○県立広島大学広島地域連携センター長、庄原地域連携センター長及び三原地域連携センター長に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第24条第1項の規定により広島地域連携センター、庄原地域連携センター及び三原地域連携センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 センター長は、県立広島大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
2 学長は、前項の規定によりセンター長の選考を行う場合において、組織規程第23条第1項に規定する地域基盤研究機構長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠けたとき。
(任期)
第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、センター長を解任する場合には、そのセンター長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 公立大学法人県立広島大学設立後最初のセンター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。
附則(平成31年法人規程第20号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第107号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第46号)
1 この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。
2 美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日にセンター長である者は、改正後の県立広島大学広島地域連携センター長、庄原地域連携センター長及び三原地域連携センター長に関する規程により選考された者とみなす。