○広島県公立大学法人学部長に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第15条第1項の規定により県立広島大学及び叡啓大学の学部に置かれる学部長(以下「学部長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 学部長は、当該学部の教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。

2 学長は、前項の規定により学部長の選考を行う場合において、当該学部長から申出があるときは、あらかじめ当該学部長及び当該学部に所属する者若干名の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該大学の学部長の選考を行う。

(1) 当該大学の学部長の任期が満了するとき。

(2) 当該大学の学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 当該大学の学部長が欠けたとき。

2 学部長の選考は、前項第1号に掲げる事由が生じた場合にあっては任期が満了する日の30日前までに、同項第2号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては速やかに行うものとする。

(任期)

第4条 学部長の任期は、2年とする。ただし、補欠による学部長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学部長は、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、学部長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学部長たるに適しないと認めるときは、当該大学の学長の申出に基づき、学部長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、学部長を解任しようとする場合には、その学部長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、学部長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学設立後最初の学部長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

3 美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日に地域創生学部及び生物資源科学部の学部長に就任した者については、任期を美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年3月31日までとする。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第24号)

(施行期日)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第107号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第51号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人学部長に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第34号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第34号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年 法人規程第24号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年 法人規程第107号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年3月28日 法人規程第51号