○県立広島大学みなし専任教員の選考に関する規程
平成28年9月15日
法人規程第42号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第6条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)のみなし専任教員の採用のための選考に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「みなし専任教員」とは、就業規則第2条第2項第8号に規定する教員をいう。
(選考の方法)
第3条 みなし専任教員の採用のための選考は、広島県公立大学法人人事委員会規程(平成19年法人規程第22号。以下「人事委員会規程」という。)第1条の規定に基づき設置する県立広島大学に設置する人事委員会(以下「人事委員会」という。)が行う。
2 前項の選考は、広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程(平成19年法人規程第49号)に定める基準により行うものとする。
(公募)
第4条 みなし専任教員の採用の選考に当たっては、原則として公募により採用候補者の募集を行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認めたときは、経営管理研究科の推薦により採用候補者を選出し、採用を行うべき職に充てることができる。
2 公募は、教員採用調整会議において、この職での任用の整理を経て、人事委員会が行う。
(選考手続)
第5条 みなし専任教員の採用のための選考の手続の開始は、理事長が決定するものとする。
2 前項の規定によりみなし専任教員の採用に係る選考手続の開始が決定されたときは、候補者の審査を人事委員会規程第15条第2項の規定により、人事委員会が行う。
3 人事委員会は、必要に応じて選考会議を設置し、選考会議に審査を委任できる。
4 人事委員会は、第1項の審査について、必要と認める者から意見を聴取することができる。
5 人事委員会は、必要に応じて次に掲げる資料を作成し、候補者の審査を行うものとする。
(1) みなし専任教員候補者調書(別記様式第1号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 教育研究業績書(別記様式第3号)
(4) その他必要と認める書類
(1) 本学の専任教員であった者は、みなし専任教員候補者調書(別記様式第1号)
(審査結果の報告)
第6条 人事委員会は、選考の結果をみなし専任教員候補者審査報告書(別記様式第4号)により学長へ報告するものとする。
(選考結果の公表)
第7条 学長は、みなし専任教員の採用のための選考の結果を公表するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、みなし専任教員の採用のための選考に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年9月15日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第12号)
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第65号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第8号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年2月24日から施行する。