○県立広島大学客員教授及び客員准教授に関する規程

平成28年3月22日

大学規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第6条第2項及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第4条の3の規定に基づき、県立広島大学及び県立広島大学大学院(以下「本学」という。)に置く客員教授及び客員准教授に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の付与)

第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号を付与することができる。

(1) 本学において引き続き3月以上非常勤講師として教育に従事する者で、本学の教育研究分野に関して卓越した識見を有し、本学の教授又は准教授と同等以上の資格があると認められるもの

(2) 学会における指導者、社会の第一線で活躍する者等で、本学における教育研究を通じて本学の教育理念を広く内外に発信することができるもの

(手続等)

第3条 学部長、専攻科長、研究科長、各センターの長及び機構長は、客員教授等の候補者がある場合には、教授会又はこれに代わる会議において選考のうえ、客員教授等推薦書(別記様式第1号)により学長に推薦するものとする。

2 学長は、前項の規定により推薦された候補者が適当と認められ、客員教授等の称号を付与するときは、別記様式(別記様式第2号)により本人に通知するものとする。

(付与の期間)

第4条 客員教授等の称号は、あらかじめ1年以内の期間を定めて付与するものとする。ただし、期間を更新することを妨げない。

(称号の取り消し)

第5条 客員教授等として著しく適性を欠く場合は、その称号を取り消すものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、客員教授等の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われた手続等は、この規程の相当規定に基づき実施されたもとみなす。

(平成31年大学規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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県立広島大学客員教授及び客員准教授に関する規程

平成28年3月22日 大学規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
大学規程等/ 県立広島大学
沿革情報
平成28年3月22日 大学規程第6号
平成31年 大学規程第2号