○叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会要領

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法人要領第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学産学官連携?研究推進センター管理運営規程(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第55号)第6条第2項の規定に基づき、叡啓大学産学官連携?研究推進センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 運営委員会は、センターに係る次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営に関する事項のうち重要なもの

(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項のうち重要なもの

(3) その他センターに関する重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 叡啓大学産学官連携?研究推進センターセンター長(以下「センター長」という。)

(2) 叡啓大学産学官連携?研究推進センター副センター長(以下「副センター長」という。)

(4) 叡啓大学事務部事務部長

(5) 叡啓大学事務部事務次長

(6) 叡啓大学事務部総務課長及び教育企画課長

(7) その他学長が指名する者

(委員長)

第4条 運営委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副センター長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 第3条第7号に掲げる委員(以下「指名委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名委員は、再任されることができる。

(会議)