○広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

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法人規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第19条(第30条の規定により準用される場合を含む。)及び第20条(第30条の規定により準用される場合を含む。)の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する法人契約職員(次条第3号に規定する法人契約職員をいう。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有期雇用法人契約職員 法人契約職員就業規則第1条で規定する法人に期間を定めて雇用される常勤の者をいう。

(2) 無期転換法人契約職員 法人契約職員就業規則第24条の規定により期間の定めのない労働契約へ転換した者をいう。

(3) 法人契約職員 前2号に規定する有期雇用法人契約職員及び無期転換法人契約職員の総称をいう。

(法令との関係)

第3条 法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(勤務時間)

第4条 法人契約職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間については38時間45分、1日については7時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 法人契約職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある法人契約職員の始業時刻等は、別表第2の定めるところによる。

4 前2項の規程にかかわらず、業務の運営上の事情により別表第1及び別表第2で定める始業時刻等により難い場合の法人契約職員の始業時刻等は、別途、理事長が定めることができる。この場合において、理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

5 理事長は、第2項第3項又は前項の休憩時間(1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以内の場合において置くものに限る。)を45分を超えるものとした場合において、当該休憩時間によると福祉に重大な影響を受けると認められる法人契約職員であって理事長が別に定めるものが理事長が別に定めるところにより請求した場合は、当該法人契約職員に係る休憩時間を短縮することができる。

6 理事長は、業務の運営上の事情により必要がある法人契約職員については、第1項の規定にかかわらず、週休日を別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第6条 理事長は、法人契約職員に前条第1項又は第6項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、理事長が別に定めるところにより、前条第2項第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち理事長が別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務等)

第7条 理事長は、業務の運営上必要がある場合には、法人契約職員に対し、前2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務(以下「時間外勤務」という。)を命じ、又は第13条に規定する休日において勤務を命じることができる。この場合において、第4条に規定する勤務時間(以下「所定労働時間」という。)を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)における勤務については労基法第36条第1項の規定による協定の定めるところによる。

(災害時等の勤務)

第8条 理事長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項に規定する手続を経て、その必要の限度において、所定労働時間を超えて、又は法定休日に勤務を命じることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 理事長は、広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第5号。以下「法人契約職員給与規程」という。)第11条の規定により読み替えて準用する広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第21条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき法人契約職員に対して、理事長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある第5条第2項第3項若しくは第4項又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第14条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された法人契約職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う法人契約職員の早出遅出勤務)

第10条 理事長は、次に掲げる法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該法人契約職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、法人契約職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員

(2) 小学校に就学している子のある法人契約職員であって、理事長が別に定めるもの

2 前項の規定は、要介護者(広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業に関する規程」という。)第3条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護をする法人契約職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、その子を養育」とあるのは、「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う法人契約職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員(法人契約職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該法人契約職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務を命じてはならない。

2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

3 理事長は、3歳に満たない子を養育する法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前各項の規定は、要介護者の介護をする法人契約職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員(法人契約職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして理事長が別に定める者に該当する場合における当該法人契約職員を除く。)が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、前項中「3歳に満たない子を養育する法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある法人契約職員が、理事長が別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした法人契約職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である」とあるのは「業務の正常な運営を妨げる」と読み替えるものとする。

(妊産婦である法人契約職員の就業制限)

第12条 理事長は、妊娠中の法人契約職員及び産後1年を経過しない法人契約職員(以下「妊産婦である法人契約職員」という。)が請求した場合には、第7条及び第8条の規定にかかわらず、時間外勤務及び休日の勤務を命じてはならない。

2 理事長は、妊産婦である法人契約職員が請求した場合においては、深夜における勤務を命じてはならない。

(休日)

第13条 法人契約職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第14条 理事長は、法人契約職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、理事長が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された法人契約職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられたときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第15条 法人契約職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護時間及び介護支援部分休暇とする。

(年次有給休暇)

第16条 法人契約職員の年次有給休暇は、次の各号に掲げる法人契約職員の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 有期雇用法人契約職員 1の会計年度ごとの休暇とし、1の会計年度におけるその日数は20日とする。

(2) 無期転換法人契約職員 1の年(1月1日から12月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、1の年におけるその日数は20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに有期雇用法人契約職員に雇用された者の当該会計年度における年次有給休暇の日数又は新たに無期転換法人契約職員となった者の当該年における年次有給休暇の日数は、法人契約職員の区分及び新たに法人契約職員となった月に応じて別表第3のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法人のいずれかの職(以下この条において「前職」という。)にあった者が、引き続き有期雇用法人契約職員として新たに雇用される場合における当該会計年度の年次有給休暇の日数は、第1項又は前項の規定により付与することとなる日数に前職の退職時における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、有期雇用法人契約職員であった者が、引き続き無期転換法人契約職員となった場合における当該年の年次有給休暇の日数は、第1項又は第2項の規定により付与することとなる日数に前職の退職時における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数とする。

5 前2項の規定により算定された年次有給休暇の日数が、前職の退職時における年次有給休暇の残日数を下回る場合は、各項の規定にかかわらず、有期雇用法人契約職員にあっては、当該会計年度の年次有給休暇の日数は、前職の退職時における年次有給休暇の残日数とし、無期転換法人契約職員にあっては、当該年の年次有給休暇の日数は、前職の退職時における年次有給休暇の残日数とする。

(年次有給休暇の繰越)

第17条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、有期雇用法人契約職員にあっては、1の会計年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができ、無期転換法人契約職員にあっては、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

2 有期雇用法人契約職員であった者が引き続き翌会計年度に有期雇用法人契約職員として契約期間が更新された場合においては、年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、前条の規定により定められたその者の当該会計年度における年次有給休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の単位)

第18条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、法人契約職員から請求のあった場合は、1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(年次有給休暇の届出)

第19条 法人契約職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその時季を理事長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることが出来なかった場合には、遅延なく、その事由を付して事後において届け出ることができる。

2 理事長は、年次有給休暇を法人契約職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各法人契約職員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

4 第16条の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた法人契約職員に対しては、第2項の規定にかかわらず、労基法第39条第7項に規定する期間内に、当該法人契約職員の有する年次有給休暇日数のうち5日(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。以下この項において同じ。)について、法人契約職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、法人契約職員が第2項及び前項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分(1日に満たない時間を単位として取得したものを除く。)を5日から控除するものとする。

5 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、管理簿を定め、管理するものとし、管理簿は当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後、3年間保存するものとする。

(特別休暇)

第20条 理事長は、次の各号に掲げる法人契約職員の区分に応じて、当該各号に定める特別休暇を与えるものとする。

(1) 有期雇用法人契約職員 別表第4のそれぞれ左欄に掲げる場合において有期雇用法人契約職員が勤務しないことが相当であるとき、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給又は無給の特別休暇

(2) 無期転換法人契約職員 別表第5のそれぞれ左欄に掲げる場合において無期転換法人契約職員が勤務しないことが相当であるとき、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給の特別休暇

2 当該会計年度において法人のいずれかの職にあった者が当該会計年度の中途において引き続き法人契約職員として新たに雇用される場合における法人契約職員として新たに雇用された期間について次の各号に掲げる別表第4及び別表第5の規定を適用するときは、別表第6の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(1) 別表第4第1号の表第8号

(2) 別表第4第1号の表第8号の2

(3) 別表第4第1号の表第15号

(4) 別表第4第1号の表第22号

(5) 別表第4第2号の表第1号

(6) 別表第5第8号の2

(7) 別表第5第15号

(8) 別表第5第16号

(9) 別表第5第24号

3 別表第5第8号に規定する休暇(以下この条において「病気休暇」という。)のうち、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項若しくは第66条の8第5項又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条の規定により勤務時間の短縮の措置を受けた場合

4 前項の規定にかかわらず、精神疾患のため療養の必要がある場合(第6項又は第7項の規定により除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合を除く。)は、除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇を承認することができる。ただし、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して180日を超えることはできない。

5 第3項前項次項及び第7項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、連続する8日以上の期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した無期転換法人契約職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた無期転換法人契約職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に年次有給休暇又は特別休暇(病気休暇を除く。)を使用した時間その他の理事長が定める時間(以下この項において「年休使用時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、年休使用時間等以外の時間)の全てを勤務した日の日数(第7項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日(第4項の規定により除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した場合において、90日(同項の規定により除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該90日(第4項の規定により除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日(当該特定負傷等が精神疾患である場合又は当該特定負傷等の日前の特定病気休暇の期間が90日を超える場合にあっては、180日から当該特定負傷等の日前の特定病気休暇の期間の日数を減じて得た日数)を超えることはできない。

7 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日(第4項の規定により除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した場合において、90日(同項の規定により除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、当該特定病気休暇の期間の末日)に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第3項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日(第4項の規定により除外日を除いて連続して90日を超える期間の特定病気休暇が承認されている場合にあっては、180日から当該承認されている特定病気休暇の期間の日数を減じて得た日数)を超えることはできない。

8 特定病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

9 第3項から前項までの規定は、有期雇用法人契約職員及び条件付採用期間中の無期転換法人契約職員には適用しない。

第21条 特別休暇は、その期間が日、週又は会計年度をもって規定されたものであっても、1時間を単位として受けることができる。

2 次の各号に掲げる別表第4及び別表第5に規定する特別休暇(以下「特定休暇」という。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、それぞれ別表第4及び別表第5の右欄の規定にかかわらず、当該残日数のすべてを使用することができる。

(1) 別表第4第1号の表第8号

(2) 別表第4第1号の表第8号の2

(3) 別表第4第1号の表第10号

(4) 別表第4第1号の表第12号

(5) 別表第4第1号の表第13号

(6) 別表第4第1号の表第15号

(7) 別表第4第2号の表第1号

(8) 別表第5第8号の2

(9) 別表第5第10号

(10) 別表第5第12号

(11) 別表第5第13号

(12) 別表第5第15号

(13) 別表第5第16号

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(介護時間)

第22条 介護時間は、次の各号のいずれにも該当する法人契約職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。)第23条第3項ただし書に規定する協定で所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた職員に該当する法人契約職員は、介護時間を取得することができない。

(1) 次のいずれかに該当すること

 1週間の所定勤務日数が3日以上

 1年間の勤務日数が121日以上

(2) 法人にいずれかの職で引き続き雇用された期間が1年以上であること

2 介護時間の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休業を取得した期間と重複する期間を除く。)内において、30分を単位として、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて当該日に係る所定の勤務時間の時間数から2時間(広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等に関する規程」という。)第11条の規定により部分休暇を承認されている法人契約職員、次条第1項に規定する介護支援部分休暇を承認されている法人契約職員又は別表第4第1号の表第14号に規定する特別休暇若しくは別表第5第14号に規定する特別休暇(以下「育児休暇」と総称する。)を承認されている法人契約職員にあっては、2時間から当該部分休業、介護支援部分休暇及び育児休暇の承認に係る時間を減じた時間)を超えない範囲において必要と認められる期間とする。

3 法人契約職員が法人の法人契約職員以外の職に雇用された期間において広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第18条第1項に規定する介護時間、広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第14号。以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)第18条第1項に規定する介護時間又はこれに準ずる休暇(以下「勤務時間等規程第18条第1項に規定する介護時間等」という。)の承認を受けた要介護者が介護を必要とする一の継続する状態についての前項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは「3年から勤務時間等規程第18条第1項に規定する介護時間等の承認に係る期間を減じた期間」とする。

4 介護時間については、法人契約職員給与規程第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、法人契約職員給与規程第11条の規定により読み替えて準用する職員給与規程第21条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護支援部分休暇)

第22条の2 介護支援部分休暇は、法人契約職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護支援部分休暇の期間は、理事長が定める時間を単位として、第4条に規定する1週間当たりの勤務時間の2分の1(育児休業等に関する規程第11条の規定により部分休業を承認されている法人契約職員、介護休業に関する規程第3条第1項に規定する介護休業を承認されている法人契約職員、前条第1項に規定する介護時間を承認されている法人契約職員又は育児休暇を承認されている法人契約職員にあっては、第4条に規定する1週間当たりの勤務時間の2分の1から当該部分休業、介護休業に関する規程第3条第1項に規定する介護休業、前条第1項に規定する介護時間及び育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲において必要と認められる期間とする。

3 前条第4項の規定は、介護支援部分休暇について準用する。

(特別休暇等の承認)

第23条 特別休暇及び介護時間については、次条から第25条までに定めるところにより、理事長の承認を受けなければならない。

(特別休暇の請求)

第24条 特別休暇の承認を受けようとする法人契約職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、遅滞なく、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 法人契約職員は、特別休暇等を請求しようとする場合において、その休暇の期間が週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務しない事由を証明するに足る書類を理事長に提出しなければならない。

(介護時間の請求)

第25条 介護時間の承認を受けようとする法人契約職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。

2 法人契約職員は、介護時間を請求しようとする場合において、理事長から求められたときは、その事由を確認することのできる証明書類を提出しなければならない。

(雑則)

第26条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第41号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年法人規程第10号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年法人規程第38号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年10月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第85号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年1月1日から施行する。ただし、別表第4(1)有給の特別休暇の改正規定は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

始業?終業時刻

休憩時間

対象職員

A勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

全ての法人契約職員

別表第2(第5条関係)

区分

始業?終業時刻

休憩時間

対象職員

A?勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後1時から午後2時まで

全ての法人契約職員

B勤務

午前9時15分から午後6時00分まで

午後1時から午後2時まで

全ての法人契約職員

F7勤務

午後1時から午後9時45分まで

午後6時30分から午後7時30分まで

経営専門職大学院の大学院担当法人契約職員

別表第3(第16条関係)


法人契約職員の区分

有期雇用法人契約職員

無期転換法人契約職員

新たに法人契約職員となった月

4月

20日

15日

5月

18日

13日

6月

17日

12日

7月

15日

10日

8月

13日

8日

9月

12日

7日

10月

10日

5日

11月

8日

3日

12月

7日

2日

1月

5日

20日

2月

3日

18日

3月

2日

17日

別表第4(第20条関係)

(1) 有給の特別休暇

休暇の事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断

その都度必要と認める時間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ

3 風水震火災その他の天災地変により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、有期雇用法人契約職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 有期雇用法人契約職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該有期雇用法人契約職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

ロ 有期雇用法人契約職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該有期雇用法人契約職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要と認める時間

5 裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)、検察審査員(補充員を含む。)、証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

7 法人の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ

8 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

1の会計年度において20日を超えない期間の範囲内で医師の証明等に基づいて最小限度必要と認める日又は時間

8の2 有期雇用法人契約職員が不妊治療に係る通院等を行う場合

1の会計年度において10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

9 有期雇用法人契約職員の出産

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産の日後8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間内において必要と認める期間

10 妊娠中の女子有期雇用法人契約職員が妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務することが困難と認められる場合

14日を超えない範囲内において必要と認める日又は時間

11 妊娠中の女子有期雇用法人契約職員が請求した場合において、当該女子有期雇用法人契約職員が通勤に利用する交通機関内又は自動車若しくは原動機付自転車による通勤経路の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

12 配偶者の出産

配偶者の入院等の日から出産の日以後2週間を経過する日までの期間内において3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

13 有期雇用法人契約職員が配偶者の産前産後の期間において、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

14 有期雇用法人契約職員の生後満1年6月に達しない子の養育(男子有期雇用法人契約職員にあっては、その配偶者が当該子を養育できる場合を除く。)

1日2回、それぞれ45分

15 配偶者、父母、配偶者の父母、子(配偶者の子及び委託児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親である有期雇用法人契約職員に委託された児童で子に該当しない者)を含む。以下この項において同じ。)若しくは孫(子の子をいう。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその者の世話を行うことをいう。以下この項において同じ。)を行う有期雇用法人契約職員が当該有期雇用法人契約職員以外に看護を行う者がいないため(義務教育終了前の子又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子(以下「義務教育終了前の子等」という。)を養育する場合にあっては、当該義務教育終了前の子等の看護のため)、又は次のイ若しくはロに掲げる有期雇用法人契約職員が当該イ若しくはロに定める事項を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 義務教育終了前の子等を養育する有期雇用法人契約職員 当該義務教育終了前の子等に係る次の事項

(1) 疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせること。

(2) 感染症の予防のため又は気象警報等により、在籍する学校等が臨時に休業となった場合の世話

(3) 在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受けさせること。

ロ 義務教育終了前の子等以外の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育する有期雇用法人契約職員 当該義務教育終了前の子等以外の子に疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせること。

(ア) 小学校就学の始期に達するまでの子の看護又は当該小学校就学の始期に達するまでの子についてイの(1)に掲げる事項を行う場合

1の会計年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内の日又は時間

(イ) ア以外の場合

1の会計年度において5日(以下「基本日数」という。)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間(上記(ア)により取得した日又は時間がある場合は、基本日数からその日又は時間を差し引いた日及び時間を超えない範囲内で必要と認められる日又は時間。以下、ただし書きにおいて加えられた日数についても同じ。)。ただし、義務教育終了前の子等を二人以上養育する場合には、基本日数に当該義務教育終了前の子等の看護又はイに定める事項を行うために5日を加えた日数を超えない範囲内で必要と認める日又は時間とする。

16 女子有期雇用法人契約職員の生理

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

17 有期雇用法人契約職員の結婚

7日を超えない範囲内においてあらかじめ必要と認める期間

18 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による健康診断

その都度必要と認める日又は時間

19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項又は第27条第2項の認定を受けた有期雇用法人契約職員が、その健康の保持を図るため必要な保養をする場合

1の会計年度において6日を超えない範囲内において必要と認める日

20 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条の規定による妊娠中又は出産後1年以内の女子有期雇用法人契約職員の受ける保健指導又は健康検査

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める日又は時間

21 有期雇用法人契約職員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、有期雇用法人契約職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

次に掲げる親族に応じ、それぞれに掲げる期間内において必要と認める期間(葬儀のため遠隔の地におもむく必要のある場合においては、実際に要した往復日数を加算した期間)

ア 配偶者 10日

イ 父母 7日

ウ 子 5日

エ 祖父母 3日(有期雇用法人契約職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

オ 孫 1日

カ 兄弟姉妹 3日

キ おじ?おば 1日(有期雇用法人契約職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

ク 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(有期雇用法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

ケ 子の配偶者又は配偶者の子 1日(有期雇用法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

コ 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(有期雇用法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

サ 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(有期雇用法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

シ おじ?おばの配偶者又は配偶者のおじ?おば 1日

22 有期雇用法人契約職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の会計年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

23 その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び理事長が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

備考 この表の期間中、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日、時間外勤務代休時間、休日及び代休日を含むものとする。

(2) 無給の特別休暇

休暇の事由

期間

1 要介護者の介護その他の世話を行う有期雇用法人契約職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

2 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

3 有期雇用法人契約職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設等における活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の会計年度において5日の範囲内の期間

備考 この表の期間中、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日、時間外勤務代休時間、休日及び代休日を含むものとする。

別表第5(第20条関係)

休暇の事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通遮断

その都度必要と認める時間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ

3 風水震火災その他の天災地変により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、無期転換法人契約職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 無期転換法人契約職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該無期転換法人契約職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

ロ 無期転換法人契約職員及び当該無期転換法人契約職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該無期転換法人契約職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要と認める時間

5 裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)、検察審査員(補充員を含む。)、証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

7 法人の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ

8 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

医師の証明等に基づいて最小限度必要と認める日又は時間

8の2 無期転換法人契約職員が不妊治療に係る通院等を行う場合

1の会計年度において10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

9 無期転換法人契約職員の出産

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産の日後8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間内において必要と認める期間

10 妊娠中の女子無期転換法人契約職員が妊娠に起因する障害(つわり又は悪阻)により勤務することが困難と認められる場合

14日を超えない範囲内において必要と認める日又は時間

11 妊娠中の女子無期転換法人契約職員が請求した場合において、当該無期転換法人契約職員が通勤に利用する交通機関内又は自動車若しくは原動機付自転車による通勤経路の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

12 配偶者の出産

配偶者の入院等の日から出産の日以後2週間を経過する日までの期間内において3日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

13 無期転換法人契約職員が配偶者の産前産後の期間において、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

14 無期転換法人契約職員の生後満1年6月に達しない子の養育(男子無期転換法人契約職員にあっては、その配偶者が当該子を養育できる場合を除く。)

1日2回、それぞれ45分

15 配偶者、父母、配偶者の父母、子(配偶者の子及び委託児童(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により里親である無期転換法人契約職員に委託された児童で子に該当しない者)を含む。以下この項において同じ。)若しくは孫(子の子をいう。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその者の世話を行うことをいう。以下この項において同じ。)を行う無期転換法人契約職員が当該無期転換法人契約職員以外に看護を行う者がいないため(義務教育終了前の子又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子(以下「義務教育終了前の子等」という。)を養育する場合にあっては、当該義務教育終了前の子等の看護のため)、又は次のイ若しくはロに掲げる無期転換法人契約職員が当該イ若しくはロに定める事項を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 義務教育終了前の子等を養育する無期転換法人契約職員 当該義務教育終了前の子等に係る次の事項

(1) 疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせること。

(2) 感染症の予防のため又は気象警報等により、在籍する学校等が臨時に休業となった場合の世話

(3) 在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受けさせること。

ロ 義務教育終了前の子等以外の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育する無期転換法人契約職員 当該義務教育終了前の子等以外の子に疾病の予防のために予防接種又は健康診断を受けさせること。

(ア) 小学校就学の始期に達するまでの子の看護又は当該小学校就学の始期に達するまでの子についてイの(1)に掲げる事項を行う場合

1の会計年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内の日又は時間

(イ) ア以外の場合

1の会計年度において5日(以下「基本日数」という。)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間(上記(ア)により取得した日又は時間がある場合は、基本日数からその日又は時間を差し引いた日及び時間を超えない範囲内で必要と認められる日又は時間。以下、ただし書きにおいて加えられた日数についても同じ。)。ただし、義務教育終了前の子等を二人以上養育する場合には、基本日数に当該義務教育終了前の子等の看護又はイに定める事項を行うために5日を加えた日数を超えない範囲内で必要と認める日又は時間とする。

16 要介護者の介護その他の世話を行う無期転換法人契約職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

17 女子無期転換法人契約職員の生理

2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

18 無期転換法人契約職員の結婚

7日を超えない範囲内においてあらかじめ必要と認める期間

19 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による健康診断

その都度必要と認める日又は時間

20 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項又は第27条第2項の認定を受けた無期転換法人契約職員が、その健康の保持を図るため必要な保養をする場合

1の会計年度において6日を超えない範囲内において必要と認める日

21 母子保健法第10条又は第13条の規定による妊娠中又は出産後1年以内の女子無期転換法人契約職員の受ける保健指導又は健康診査

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める日又は時間

22 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

23 無期転換法人契約職員の親族(右欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、無期転換法人契約職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

次に掲げる親族に応じ、それぞれに掲げる期間内において必要と認める期間(葬儀のため遠隔の地におもむく必要のある場合においては、実際に要した往復日数を加算した期間)

ア 配偶者 10日

イ 父母 7日

ウ 子 5日

エ 祖父母 3日(無期転換法人契約職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

オ 孫 1日

カ 兄弟姉妹 3日

キ おじ?おば 1日(無期転換法人契約職員が代襲相続し、かつ、祭具の承継を受ける場合にあっては、7日)

ク 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(無期転換法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

ケ 子の配偶者又は配偶者の子 1日(無期転換法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

コ 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(無期転換法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

サ 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(無期転換法人契約職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

シ おじ?おばの配偶者又は配偶者のおじ?おば 1日

24 無期転換法人契約職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の会計年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

25 無期転換法人契約職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設等における活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の会計年度において5日の範囲内の期間

26 その他法令によって特に勤務しないことが認められている場合及び理事長が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

備考 この表の期間中、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日、時間外勤務代休時間、休日及び代休日を含むものとする。

別表第6(第20条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

別表第4第1号の表第8号

20日

20日から、当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第5第8号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第8号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第8号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇の承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が20日を上回る場合は、0日とする。)

別表第4第1号の表第8号の2

10日

10日から、1の会計年度においてこの号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第8号の2に規定する休暇、法人契約職員勤務時間等規程別表第5第8号の2に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第16号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇の承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が10日を上回る場合は、0日とする。)

別表第4第1号の表第15号

10日)

10日)から当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第5第15号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第15号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第14号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇において、(ア)に掲げる場合として承認を受けた日数を減じた期間(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が1人の場合は当該承認を受けた日数が5日を上回る場合は0日とし、2人以上の場合は当該承認を受けた日数が10日を上回る場合は0日とする。)

基本日数という。)

基本日数という。)から、当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第5第15号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第15号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第14号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇において、(ア)又は(イ)に掲げる場合として承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が5日を上回る場合は、0日とする。)

5日を加えた日数

5日を加えた日数から当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第5第15号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第15号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第14号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇において、(ア)又は(イ)に掲げる場合として承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が10日を上回る場合は、0日とする。)

別表第4第1号の表第22号

3日

3日から、当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第5第24号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第24号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第15号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇の承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が3日を上回る場合は、0日とする。)

別表第4第2号の表第1号

10日)

10日)から、当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第5第16号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第16号に規定する休暇、常勤職員勤務時間等規程別表第3第4号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇の承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を上回る場合は、0日とする。)

別表第5第8号の2

10日

10日から、1の会計年度においてこの号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第8号の2に規定する休暇、法人契約職員勤務時間等規程別表第4第1号の表第8号の2に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第16号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇の承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が10日を上回る場合は、0日とする。)

別表第5第15号

10日)

10日)から当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第4第1号の表第14号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第15号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第14号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇において、(ア)に掲げる場合として承認を受けた日数を減じた期間(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が1人の場合は当該承認を受けた日数が5日を上回る場合は0日とし、2人以上の場合は当該承認を受けた日数が10日を上回る場合は0日とする。)

という。)

という。)から、当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第4第1号の表第14号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第15号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第14号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇において、(ア)又は(イ)に掲げる場合として承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が5日を上回る場合は、0日とする。)

5日を加えた日数

5日を加えた日数から当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第4第1号の表第14号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第15号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第14号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇において、(ア)又は(イ)に掲げる場合として承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が10日を上回る場合は、0日とする。)

別表第5第16号

10日)

10日)から、当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第4第2号の表第2号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第16号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第3第4号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇の承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を上回る場合は、0日とする。)

別表第5第24号

3日

3日から、当該会計年度においてこの号に規定する特別休暇、別表第4第1号の表第21号に規定する特別休暇、勤務時間等規程別表第5第24号に規定する休暇、非常勤職員勤務時間等規程別表第2第15号に規定する休暇又はこれらに準ずる休暇の承認を受けた日数を減じた期間(当該承認を受けた日数が3日を上回る場合は、0日とする。)

備考 この表の期間中、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間及び勤務しない日を含むものとする。

広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年3月1日 法人規程第13号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年3月1日 法人規程第13号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年 法人規程第41号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日 法人規程第10号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年9月30日 法人規程第38号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年12月26日 法人規程第85号