○広島県公立大学法人提案公募型研究取扱規程

平成19年4月1日

法人規程第100号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における提案公募型研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「提案公募型研究」とは、県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」という。)の教員が、国、地方公共団体、公益法人、民間企業等(以下「研究公募団体」という。)の行う公募に対して研究課題及び研究内容を提案し、研究公募団体の審査を経て採択を受け公務として行う研究で、その費用を研究公募団体が負担するものをいう。

(受入基準)

第3条 提案公募型研究は、本学の教育及び研究上有意義であり、かつ、本来の業務に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に受け入れることができる。

(提案公募型研究に要する経費)

第4条 提案公募型研究を受け入れる場合において、研究公募団体から研究経費が納付されるときの経費の額は、謝金、旅費、研究支援者の人件費、設備費等の当該研究の遂行に必要な経費のうち、直接研究に必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。

2 間接経費は、研究経費総額の5パーセントを標準とする。ただし、国等が別の定めをする場合は、この限りでない。

(受入条件)

第5条 提案公募型研究を受け入れようとする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 提案公募型研究に要する経費(以下「提案公募型研究経費」という。)によって取得した備品、設備等(以下「備品等」という。)は、原則として法人に帰属すること。

(2) 提案公募型研究の成果の公表は、本学又は本学教員が行うこと。

(3) やむを得ない事由により、提案公募型研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、法人はその責めを負わないこと。

(4) 納付した提案公募型研究経費は、原則として返還しないこと。

(5) 研究公募団体の提供に係る備品等の搬入若しくは搬出又は据付け若しくは撤去に要する経費は、研究公募団体の負担とすること。

(6) 研究公募団体の提供備品等に瑕疵かしがあったことに起因して法人が被害を被ったときは、研究公募団体は法人の損害を賠償すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める条件

2 前項の規定により条件を付する場合において、当該条件が提案公募型研究の受入れの趣旨に反すると認められるとき等特別の事由があるときは、別途双方協議の上定めるものとする。

(応募に係る届出等)

第6条 研究公募団体の公募に対し応募を行う者は、あらかじめその旨を所属する学部又は附属施設(広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第5条に定める附属施設をいう。)の長(以下「学部長等」という。)を経て学長に届け出なければならない。

2 学長は、前項の規定による届出があった場合には、必要に応じて県立広島大学においては県立広島大学研究推進委員会に、叡啓大学においては叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会に諮るものとする。

(報告)

第7条 研究公募団体による研究採択の通知を受けた者は、提案公募型研究採択報告書(様式第1号)を、学部長等を経て学長に提出しなければならない。

(研究の中止等)

第8条 担当教員は、提案公募型研究を中止し、又はその内容等を変更する必要が生じたときは、速やかに提案公募型研究中止(変更)報告書(様式第2号)を、学部長等を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の規定により提出があったときは、必要な指示を行うものとする。

(経費の経理)

第9条 研究公募団体から研究経費が交付される場合の経理は、学長が別に定める。

(特許に係る権利の取扱い)

第10条 提案公募型研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権、育成者権若しくは著作権又はこれらを受ける権利は、原則として法人に帰属するものとする。

(備品等の取扱い)

第11条 担当教員は、提案公募型研究経費で備品等を購入したときは、直ちに寄附願(様式第3号)により法人に対して寄附の手続を行うものとする。

(完了報告)

第12条 担当教員は、研究完了後、速やかに提案公募型研究完了報告書(様式第4号)を、学部長等を経て学長に提出するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、提案公募型研究の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の規定は、提案公募型研究に準ずる研究で、この規程による取扱いが特に必要と理事長が認めるものに準用する。

3 この規程の施行前に行った提案公募型研究に係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。

この規程は、平成25年1月9日から施行する。

(平成26年3月16日法人規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に契約(変更契約を含む。)又は採択されたものから適用する

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第81号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

広島県公立大学法人提案公募型研究取扱規程

平成19年4月1日 法人規程第100号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日施行)