○職員の旅費の支給に関する取扱要領

美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日

法人要領第3号

(趣旨)

第1条 職員の旅費の支給に関しては、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下「規程」という。)及び広島県公立大学法人職員の旅費に関する細則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人細則第17号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(職務の級)

第2条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第5条第1項第1号に規定する教育職給料表の適用を受ける者の一般職給料表に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

2 広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号)の適用を受ける者の一般職給料表に相当する職務の級は、別表第2のとおりとする。

(旅費の調整)

第3条 規程第28条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合 当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合 無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 職員が、旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合 当該療養中の宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないとき その現実の路程に応じた規程別表第2の移転料を支給する。ただし、路程が30キロメートル未満の場合には、規程別表第2の路程50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額の移転料を支給する。

(5) 依頼、招へい等により法人の経費以外の経費からその費用が支給されることとなっている旅行又は旅費以外の法人の経費から旅費に相当する経費が支給される旅行 正規の旅費額のうち法人の経費以外の経費又は旅費以外の法人の経費から支給されるその費用に相当する額は、これを支給しない。

(6) 前各号に規定するもののほか、旅行における特別な事情又は旅行の性質等により規程の規定による旅費を支給する必要がない場合 その実情に応じ、減額した旅費を支給する。

(日額旅費の種類)

第4条 規程第22条第1項の規定による日額旅費は、研修等日額旅費及び特別日額旅費とする。

(研修等日額旅費)

第5条 研修等日額旅費は、職員が引き続き5日以上にわたる研修又は講習(以下「研修等」という。)を受けるため宿泊することを要する旅行をしたときに支給する。

2 研修等日額旅費の額及び当該旅費を支給する期間は、別表第3に定める額及び期間とする。ただし、研修等の開始される日に出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日及び研修等に係る実地見学旅行(以下「実地見学旅行」という。)に出発した日の額は、同表に定める額にそれぞれその日の当該旅行(実地見学旅行にあっては、当該旅行の往復)に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額を加算した額とする。

(特別日額旅費)

第6条 特別日額旅費は、職員が、前条に定める旅行のほか、日額旅費を支給することが適当であると認められる旅行をしたときに支給するものとし、当該旅行並びにその額及び支給条件は、理事長が別に定めるものとする。

(日額旅費の支給方法)

第7条 日額旅費の支給方法は、規程第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(自家用車の車賃)

第8条 規程第15条第1項に規定する1キロメートルにつき理事長の定める額は、35円とする。

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

一般職給料表の各級に相当する職務の級

一般職給料表

教育職給料表

7級

4級の5号給以上

6級

4級の4号給以下3級の29号給以上

5級

3級の9号給から28号給まで

4級


3級

3級の8号給以下2級の5号給以上

2級

2級の4号給以下1級の25号給以上

1級

1級の24号給以下

別表第2(第2条関係)

一般職給料表の各級に相当する職務の級

一般職給料表

基準となる職務

7級

教授

6級

准教授

5級


4級


3級

講師

2級

助教又は助手

1級


別表第3(第5条関係)

研修等日額旅費の額及び支給期間

日額

支給期間

9,250円。ただし、研修等を受けるため特定の宿泊施設に宿泊する必要がある場合(研修機関が有する専用の宿泊施設の利用が可能な場合を含む。)においては、その宿泊料実費相当額(当該額が規程第17条に定める額を超える場合にあっては、同条に定める額)に460円を加算した額

当該用務地に到着した日の翌日(研修等の開始される日に当該用務地に到着した場合にあっては、その日)から帰庁のため当該用務地を出発した日の前日までの期間について支給する。ただし、宿泊場所が指定された場合において、研修の終了した日以後に当該施設の都合により宿泊できない場合は当該日を除いた期間とする。

職員の旅費の支給に関する取扱要領

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(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日施行)