○県立広島大学大学教育実践センター運営委員会要領
平成19年4月1日
法人要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程(平成19年法人規程第15号。以下「管理運営規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、県立広島大学大学教育実践センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 委員会は、センターに係る次に掲げる重要事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項
(3) センターに関するその他の重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 県立広島大学大学教育実践センターセンター長(以下「センター長」という。)
(2) 県立広島大学大学教育実践センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 管理運営規程第5条第1項に定めるキャリアセンターの長、第6条第1項に定める学生相談室の長及び第7条第1項に定める部門の部門等の長
(4) センターに所属する教員のうちから学長が指名する者
(5) 本部事務部教学課の事務を所掌する事務局次長又は事務次長
(6) 県立広島大学本部事務部教学課長の職に当たるもの及びキャンパス事務部教学課長
(7) その他学長が指名する者
(委員長)
第4条 運営委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した副センター長が職務を行う。
2 指名委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要領に基づく最初の指名委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人要領第22号)
(施行期日)
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年5月20日から施行し、改正後の規定は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から適用する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人要領第87号)
(施行期日)
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人要領第24号)
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年6月9日から施行し、改正後の規定は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から適用する。