○広島県公立大学法人利益相反管理規程

平成26年3月10日

法人規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人利益相反ポリシー(平成19年法人規程第110号。以下「ポリシー」という。)に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)が産学官連携活動を行う際に生ずる利益相反の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「利益相反」とは、次に掲げる状態をいう。

(1) 産学官連携活動を行う企業その他外部の機関から、職員等が得る個人的な経済的利益と法人における当該職員等の職務遂行責任とが相反している状態

(2) 産学官連携活動に伴う職員等の職務遂行責任と法人における当該職員の職務遂行責任とが相反している状態

(3) 企業等との利益関係等によって、研究において必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない状態

2 この規程において「産学官連携活動」とは、次に掲げる活動をいう。

(1) 共同研究(広島県公立大学法人共同研究規程(平成19年法人規程第98号)第2条第1号に規定する共同研究をいう。)、受託研究(広島県公立大学法人受託研究規程(平成19年法人規程第97号)第2条に規定する受託研究をいう。)、提案公募型研究(広島県公立大学法人提案公募型研究取扱規程(平成19年法人規程第100号)第2条に規定する提案公募型研究をいう。)その他法人と企業等が連携して行う研究その他の活動

(2) 研究奨励寄附金(広島県公立大学法人研究奨励寄附金規程(平成19年法人規程第96号)第2条に規定する研究奨励寄附金をいう。)の受入れ

(3) 職員等が、自らの研究成果等を活用して活動を行うため、法人の許可を受けて行う兼業活動

(4) 職員等が、法人の研究成果等を活用して事業を行う企業等に対して出資する活動

(5) 職員等が、自ら有する知的財産権を企業等へ譲渡し、又は実施許諾する活動

3 この規程において、「企業等」とは、企業、コンソーシアム及び非営利法人(特定非営利活動法人、公益?一般社団?財団法人又は医療法人をいう。)等の団体をいう。なお、国、地方公共団体、独立行政法人及び公的研究機関は含まないものとする。

(自己申告)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利益相反自己申告書(随時申告用)(様式第1号)を、事前に理事長に提出しなければならない。

(1) 産学官連携活動を行う場合

(2) 次の公的資金による研究を行う場合

 厚生労働科学研究費補助金に応募する場合

 日本医療研究開発機構(AMED)が所管する研究費により行われる研究契約を締結する場合

(3) 特定臨床研究を実施する場合又はヒトを対象とする医学系研究を実施する場合で、研究倫理委員会において利益相反委員会への申告が必要と認められたとき。

(5) 当該年度の申請内容に変更が生じた場合

(6) その他利益相反委員会への申告が必要と認められた場合

2 職員等又はその家族(配偶者及び生計を一にする二親等以内の親族をいう。以下同じ。)が、企業等と次に掲げる活動を行った場合は、活動を行った年度の翌年度の6月末までに利益相反自己申告書(定期申告用)(様式第2号)を、理事長に提出しなければならない。ただし、前項の規定により、自己申告しているものを除く。

(1) 企業等の役員、顧問及び監査役等へ就任した場合

(2) 同一の企業等から給与、報酬、原稿作成費、講演料