○叡啓大学国際交流センター管理運営規程
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法人規程第115号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第10条の6第3項に規定する叡啓大学国際交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターは叡啓大学における次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。
(2) 海外の大学等との交流に関すること。
(3) 留学生の支援に関すること。
(4) 学生の留学の支援に関すること。
(5) その他センターの管理運営に関すること。
(職員)