○広島県公立大学法人人権委員会規程

平成19年4月1日

法人規程第26号

(設置)

第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において基本的人権を保障し、教育、研究及び地域貢献活動などを行う上で、県立広島大学の学生、叡啓大学の学生及び法人の教職員に快適な環境をつくるため、法人に広島県公立大学法人人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長が指名する理事

(2) 各学部又は研究科の教員の中から理事長が指名する者

(3) 事務職員の中から理事長が指名する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が指名する者

(委員の任期)

第3条 前条第2号及び第3号に掲げる委員(以下「指名委員」という。)の任期は、2年以内とする。ただし、補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名委員は、再任されることができる。

3 理事長は、前条各号に掲げる委員について、人事異動等により職の異動があった場合その他委員を変更する必要が生じた場合において、委員を変更することができる。この場合において、第1項の規定にかかわらず、指名委員の任期は2年の範囲内において、理事長が定める。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号に掲げる理事のうち、理事長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 人権課題への取組方針に関すること。

(2) 人権課題の教育?研修に関すること。

(3) 法人における人権侵害の防止に関すること。

(4) 法人における人権侵害の苦情処理に関すること。

(5) その他人権課題に関すること。

(専門部会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(理事長への報告)

第9条 委員長は、検討及び審査の結果を取りまとめ、その内容について、理事長に報告をする。

2 理事長は、報告内容について必要と認めたときは、経営審議会及び教育研究審議会に付議する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、本部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 初代の指名委員の任期は、平成19年4月1日から起算する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人人権委員会規程

平成19年4月1日 法人規程第26号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第26号
平成23年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
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