○広島県公立大学法人監査室規程
平成23年4月1日
法人規程第12―2号
(趣旨)
第1条 この規定は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第11条の3第2項の規定に基づき、監査室に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 監査室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法人の監査事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 内部監査の計画案の策定及び実施に関すること。
(3) 監事による監査の事務に関すること。
(4) 会計監査人による監査の事務に関すること。
(5) 国又は設置団体等による監査の事務に関すること。
(6) 規程等の審査に関すること。
(7) その他監査に関すること。
(組織)
第3条 監査室に、室長のほか、必要に応じ、副室長、監査チームリーダー及び職員を置く。
2 前項の室長は、理事長が任命する者をもって充てる。
3 第1項の副室長、監査チームリーダー及び職員は、広島県公立大学法人の職員のうちから、理事長が任命する。
(職務)
第4条 室長は、理事長の命を受け、監査室の業務を統括掌理する。
2 副室長及び監査チームリーダーは、室長を補佐するとともに、第2条各号に掲げる業務のうち室長が命ずる業務を整理する。
3 室の職員は、室長の命を受け、監査室の業務に従事する。
(報告等を求める権限)
第5条 監査室は、監査を受ける組織及び職員(以下「関係組織等」という)に対し、関係資料の提出、事実の説明その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 監査室は、必要に応じ関係組織等又は関係組織等以外の関係者に対し、実査、立会、確認及び報告を求めることができる。
3 前2項に規定する求めを受けた者は、正当な理由なくこれを拒否し、又は虚偽の報告をしてはならない。
第7条から第9条まで 削除
(その他)
第10条 この規程に定めるほか、監査室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年10月3日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第41号)
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第47号)
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第119号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年7月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年法人規程第25号)
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年5月10日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第20号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。