○県立広島大学三原キャンパス毒物劇物危害防止要領

平成21年11月1日

法人要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に定めるものをいう。以下「毒劇物」という。)について、県立広島大学三原キャンパス(以下「本キャンパス」という。)における管理責任体制を明確にし、もって保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 毒劇物の取扱いに関し、本キャンパス全体を管理し、監督する毒物劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を設置し、保健福祉学部長をもって充てるものとする。

2 管理責任者は、本キャンパスにおける毒劇物の管理が、関係法令及びこの要領に従って適切に行われるよう、次条に掲げる毒物劇物使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指導するものとする。

3 管理責任者は、使用責任者及び毒劇物を保管、使用する研究室及び実験室等(以下「研究室等」という。)において毒劇物を使用する教職員及び学生等(以下「使用者」という。)が毒劇物の知識を高め、保健衛生上の危害を未然に防止するよう万全を図るため、研修会の開催及び訓練の実施を必要に応じて行い、また、公的機関等が行う講習会に参加させることができる。

(使用責任者)

第3条 毒劇物を取り扱う研究室等に使用責任者を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。

2 使用責任者は、研究室等における毒劇物を管理し、当該毒劇物の盗難、紛失、保管庫の倒壊等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 使用責任者は、研究室等における毒劇物を収納した保管庫の鍵を保管する。

4 使用責任者は、研究室等における使用者を管理監督し、必要な指導及び助言を行わなければならない。

5 使用責任者は、毒劇物の受払いに当たっては、その都度毒劇物受払簿(様式第1号)に記載して在庫量及び使用量を把握し、それらの状況を明らかにするとともに、保管している毒劇物の数量を毎月1回毒劇物受払簿と照合の上確認し、使用責任者確認印を押印するものとする。

6 使用責任者は、前項の規定により確認した毒劇物の数量を、毒劇物報告書(様式第2号)第5条第4項の保管庫等点検表の写し及び次条の毒劇物購入?廃棄管理簿(様式第3号)の写しを添え、毎年5月1日までに管理責任者に報告しなければならない。

7 前項の毒劇物報告書類は、本キャンパス本部総務課で3年間保存するものとする。

(毒劇物の購入)

第4条 使用責任者は、実験に必要な数量を考慮し、計画的な毒劇物の購入を行い、保管期間の短縮及び在庫の少量化に努めなければならない。

また、購入に際しては、毒劇物購入?廃棄管理簿によって、数量等を管理すること。

(毒劇物の保管方法)

第5条 毒劇物は、一般の薬品とは区別し、金属製ロッカー等の専用の保管庫に保管すること。

2 保管庫は、盗難等防止のため、施錠のできる構造とし、鍵は、使用責任者が管理すること。また、毒劇物の地下浸透を防止できる場所に設置すること。

3 保管庫及び容器には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示すること。

4 保管庫及び容器等の点検を毎月末に行い、保管庫等点検表(様式第4号)に記録し、異常が発見された場合は、整備又は補修を行うこと。また、地震等の災害による転倒防止等のため、固定する等の措置を講ずること。

5 毒劇物の使用後の空容器は、保健衛生上の危害が生じないよう適切な処分を行うこと。

6 設備の改修や震災等の異常時は、管理責任者が点検を行い確認の上、取扱いを再開する。

(毒劇物の廃棄手順)

第6条 使用責任者は、毒劇物を廃棄する場合は、当該毒劇物に係る毒劇物受払簿の写し及び毒劇物購入?廃棄管理簿を、施設等管理責任者(広島県公立大学法人施設管理規程(平成19年法人規程第92号)第3条で定める者)に提出するものとする。

2 長期保管されている毒劇物で今後も使用する見込みのないものの廃棄についても同様とする。

3 施設等管理責任者は、廃棄する毒劇物を、管理責任者の指示に従い、毒物及び劇物取締法及びその他の関係法令に基づき、都道府県の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適正な処理を行う。

(事故及び災害の防止)

第7条 使用責任者は、毒劇物の盗難、紛失、容器の破損等による飛散、流出等の事故及び災害(以下「盗難、紛失等」という。)の発生を未然に防止することを心掛けるとともに、毒劇物の適正な保管?管理及び取扱いに細心の注意を払わなければならない。また、保有している毒劇物のMSDS(安全性データシート)を保管し、盗難、紛失等の事態に際して、迅速かつ的確に対応しなければならない。

(応急措置及び緊急連絡体制)

第8条 毒劇物の盗難、紛失等の発生を知った使用責任者は、別紙緊急連絡網に基づき直ちに関係者に報告するとともに、毒劇物による危害を最小限にとどめる措置を速やかに講じなければならない。

(立入調査)

第9条 管理責任者は、毒劇物の適正な保管?管理及び取扱いがされているかを確認するため、随時研究室等の立入調査を実施するものとする。

(庶務)

第10条 毒劇物の管理に関する事務は、本キャンパス総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この要領に定めるもののほか、毒劇物の保管及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成21年11月1日から施行する。

緊急連絡網

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管理体制図

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県立広島大学三原キャンパス毒物劇物危害防止要領

平成21年11月1日 法人要領第6号

(平成21年11月1日施行)