○叡啓大学国際交流センター管理運営規程
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法人規程第115号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第10条の6第3項に規定する叡啓大学国際交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターは叡啓大学における次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。
(2) 海外の大学等との交流に関すること。
(3) 留学生の支援に関すること。
(4) 学生の留学の支援に関すること。
(5) その他センターの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、理事長が任命する者をもって充てる。
(職務)
第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
2 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(ワーキンググループ)
第5条 センターに、国際交流ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
2 前項に規定するWGのほか、叡啓大学長は必要に応じてWGを設置することができる。
3 WGに関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの管理及び運営に係る重要事項について審議するため、叡啓大学国際交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学外協力員)
第7条 センターに、センター業務に関連する調査、研究、連携等に関し、必要に応じて学外協力員を受け入れることができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。