○県立広島大学大学院研究指導担当教員の選考基準を定める規程

平成19年4月1日

法人規程第50号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学院(以下「本学大学院」という。)において授業及び研究指導を担当する教員の選考基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の基準)

第2条 本学大学院において授業及び研究指導を担当する教員の選考は、人格、学歴、職歴、教育研究上の業績、学会及び社会における活動などに基づいて行うものとする。

(修士課程を担当する教員の資格)

第3条 修士課程において授業及び研究指導を担当する教員となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術?技能を有する者

(4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(博士課程を担当する教員の資格)

第4条 博士課程において授業及び研究指導を担当する教員となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の顕著な業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(委任規定)

第5条 この規程に定めるもののほか、本学大学院において授業及び研究指導を担当する教員の選考の基準に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた平成19年4月1日以後における県立広島大学大学院において授業及び研究指導を行う教員の選考は、この規程の相当規定に基づき行われたものとみなす。

3 この規程は、公立大学法人県立広島大学人事委員会規程(平成19年法人規程第22号)第8条第2号の規定に関わらず、公立大学法人県立広島大学人事委員会の議を経て決定されたものとみなす。

県立広島大学大学院研究指導担当教員の選考基準を定める規程

平成19年4月1日 法人規程第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第50号