○県立広島大学教員業績評価委員会規程
平成19年4月1日
法人規程第23号
(設置)
第1条 県立広島大学の教員業績評価の実施に関する事項について検討するため、県立広島大学に教員業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 県立広島大学の学長(以下、「学長」という。)が指名する理事
(2) 各学部の教員又は研究科の研究指導を担当する教員の中から学長が指名する者
(3) 事務職員の中から学長が指名する者
2 指名委員は再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1号に定める理事のうち、学長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員評価の基本方針に関すること。
(2) 教員評価の実施計画に関すること。
(3) 教員評価の実施状況の把握と公表に関すること。
(4) 教員評価の結果に基づく改善に関すること。
(5) その他教員評価に関して必要な事項。
2 委員会は、必要に応じて審議結果を役員会並びに経営審議会及び県立広島大学教育研究審議会(以下、「教育研究審議会」という。)に報告する。
(専門部会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(学長への報告)
第9条 委員長は、検討及び審査の結果をとりまとめ、その内容について、学長に報告をする。
2 学長は報告内容について必要と認めた時は、経営審議会及び教育研究審議会に付議する。
(庶務)
第10条 委員会の事務は、本部戦略推進課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 初代の指名委員の任期は、平成19年4月1日から起算する。
附則(平成23年4月1日法人規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第35号)
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第74号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。