○県立広島大学既修得単位認定規程

平成19年4月1日

大学規程第5号

(趣旨)

第1条 この規定は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)。以下「学則」という。)第21条の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)の第1年次に入学した者が、本学入学前に大学、短期大学等(以下「大学」という。)において履修した授業科目について、修得した単位数(以下「既修得単位」という。)の認定に関し必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 新たに本学の第1年次に入学した者で既修得単位の認定を希望する者は、学長が別に定める日までに次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 既修得単位認定申請書(別記様式第1号)

(2) 大学等の成績証明書

(3) 認定を受けようとする授業科目の概要を示す書類

(4) その他学長が必要と認めるもの

(認定基準)

第3条 認定を受けようとする授業科目の内容及び単位数は、本学における申請に係る授業科目の内容及び単位数と同等以上と認められるものでなければならない。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りではない。

(認定方法)

第4条 既修得単位の認定は、申請に係る授業科目の担当教員の意見を聴いて、学部教授会の議を経て学長が行う。

2 学長は、前項の認定を行うに当たっては、面接その他の認定試験を行うことができる。

(申請者への通知)

第5条 学長は、前条第1項の規定により認定したとき又は認定しなかったときは、既修得単位認定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(成績の評価等)

第6条 認定した授業科目の成績の評価は、認定とする。ただし、本学で修得した単位の授業科目の成績の評価は、評点による成績評価を反映させる。

(修業年限)

第7条 第4条第1項の規定により既修得単位の認定を行った場合においても、学則第10条第1項に定める修業年限の短縮は行わない。ただし、学則第10条第2項に規定する修業年限を通算された者は、この限りではない。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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(施行期日)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日から施行する。

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県立広島大学既修得単位認定規程

平成19年4月1日 大学規程第5号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日施行)

体系情報
大学規程等/ 県立広島大学
沿革情報
平成19年4月1日 大学規程第5号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日 大学規程第11号