○広島県公立大学法人及び県立広島大学情報倫理要領
平成19年4月1日
法人要領第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人及び県立広島大学情報ネットワークシステム管理運用規程(平成19年法人規程第17号)第8条に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)及び県立広島大学(以下「大学」という。)の情報倫理について必要な事項を定める。
(情報ネットワークシステム利用における情報倫理)
第2条 法人及び大学の情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用者は、法人の諸規程又は大学の学則に従うとともに、法令の遵守、人権の尊重及びプライバシーの保護について十分配慮するものとする。
2 ネットワークの利用に当たっては、本部学術情報センター長(以下「センター長」という。)の指示に従うものとする。
3 利用者は、利用資格を取得した後はすべての利用行為に関して責任を負い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 虚偽の利用資格を申請しないこと。
(2) 利用資格を貸与し、譲渡し、及び売買しないこと。
(3) ほかの利用者の利用資格を入手しようと試みないこと。
(4) 利用資格を持つ者は、他者に利用資格を不正入手されないよう注意すること。
(5) 不正にファイルの複製、削除、改変等、ネットワークを毀損し、混乱させ、性能を変更し故障の原因となるような行為をしないこと。
(6) セキュリティを維持する上で問題ある情報機器を使用しないこと。
(7) 学外、学内を問わず、情報システムへの不正アクセスを試みるために、大学のネットワークを利用しないこと。
(8) 事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイル又はデータを削除し、複製し及び改変しないこと。
(9) ネットワークのリソース(CPU時間、ディスク使用量、通信時間等)を大量に消費し続けることにより、他の利用者の利用を妨害しないこと。
(10) 機密であることが分かっているファイルにアクセスしてはならず、アクセス後に当該ファイルが機密であることが分かったときは、直ちにアクセスを中止すること。
(11) 第三者の著作物であるファイル及びデータを引用又は参照をするときは、著作権等の法令及び公正な慣行に従うこと。
(12) 第三者のソフトウェアなど著作権の対象となっているものを、許可を得ずに複製しないこと。
(13) ネットワークを営利目的、宗教活動又は政治活動に使用しないこと。
(14) ネットワークを使用して、いやがらせやいじめ、公序良俗に反するもの、脅迫、不確かな情報等を内容とする第三者の迷惑となる情報及び社会通念に反する情報の発信をしないこと。
(15) 技術上のトラブル、利用上のトラブルその他何らかのトラブルを発見した利用者は、当該トラブルの発生原因が利用者にあると否とを問わず、センター長に対し、直ちにその事実を報告すること。この場合において、当該トラブルが授業中におけるものであるときは、授業担当教員を通じて、センター長に対して行うこと。
(16) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークの利用に当たって、不正な利用をしないこと。
(指導教員の監督責任)
第3条 教育及び研究活動のために、学生等が個人の情報機器をLAN等に接続する必要がある場合、及び学生等が所属する研究室等のLAN等を管理運用する場合は、指導教員は前条各号の規定を遵守するよう十分に監督しなければならない。
(管理及び運用を行う者の責任)
第4条 ネットワークの管理及び運用を行う者については、第2条の規定を準用する。
(利用制限の措置)
第5条 センター長は、次に掲げる利用制限の措置を講じることができる。
(1) 第2条の規定に反した者の利用を取り消すこと。
(2) 不正行為を行った者の利用を停止又は制限すること。
(3) 不正アクセス等の違反行為に使用され、当該行為の結果として生じたファイルに対し、保存又は削除等の措置を行うこと。
(4) 不正アクセス等の違反行為に使用され、当該行為の結果として生じたファイルへのアクセス制限を行うこと。
(5) ネットワークを管理する上で必要な利用制限を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育及び研究の立場から必要な措置をとること。
(利用の制限手続)
第6条 センター長は、前条に規定する利用制限の措置を講じようとするときは、違反行為の疑いのある利用者から事前に事情を聴取しなければならない。
ただし、緊急を要し、事前に聴取をすることができない場合は、この限りでない。
2 学生等に対し、前条に規定する利用制限の措置が講じられた場合は、センター長は、内容に応じて、当該利用者の属する学部長又は研究科長に対し、措置が講じられたこと及びその内容を通知しなければならない。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、情報倫理に関して必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人要領第47号)
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。