○広島県公立大学法人業務評価室規程
平成21年4月1日
法人規程第8号
(設置)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第78条の2に定める評価(以下「法人評価」という。)に関する業務を処理するため、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第11条の2の規定に基づき、理事長の下に業務評価室(以下「評価室」という。)を置く。
(業務)
第2条 評価室は、法人評価に関し、次に掲げる業務を処理する。
(1) 法人評価に係る企画立案に関すること。
(2) 法人評価の実施に関すること。
(3) 法人評価結果に基づく改善状況の検証に関すること。
(4) 法人評価結果の公表に関すること。
(5) 法人評価を担当する職員の養成及び研修に関すること。
(6) 法人評価に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
(7) その他法人評価に関すること。
2 前項の業務については、必要に応じ、目標?計画委員会等と連携して行うものとする。
(組織)
第3条 評価室に室長のほか、必要に応じ、副室長及び室員を置く。
(室長及び副室長)
第4条 室長及び副室長は、理事長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、評価室の業務を総括する。
3 副室長は、室長の命を受け、室長を補佐する。
4 副室長を置く場合であって、室長に事故があるときは、副室長がその職務を代理し、室長が欠けたときは、副室長がその職務を行う。
(室員)
第5条 室員は、法人の職員のうちから理事長が指名する。
2 室員は、室長の命を受け、評価室の業務に従事する。
3 第1項に規定する者のほか、必要に応じて法人の職員以外の者を室員として置くことができる。
(法人外の者からの意見聴取)
第6条 室長は、業務に必要があると認めた場合は、法人外の者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(理事長への報告)
第7条 室長は、業務の状況をとりまとめ、その内容について、理事長に報告をする。
2 理事長は報告内容について必要と認めたときは、経営審議会及び教育研究審議会に付議する。
(事務)
第8条 評価室の事務は、本部戦略推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、評価室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第71号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第21号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年法人規程第2号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年4月1日から施行する。