○県立広島大学保健福祉学部附属診療センターにおいて行う診療、教育及び臨床研究に関する取扱要領

平成25年4月1日

法人要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター(以下「診療センター」という。)において受診者を対象として行う医療行為に関する、診療、教育及び研究に関する責任区分を明確にするとともに、手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療 診療センターにおいて診療報酬を得て行う受診者に対する療養の給付をいう。

(2) 教育 学生が診療を見学する実習(以下「見学実習」という。)及び指導教員の管理下において、学生が直接リハビリテーションを行う実習(以下「リハビリテーション実習という。」)をいう。

(3) 臨床研究 診療センターの受診者を対象として診療センター内で行う研究をいう。

(医療費の負担)

第3条 疾病又は症状が本学の教育又は臨床研究に貢献するものと認められるリハビリテーション実習又は臨床研究については、診療に要する費用のうち、受診者が負担する額は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が、広島県公立大学法人県立広島大学保健福祉学部附属診療センター校費患者規程(平成25年法人規程第9号)に基づいて負担するものとする。

(教育?臨床研究における諸手続)

第4条 見学実習及びリハビリテーション実習を行う場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 担当教員は、実習計画書を作成し学科長の決裁を得た上で、その写しを診療センター長へ提出すること。

(2) 実施計画書の写しを受理した診療センター長は、主治医の意見を聴取した上で、実習の実施に支障がないと認められる場合は、これを承認するものとすること。

(3) リハビリテーション実習を行う場合は、書面により受診者又は親権者若しくは後見人(以下「親権者等」という。)の同意を得て行わなければならないこと。また、リハビリテーション実習を行った旨及びその内容について必要な事項を診療録に記載するものとすること。

2 臨床研究を行う場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 臨床研究を行おうとする教員は、臨床研究計画書を作成し、学部研究倫理委員会の承認を得てその写しを診療センター長へ提出するものとすること。

(2) 臨床研究計画書の写しを受理した診療センター長は、主治医の意見を聴取した上で、臨床研究の実施に支障がないと認められる場合は、これを承認するものとすること。

(3) 臨床研究を行う場合は、書面により受診者又は親権者等の同意を得て行わなければならないこと。

(区域外での医療行為)

第5条 医療行為が日常生活応用動作である場合は、医師の指導の下に診療センターに定められた区域外のキャンパス内においてリハビリテーションを行うことができる。

(事故に対する補償)

第6条 診療において事故が発生し、受診者に対して損害賠償責任を負った場合は、法人はその損害の全部又はその一部を補償する。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、診療センターの受診者を対象として行うその他の業務に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

県立広島大学保健福祉学部附属診療センターにおいて行う診療、教育及び臨床研究に関する取扱要…

平成25年4月1日 法人要領第2号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 会計規則
沿革情報
平成25年4月1日 法人要領第2号
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