○県立広島大学安全保障輸出管理部会要領
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法人要領第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程(平成30年法人規程第1号)第8条の2の規定に基づき、県立広島大学安全保障輸出管理部会(以下「輸出管理部会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 統括責任者
(2) 管理責任者
(3) 該当する申請の学部長、研究科長等
(4) 国際交流センター長
(5) 事務局次長(総務担当)
(6) 該当する申請の学科長及びコース長、専攻長等
(7) その他部会長が必要と認めた者
(輸出管理部会の開催)
第3条 輸出管理部会の会議は、必要に応じて開催するものとする。
(事務の所管)
第4条 輸出管理部会に関する事務処理は、安全保障輸出管理室が行う。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、輸出管理部会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。