○広島県公立大学法人三原キャンパス学生宿舎運営要領
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法人要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人職員宿舎規程(平成19年法人規程第66号、以下「宿舎規程」という。)第4条ただし書の規定に基づき、三原田野浦宿舎(以下「宿舎」という。)の学生使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「学生」とは、次のとおりとする。
(1) 県立広島大学保健福祉学部に入学する者
(2) 県立広島大学助産学専攻科に入学する者
(3) 県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学専攻に入学する者
(4) その他法人が設置する大学又は大学院に入学する者のうち理事長が必要と認める者
(使用申請及び許可)
第3条 宿舎を使用しようとする学生は、様式第1号による学生宿舎使用申請書を理事長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 学生宿舎の使用を許可された学生は、指定する期日までに様式第3号による誓約書、その他必要な書類を理事長に提出しなければならない。
(使用期間)
第4条 宿舎の使用期間は、特別な事由がない限り入学から1年とする。
(使用料及び施設の使用)
第5条 宿舎の使用を許可された学生(以下「使用者」という。)は、使用料、経費等を納め、宿舎の施設を適切に使用し、その維持に努めなければならない。
2 使用料は、月額とし、その額は、宿舎規程第6条に定める額の2分の1の額とする。また、月の中途で入居し、又は退居した場合におけるその月分の使用料の額は、日割りにより計算した額とする。
3 使用料の日額計算は、当該使用料月額を当該月の総日数で除して得た額に当該月の宿舎使用日数(入居した日又は退居した日を含む。)を乗じて計算する。
4 前3項の規定により、使用料の額を算定した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は10円に切り上げるものとする。
5 宿舎使用の細目については、理事長が別に定める。
(使用料の免除)
第6条 理事長は、特別の事情があると認める場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の納入)
第7条 使用者は、毎月月末までに理事長が発行する納入通知書により、その月分の使用料を納入するものとする。
(宿舎における自治)
第8条 使用者は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第2条第1項に規定する職員のうち、宿舎に入居する者で組織する自治会に入会するとともに、自治会の運営及び活動に参画する。
(賠償義務)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により宿舎を滅失し、又は毀損したときは、遅滞なくこれを現状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償金の額は、理事長が決定する。
(経費の負担)
第10条 使用者は、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 電気料金、水道料金及びガス料金
(2) 宿舎のセキュリティ対策に係る費用
(3) 宿舎に附設した消耗機材の取替に要する費用
(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(5) 第8条に規定する自治会において定める自治会費
(6) 前各号に掲げるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用
(延滞料)
第11条 使用者は、正当と認められる理由がないにもかかわらず使用料の納付を延滞したときは、納期日の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、その延滞金につき年14.5パーセントの割合で算定した額を延滞料として納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞料の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生ずるとき、又はその全額が500円未満となるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(退居)
第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退居しなければならない。
(1) 使用期間を経過した者
(2) 退学した者
(3) 除籍になった者
2 理事長は、使用者が使用料等の納入を怠った場合その他この要領に対して重大な違反を行った場合は、退去を命ずることができる。
3 使用期間中に自ら退居しようとする者は、様式第4号による退居届を理事長に提出しなければならない。
4 退居する者は、退居の際、当該宿舎の異状の有無について理事長の検査を受けなければならない。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、宿舎の運営に関し必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。
附則
1 この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に、準備行為として行われた入居の許可を受けた者は、この要領の相当規程によって許可を受けたものとみなす。