○広島県公立大学法人職員宿舎の駐車場に関する取扱要領
平成27年2月24日
法人要領第1号
広島県公立大学法人職員宿舎の駐車場に関する取扱要領を次のとおり制定する。
1 趣旨
広島県公立大学法人大学職員宿舎規程(平成19年法人規程第66号。以下「職員宿舎規程」という。)に定める宿舎(以下「宿舎」という。)の入居者が、その自動車を駐車しようとする場合において、理事長は敷地に余裕がある場合等で適当と認めるときは、職員宿舎規程第2条に規定する工作物その他の施設として駐車場の使用を許可するものとし、その取扱いは職員宿舎規程に定めるほか、この要領の定めるところによる。
2 使用許可
(1) 駐車場を使用できる者は、当該宿舎の使用を許可された者とし、1戸当りの駐車台数は1台を原則とする。
(2) 駐車場を使用しようとする者は、駐車場使用申請書(別記様式第1号)を理事長に提出し、その許可を受けなければならない。
(3) 駐車場所の指定については、各宿舎の入居者の協議に基づき、抽選その他の方法により公平に行うものとする。
(4) 駐車車両は、普通自動車、小型自動車、軽自動車とし(二輪車を除く)、通行や他区画の駐車に影響を及ぼさない大きさでなければならない。
(5) (2)の規定による許可は、申請を行った者に対して、駐車場使用許可書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。
3 駐車場使用料
(1) 駐車場使用料は、月額1台当たり次のとおりとする。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、使用料額を減免することができるものとする。
区分 | 使用料 |
舗装区画 | 2,700円 |
非舗装区画 | 1,350円 |
(2) 舗装区画は、原則として舗装済みの駐車区画(軽自動車しか駐車できないような特に狭小な区画等著しく条件の悪い区画を除く。)であって、理事長が指定するものとする。
(3) 駐車場使用料の徴収期間は、宿舎への入居又は退去に伴う場合は、宿舎使用料の算定期間に準ずるものとし、その他の場合は駐車場の使用許可日から7(2)に掲げる駐車場明渡届の明渡し日までとする。その始期又は終期が月の中途であるときは、宿舎使用料の算定方法に準じて日割り計算により徴収するものとする。
4 車庫証明
理事長は、2(2)の使用許可を受けた者から自動車保管場所使用承諾証明書の交付を求められたときは、自動車保管場所使用承諾証明書交付願(別記様式第3号)を提出させ、証明書を交付するものとする。
5 駐車場の変更 駐車場の変更を希望する者は、2(2)の使用申請の方法に準じて駐車場変更申請書(別記様式第4号)を提出し、許可を受けるものとする。
6 使用許可の取消 職員宿舎規程第16条の規定は、「宿舎」を「駐車場」、「入居」を「使用」、「住宅」を「自動車の駐車」と読み替えて適用するものとし、職員宿舎規程及びこの要領に違反した場合又は本学の運営上必要があると認めるときは、理事長は、使用の許可を取り消すことができる。
7 明渡し
(1) 宿舎を退居する場合は、退居と同時に駐車場を明け渡すものとする。
(2) 宿舎入居期間中に、駐車場を使用しなくなったときは、駐車場明渡届(別記様式第5号)をすみやかに理事長に提出しなければならない。
(3) 駐車場の使用許可を取り消されたときは、直ちに当該駐車場を明渡さなければならない。
8 維持管理
(1) 2(2)の使用許可を受けた者は、宿舎の維持修繕等のため一時的に駐車車両の移動が必要な場合は、理事長の指示に従わなければならない。
(2) 駐車場及びその周辺の清掃、除草及び樹木の整枝並びに線引ロープ及び未舗装路面の簡易な補修は原則として使用者の負担とする。
(3) 駐車場の秩序維持等の管理は、原則として使用者が行うものとし、交通事故、盗難等について理事長は責任を負わない。
9 施行日
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人要領第19号)から施行し、同日以降の使用から適用する。
10 経過措置 この要領の施行の際、現に駐車している者で、2(2)の使用申請書を提出していない者は、速やかに使用申請書を理事長に提出するものとし、提出しない場合は、理事長は、駐車場の明渡しを求めることができる。