○県立広島大学庄原キャンパスクラブハウス管理要領

平成28年6月1日

法人要領第16―4号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学庄原キャンパスにおける学生のクラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 クラブハウスの管理は、庄原キャンパス事務部教学課長(以下「教学課長」という。)の所管とする。

(使用形態)

第3条 クラブハウス内の独立して区分された各室(以下「部室」という。)は、県立広島大学学生生活規程(平成19年大学規程第22号)第11条の規定により学長の承認を受けて設立された団体(以下「クラブ」という。)が使用することができる。

(使用申込)

第4条 部室を使用しようとするクラブは、毎年度教学課長が指定する日までに部室使用願(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用決定)

第5条 教学課長は、別に定める基準を満たすクラブのうち、部室が必要と認められるクラブに対し、部室の使用(貸与)を承認する。

2 前項の使用(貸与)の承認が、当該クラブに対し前年度に引き続き行われるものであるときは、教学課長は、特別の事情がない限り、同一の部屋を当てるものとする。

(使用(貸与)期間)

第6条 使用(貸与)期間は、使用の承認を受けた日から、翌年度の6月末日までとする。

(使用料)

第7条 部室の使用料は、無料とする。

(使用時間)

第8条 部室を使用できる時間は、午前6時から午後9時30分までとする。ただし、教学課長が必要と認めた場合は、時間を延長して使用することができる。

(鍵の管理)

第9条 部室の鍵は、教学課において管理する。ただし、職員の勤務時間以外の時間は、警備員が管理する。

(遵守事項)

第10条 部室の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 整理整頓に心がけ、部室内は常に衛生の保持に努めること。

(2) この要領に定めるもののほか、教学課長が特に必要と認めた場合は、その指示に従うこと。

(禁止行為)

第11条 部室においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 健全な課外活動以外の活動の場としての使用

(2) 部室の施設又は設備の原状の変更

(3) 当該クラブ構成員以外への転貸

(4) 部室内での火災又はガス中毒等のおそれのある器具等の使用

(5) 部室内での飲食行為

(6) 戸又は窓ガラスへの貼紙等

(7) 合鍵の作成

(8) その他、他の者に対し妨害となるような全ての行為

(損害の賠償)

第12条 故意又は過失により部室の施設?設備を毀損し、若しくは滅失した者は、直ちにその旨を教学課長に届け、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用の制限)

第13条 この要領に違反した場合は、教学課長は、部室の使用を一時禁止することができる。

(部室の返還)

第14条 次に掲げる事由が生じたときは、当該クラブは、教学課長に対し、部室返還届(様式第2号)を提出し、指定された期日までに当該部室を返還しなければならない。

(1) クラブを解散したとき。

(2) 第4条に規定する部室使用願を提出しなかったとき。

(3) 第5条第1項に規定する承認が得られなかったとき。

2 この要領に著しく違反した場合は、教学課長は、部室の返還を命ずることができる。

(雑則)

第15条 この要領に定めるもののほか、クラブハウスの管理に関し必要な事項は、県立広島大学大学教育実践センター学生支援部門生物資源科学部委員会の議を経て教学課長が定める。

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

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この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。

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県立広島大学庄原キャンパスクラブハウス管理要領

平成28年6月1日 法人要領第16号の4

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