○広島県公立大学法人研究奨励寄附金規程

平成19年4月1日

法人規程第96号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における研究奨励寄附金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研究奨励寄附金」とは、県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」という。)における研究を奨励するため寄附される寄附金で、学長が受入れを決定した寄附金をいう。

(間接経費)

第3条 学長は、研究奨励寄附金総額の5パーセントを標準とした金額を間接経費として徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は間接経費を徴収せず、又は減額することができるものとする。

(1) 本学の研究上極めて有意義であると認められるもの

(2) その他学長が真にやむを得ないと認める場合

(受入れの条件)

第4条 研究奨励寄附金を受け入れる場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 研究奨励寄附金により取得した物品は、法人に帰属すること。

(2) 研究奨励寄附金による研究の結果を寄附者に報告する義務を負わないこと。

(3) 研究奨励寄附金の使途について、寄附者は、検査しないこと。

(4) 研究奨励寄附金を受け入れることによって、法人に新たな財政負担が生ずることがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める条件

(研究奨励寄附金の申込み)

第5条 研究奨励寄附金申込者は、寄附申込書(様式第1号)を奨励しようとする研究を行う者(以下「担当教員」という。)の所属する学部又は附属施設(広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第5条に定める附属施設をいう。)の長(以下「学部長等」という。)を経由して、学長に提出しなければならない。

(研究奨励寄附金の受入れの決定)

第6条 学部長等は、寄附申込書の提出を受けた場合は、担当教員の意見を聴取した上、適当と認めたときは、寄附金受入申請書(様式第2号)前条の寄附申込書及び研究等計画書(様式第3号)を添付し、学長に提出するものとする。

2 学長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、必要に応じて県立広島大学においては県立広島大学研究推進委員会に、叡啓大学においては叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会に諮るものとする。

3 学長は、研究奨励寄附金の受入れの決定をしたときは、学部長等に対しては寄附金受入決定書(様式第4号)により決定する旨を、寄附申込者に対しては寄附金受入承諾書(様式第5号)により受諾する旨を通知するものとする。

4 学長は、前項の規定により受入れを決定したときは、理事長に奨励寄附金契約の締結を申請するものとする。

(使途の変更及び移替え等)

第7条 担当教員は、研究奨励寄附金の使途を変更する必要が生じたときは、研究奨励寄附金変更申請書(様式第6号)により、学部長等を経由して学長に申請するものとする。

2 学長は、前項に規定する申請を適当と認めたときは、研究奨励寄附金変更承認書(様式第7号)により、学部長等を経由して申請者に通知するものとする。

3 担当教員が他の研究機関へ転出する場合で、学長が寄附の目的の達成のために特に必要と認めるときは、学長は、当該担当教員が転出する機関へ研究奨励寄附金を移し替えることができる。

4 担当教員の退職又は死亡等により指定された使途に従った使用の継続が不能となった場合は、学長は研究奨励寄附金の使途を変更し、又は移し替えることができる。

5 担当教員が他の機関から本学に転入する場合で、当該機関から研究奨励寄附金の移替えの申出があったときは、学長は研究奨励寄附金の移替えを受け入れることができる。

(研究奨励寄附金の受入れ)

第8条 学長は、別に定める納付書を寄附者に送付し、寄附者は、送付を受けた納付書により、指定する期日までに指定の口座へ納付するものとする。

(特許に係る権利の取扱い)

第9条 奨励寄附金に係る経費(以下「奨励経費」という。)により生じた発明に関する特許を受ける権利又は特許権は、担当教員への帰属を原則とする。

(奨励経費の取扱い)

第10条 奨励経費は、当該研究等期間終了時まで使用することができる。

(完了報告等)

第11条 担当教員は、当該研究等完了した日から起算して10日を経過した日までに、速やかに研究等完了報告書(様式第8号)を、学部長等を経由し学長に提出するものとする。

2 担当教員は、奨励経費の執行を終えるまでの間、各会計年度の翌年度の4月10日までに、研究等実施状況報告書(様式第9号)を、学部長等を経由して学長に提出するものとする。

(特許に係る権利の取扱い)

第12条 研究奨励寄附金で行った研究で生じた特許権、実用新案権、意匠権若しくは育成者権又はこれらを受ける権利は、原則として法人に帰属するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、研究奨励寄附金の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行った研究奨励寄附金に係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。

この規程は、平成20年9月17日から施行する。

この規程は、平成23年8月11日から施行する。

この規程は、平成25年1月9日から施行する。

この規程は、平成26年8月18日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

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平成19年4月1日 法人規程第96号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日施行)