○県立広島大学助産学専攻科履修規程

平成20年7月25日

大学規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第55条及び第56条の規定に基づき、授業科目(以下「科目」という。)の履修方法等に関し、必要な事項を定める。

(科目の履修)

第2条 科目の履修については、学長が定めるとおりとする。

(履修方法)

第3条 学生は、学長が定める区分による授業科目を合計して、33単位以上修得しなければならない。

(履修登録)

第4条 学生は、当該年度に履修しようとする科目について、あらかじめ履修登録を行わなければならない。

2 履修登録は、別に定める様式により、指定された期日までに学長に届け出てその承認を得ることにより行う。

3 学生は、前項の履修登録をした後においては、履修登録した科目を任意に変更することができない。

(履修禁止及び制限)

第5条 次に掲げる科目は、履修することができない。

(1) 履修登録をしていない科目

(2) 既に単位を修得した科目

(3) 授業時間が重複する科目

2 科目の履修の制限については、別に学長が定める。

(成績評価)

第6条 各科目の成績の評価は、試験成績及び出席状況等を総合して行う。

2 成績は100点満点とし、成績の評価は、次の基準により担当教員が行うものとする。

評価

成績

A+

90点~100点

A

80点~89点

B

70点~79点

C

60点~69点

D

59点以下

3 2人以上の教員により授業が分担される科目については、当該科目を分担する教員の合議により成績の評価を行う。

4 次のいずれかに該当する者は、原則として当該学期又は学年における当該科目の成績評価の対象としない。

(1) 履修する科目の出席時間数が、当該科目の授業時間数の3分の2(臨地実習に係る科目にあっては5分の4)に満たない者

(2) 出席時間数が前号に該当する者のうち、欠席の事情及び程度により、学長が同号に定める者と同等でないと認めた者以外の者

(単位の認定)

第7条 前条第2項の規定に基づく成績評価において、A+、A、B及びCを合格とし、当該評価を得た者に対しては助産学専攻科の教授会の議を経て所定の単位を与える。

(試験)

第8条 試験は、筆記試験、口述試験、実技試験、論文その他の方法により行う。

2 試験は、原則として担当教員が実施する。

3 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、学長が必要と認めたときは、これらの時期以外の時期に行うことができる。

(追試験)

第9条 病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者は、当該事由で試験を受けることができなかった科目について、追試験を受けることができる。

2 追試験を受けようとする者は、追試験受験願(別記様式)に試験を受けることができなかった事由を証する書類を添えて、定期試験前(やむを得ない場合は試験を欠席した日から7日以内)に学長に提出し、その承認を得なければならない。

(不正行為)

第10条 試験において不正行為があったときは、当該不正行為に係る科目の試験及び当該試験を実施した学期中に既に受験した科目の試験は無効とし、当該試験を実施した学期中の以降の受験を認めない。

(補足)

第11条 この規程に定めるもののほか、科目の履修方法等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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県立広島大学助産学専攻科履修規程

平成20年7月25日 大学規程第1号

(平成21年4月1日施行)