○県立広島大学学生相談室運営要領
平成23年6月3日
法人要領第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程(平成19年法人規程第15号)第6条第2項に規定する学生相談室並びに庄原学生相談室及び三原学生相談室(以下「キャンパス学生相談室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 学生相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 全学的な学生相談方策の企画に関すること。
(2) 全学的対応が必要な重要事案の解決に関すること。
(3) 広島キャンパスにおける学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。
(4) 広島キャンパスにおける学生生活に関する啓発活動に関すること。
(5) キャンパス学生相談室との連絡調整に関すること。
(6) その他学生相談室の管理運営に関すること。
第2条の2 キャンパス学生相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 所在するキャンパスにおける学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。
(2) 所在するキャンパスにおける学生生活に関する啓発活動に関すること。
(3) その他当該室の管理運営に関すること。
(組織)
第3条 学生相談室に、室長のほか、必要に応じ広島学生相談室長、学生相談員及び職員(以下「室長等」という。)並びに学生カウンセラーを置く。
2 キャンパス学生相談室に、キャンパス学生相談室長(以下「キャンパス室長」という。)のほか、必要に応じ副室長、学生相談員及び職員(以下「キャンパス室長等」という。)並びに学生カウンセラーを置く。
3 室長、広島学生相談室長及びキャンパス室長は、県立広島大学の教員のうちから、学長が指名する。
4 副室長及び学生相談員は、教員及び職員のうちから、学長が指名する。
5 学生カウンセラーは、カウンセリングについての専門的知識を有する者のうちから、理事長が任命する。
(任期)
第3条の2 室長等及びキャンパス室長等の任期は、2年とする。ただし、補欠による室長等又はキャンパス室長等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 室長等及びキャンパス室長等は再任されることができる。
(職務)
第4条 室長は、大学教育実践センター長の命を受け、学生相談室に属する職員を指揮監督し、学生相談室の事務を掌理する。
3 広島学生相談室長は、室長の命を受け、学生相談室に属する職員を指揮監督し、学生相談室の事務を掌理する。
5 キャンパス室長は、室長の命を受け、キャンパス学生相談室に属する職員を指揮監督し、キャンパス学生相談室の事務を掌理する。
7 学生相談員は、広島キャンパスにおいては広島学生相談室長、庄原キャンパス又は三原キャンパスにおいてはキャンパス室長の命を受け、所属する学生相談室の業務に従事する。なお、広島キャンパスにおいて、広島学生相談室長を置かない場合においては、広島学生相談室長は室長と読み替えることとし、これ以降も同様とする。
8 学生相談員は、学生相談の課題解決に当たって、必要に応じてチューター、学部長その他必要な者との連携を図るとともに、相談業務の内容を記録し、広島キャンパスにおいては広島学生相談室長、庄原キャンパス又は三原キャンパスにおいてはキャンパス室長に報告するものとする。
9 学生カウンセラーは、カウンセリングを実施することにより、その専門的見地から学生の相談指導を行う。
10 学生カウンセラーは、相談業務の内容を書面により記録し、広島キャンパスにおいては広島学生相談室長、庄原キャンパス又は三原キャンパスにおいてはキャンパス室長に報告するとともに、当該書面を厳重に保管するものとする。
(運営)
第5条 室長は、学生相談業務の運営に当たって、疑義若しくは紛議がある場合又はそのおそれがある場合は、大学教育実践センター長及び副センター長に速やかに報告するとともに、必要に応じて、大学教育実践センター長を通じて学長に報告するものとする。
(運営会議)
第6条 学生相談室及びキャンパス学生相談室相互の連携を深め、情報の共有を図るとともに学生相談に関する事項を審議するため、学生相談室運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、副センター長、室長、広島学生相談室長、キャンパス室長、その他必要な者で構成する。
3 運営会議に、議長を置く。
4 議長は、副センター長をもって充てる。
5 運営会議に関し必要な事項は、大学教育実践センター長が別に定める。
(担当者会議)
第7条 広島学生相談室長又はキャンパス室長は、定期的にキャンパスごとに学生相談担当者会議を開催するものとする。
(ケース会議)
第8条 広島学生相談室長又はキャンパス室長は、必要に応じ学生カウンセラーによるケース会議を開催することができる。
(秘密の保持)
第9条 学生相談に関する個人の秘密については、これを厳守しなければならない。
(庶務)
第10条 学生相談室に関する庶務は、本部事務部教学課において処理する。
2 キャンパス学生相談室に関する庶務は、キャンパス事務部教学課において処理する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、学生相談室及びキャンパス学生相談室の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成23年6月3日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 学生相談室運営規程(平成19年大学規程第24号)は、廃止する。
附則(平成24年法人要領第1号)
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2号の規定中「全学的対応が必要な重要事案」とあるのは、「学生の自殺、自傷行為、犯罪その他大学の信用を著しく傷つけるおそれのある事案」とする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人要領第27号)
(施行期日)
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年5月20日から施行し、改正後の規定は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人要領第33号)
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年12月16日から施行する。