○広島県公立大学法人料金徴収に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第83号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人の料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地建物貸付料)
第2条 広島県公立大学法人固定資産貸付規程(平成19年法人規程第89号)第5条の規定により法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内で、土地又は建物を貸し付ける場合の貸付料は、別表第1に定める額とする。
(保健福祉学部附属診療所診療料等)
第3条 保健福祉学部診療所を利用する者は、診療料その他の料金(以下「診療料等」という。)を納付しなければならない。
(診療料等の納付方法)
第4条 診療料等は利用の都度納付しなければならない。ただし、理事長は、特別の理由があると認めるときは、これを後納又は分納させることができる。
(診療料等の減免)
第5条 理事長は、特別の理由があると認めるときは、診療料等を減免することができる。
(診療料等の返還)
第6条 既納の診療料等は返還しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(証明事務手数料)
第7条 法人が行なう証明、確認、認証等で公の証明となる事務(以下「証明事務」という。)のうち、特定の者にするものについては、手数料を徴収する。
(証明事務手数料の額)
第8条 証明事務手数料は、証明事務1件につき、700円を徴収する。
(証明事務手数料を徴収しないもの)
第9条 前条の規定にかかわらず、国、地方公共団体及びこれらに属する機関の請求により行う証明事務その他理事長が証明事務手数料を徴収することを不適当と認める証明事務については、証明事務手数料は徴収しない。
(証明事務手数料の減免)
第10条 理事長は、証明、確認、認証等を申請する者に特別な事情があると認めるときは、証明事務手数料を減免することができる。
(証明事務手数料の返還)
第11条 既に徴収した証明事務手数料は、還付しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(講座等受講料)
第12条 法人が法人以外の者から委託を受けて開設する講座の受講料は受託契約に基づく額を徴収する。
2 法人が文部科学省等の認定を受けて開設する講座の受講料は実施にかかる経費を勘案し理事長が定めた額を徴収する。
(補則)
第13条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第59号)
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 金額 | ||
建物使用料(講演会、会議等のため一時的に使用する場合) | 講堂、体育館 | 1室につき使用時間4時間までごとに | 3,610円から20,420円までの範囲内で理事長が定める額 |
教室等 | 590円から3,760円までの範囲内で理事長が定める額 | ||
共用サテライトキャンパスの講義室等 | 1室につき1時限(90分)ごとに | 1,400円から4,230円までの範囲内で理事長が定める額 | |
建物使用料(その他の場合) | 使用料月額 | 使用部分に相当する建物の価格(当該建物の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として理事長が評価した額とする。)に1,000分の5.8を乗じて得た額に、当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として理事長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額を加算した額に100分の110を乗じて得た額の範囲において理事長が定める額 | |
土地使用料 | 一時的催しもののために使用する場合 | 100平方メートルにつき3時間までごとに | 70円から130円までの範囲内で理事長が定める額 |
建物敷地、物置場等として使用する場合(使用期間が1か月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときに限る。) | 使用料月額 | 使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として理事長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額の範囲において理事長が定める額 | |
建物敷地、物置場等として使用する場合(使用期間が1か月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときを除く。) | 使用料月額 | 使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として理事長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額の範囲において理事長が定める額 | |
電気又は電気通信の線路設置のために使用する場合 | 使用料月額 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 金額 | ||
消費税課税対象となる診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めるところ(以下「療養費用算定方法」という。)により算定した額に100分の110を乗じて得た額 | ||
診療料 | 後期高齢者 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下「療養費用算定基準」という。)に定めるところにより算定した額。ただし、同法第64条第2項第4号の規定により厚生労働大臣が定める療養に係る診療で療養費用算定基準に規定する回数を超えて受けた診療として厚生労働大臣が定める診療に係るものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額 | |
その他の者 | 療養費用算定方法に定めるところにより算定した額。ただし、健康保険法第63条第2項第4号の規定により厚生労働大臣が定める療養に係る診療で療養費用算定方法に規定する回数を超えて受けた診療として厚生労働大臣が定める診療に係るものについては、当該額に100分の110を乗じて得た額 | ||
エックス線装置その他の試験及び検査に関する施設の使用料 | 療養費用算定方法に定めるところにより算定した額の100分の80に相当する額に100分の110を乗じて得た額 | ||
健康診断料又は予防接種料 | 普通健康診断 | 療養費用算定方法に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額 | |
エックス線撮影料 | 療養費用算定方法に定めるところにより算定した額の100分の80に相当する額に100分の110を乗じて得た額 | ||
予防接種料 | 実費を基準として理事長が定める額 | ||
新生児聴覚検査料 | 1回当たり5,540円 | ||
文書料 (特別診断書) | 法令の規程により一定の書式のもの | 1通2,400円 | |
生命保険会社及び裁判所等に提出するもの | 1通4,080円 | ||
文書料(普通診断書) | 1通1,670円 | ||
文書料(証明書) | 1通1,100円 | ||
自動車の運行により身体を害された者で健康保険法その他の法律の規定による療養の給付を受けないものに係る診療料 | 1点の単価を15円として、これに療養費用算定方法に定める点数を乗じて算定した額 |