○叡啓大学産学官連携?研究推進センター副センター長に関する規程

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法人規程第112号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条の6第3項の規定により叡啓大学産学官連携?研究推進センターに置かれる副センター長(以下「副センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 副センター長は、叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。

2 学長は、前項の規定により副センター長の選考を行う場合において、組織規程第26条の6第1項に規定する産学官連携?研究推進センター長の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が必要と認めるとき、副センター長の選考を行う。

(1) 副センター長の任期が満了するとき。

(2) 副センター長が辞任を申し出たとき。

(3) 副センター長が欠けたとき。

(4) 副センター長を新たに置くとき。

2 副センター長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号第3号又は第4号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 副センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠による副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 副センター長は、再任されることができる。

3 学長は、副センター長の任期について、前条第1項第4号の規定に該当する場合に限り、第1項の規定にかかわらず、2年の範囲内において定めることができる。

(解任)

第5条 理事長は、副センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、副センター長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、副センター長を解任する場合には、その副センター長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、副センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた副センター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第49号)

1 この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。

2 美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日に副センター長である者は、改正後の叡啓大学産学官連携?研究推進センター副センター長に関する規程により選考された者とみなす。

叡啓大学産学官連携?研究推進センター副センター長に関する規程

美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日 法人規程第112号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日 法人規程第112号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年3月28日 法人規程第49号