○叡啓学術情報センターワーキンググループ運営要領

美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日

法人要領第61号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓学術情報センター運営委員会要領(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人要領第42号。以下「運営委員会要領」という。)第7条第3項の規定に基づき、運営委員会要領第7条第1項に定めるワーキンググループ(以下「WG」という。)について、必要な事項を定める。

(学術情報WGの所掌)

第2条 学術情報WGは、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。

(2) 図書資料の相互利用に関すること。

(3) 電子図書館化の推進に関すること。

(4) 情報化の企画立案に関すること。

(5) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。

(6) 情報ネットワークシステムのセキュリティ対策に関すること。

(7) 情報リテラシー教育及び情報倫理教育の推進に関すること。

(8) 教育及び研究に係る情報環境の整備及び支援に関すること。

(9) 遠隔講義システムの運用に関すること。

(構成)

第3条 WGは、次の者のうち学長が指名する者(以下「指名者」という。)をもって構成する。

(1) 叡啓大学の専任教員

(2) 職員(教員を除く。)

(3) その他法人職員以外の者で学長が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第1号から第2号で定める者の任期は2年とし、同条第3号で定める者の任期は1年以内とする。ただし、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名者は再任されることができる。

(WG会議等)

第5条 各WGに、WGの運営に関する重要事項を審議するため、WG会議を置く。

2 WG会議には、センター長の指名により、主査を1名置くものとする。

3 WG会議は、主査が招集し、検討及び審議の結果をとりまとめ、その内容について、センター長に報告する。

4 WG会議は、構成員の半数以上の出席により開催することができる。

(運営委員会の委員)

第6条 運営委員会要領第3条第2号の委員は、前条第2項の主査が委員となる。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人要領第18号)

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叡啓学術情報センターワーキンググループ運営要領

美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日 法人要領第61号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日 法人要領第61号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年3月31日 法人要領第18号