○県立広島大学保健福祉学部附属診療センター運営委員会要領

平成23年4月1日

法人要領第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター管理運営規程(平成19年法人規程第21号)第9条第2項の規定に基づき、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、センターに係る次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営に関する事項

(2) センターの教育及び研究への利活用に関する事項

(3) センターに係るその他の事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 県立広島大学保健福祉学部附属診療センターセンター長(以下「センター長」という。)

(2) 保健福祉学部に所属する教員のうちから保健福祉学部長が指名する者

(3) 三原キャンパス事務部総務課長

(指名委員の任期)

第4条 前条第2号に掲げる委員(以下「指名委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、指名委員が欠けた場合における補欠の指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 運営委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、三原キャンパス事務部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

県立広島大学保健福祉学部附属診療センター運営委員会要領

平成23年4月1日 法人要領第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成23年4月1日 法人要領第11号
平成24年4月1日 種別なし