○叡啓大学職員の勤務時間の割振り等に関する取扱要領

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法人要領第8号

(勤務時間の割振り等の特例)

第2条 勤務時間等規程第4条第5項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、事務職員及びセンター専任教員(以下「事務職員等」という。)にあっては、別表事務職員及びセンター専任教員欄のA勤務、A?勤務又はB勤務のいずれかとし、教員にあっては、別表教員欄のE―D勤務、E―E勤務、E―F勤務、E―G勤務又はE―H勤務のいずれかとする。ただし、センター専任教員のうち授業を担当する者の勤務時間の割振り等は、別表教員欄のE―D勤務、E―E勤務、E―F勤務、E―G勤務又はE―H勤務のいずれかとする。

(事務職員等の勤務時間の割振り等の特例の手続)

第3条 事務次長、事務部長又はセンター長(以下「事務次長等」という。)は、前条の規定により勤務時間の割振り等の特例を必要とする事務職員等について、勤務時間割振り等計画表(様式第1号)を作成し、勤務時間の割振り等の特例を必要とする月の前月20日までに事務職員の場合は理事長、教員の場合は学長に提出しなければならない。

2 理事長又は学長は、前項の規定により勤務時間割振り等計画表の提出があったときは、勤務時間の割振り等の特例の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例を決定し、事務次長等を経て当該事務職員等に通知するものとする。

3 事務次長等は、事務職員等の勤務時間の割振り等の特例を変更する必要が生じたときは、あらかじめ勤務時間割振り等変更計画表(様式第2号)を事務職員の場合は理事長、教員の場合は学長に提出しなければならない。

4 理事長又は学長は、前項の規定により勤務時間割振り等変更計画表の提出があったときは、変更の必要の有無を審査の上、勤務時間の割振り等の特例の変更を決定し、事務次長等を経て事務職員等に通知するものとする。

(教員の勤務時間の割振り等の特例等の手続)

第4条 第2条の規定により勤務時間の割振り等の特例を必要とする教員にあっては、あらかじめクォーターごとに、勤務時間割振り等計画書(様式第3号)を当該教員が所属する学部の長(以下「学部長」という。)を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の規定により勤務時間割振り等計画書の提出があったときは、勤務時間の割振り等の特例等の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例等を決定し、学部長を経由し当該教員に通知するものとする。

3 教員は、前項の規定により定められた勤務時間の割振り等の特例等を変更する必要が生じたときは、あらかじめ学部長等を経て勤務時間割振り等変更計画書(様式第4号)を理事長に提出しなければならない。

4 学長は、前項の規定により勤務時間割振り等変更計画書の提出があったときは、変更の必要の有無を審査の上、その者の勤務時間の割振り等の特例等の変更を決定し、学部長を経て当該教員に通知するものとする。

(勤務状況の自己申告)

第5条 出退勤を管理するシステムの利用ができない職員は、勤務状況自己申告書(様式第5号)により始業及び終業時刻の記録を行い、翌月の5日までに学部長又は事務次長等の確認を受け、事務部長に提出するものとする。

2 前項の勤務状況自己申告書の提出を受けた学部長又は事務次長等は、必要に応じて実態調査を実施し、自己申告内容を確認しなければならない。

(電子申請の特例)

第6条 第3条第1項及び第3項並びに第4条第1項及び第3項の規定による理事長又は学長への提出は、別に定めるシステムによる申請フォームにより行うことができる。

(法人契約職員及び非常勤職員への準用)

第7条 第5条の規定は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)に規定する非常勤職員及び広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)に規定する法人契約職員で出退勤を管理するシステムの利用ができない者に準用する。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、叡啓大学職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人要領第23号)

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

叡啓大学職員勤務時間等割振り表

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