○県立広島大学以外の教育施設等学修規程

平成19年4月1日

大学規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第21条の規定に基づき、学則第19条第1項に定める学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準(昭和31年10月22日文部省令第28号)第29条第1項の規定により、大学が単位を与えることのできる学修を定める件(平成3年文部省告示第68号。以下「告示」という。)に定める学修を、県立広島大学(以下「本学」という。)の授業科目の履修とみなして単位を与えることに関し必要な事項を定めるものとする。

(学修の届出)

第2条 短期大学若しくは高等専門学校の専攻科における学修又は告示第1号から第7号までに定める学修を行い、学則第19条第1項の規定により、本学における授業科目の単位として認定を受けようとする者は、大学以外の教育施設等学修届(別記様式第1号)により、当該学修を行う旨を学長に届け出なければならない。

(認定申請手続)

第3条 前条の規定により届け出た学修を終え、本学における授業科目の単位として認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 大学以外の教育施設等学修単位認定申請書(別記様式第2号)

(2) 大学以外の教育施設等の成績証明書又は学修を終えたことを示す書類

(3) 認定の対象となる学修の概要を示す書類

(4) その他学長が必要と認めるもの

2 告示第8号及び第9号に定める知識及び技能に関する審査に係る学修について、本学における授業科目の単位として認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 知識及び技能に関する審査に係る学修単位認定申請書(別記様式第3号)

(2) 知識及び技能に関する審査の結果を証明する書類

(3) その他学長が必要と認めるもの

(認定基準)

第4条 前条の申請に基づき学則第19条第1項の規定により認定を行う学修の内容は、本学における申請に係る授業科目の内容及び単位数と同等以上であると認められるものでなければならない。

(認定方法)

第5条 単位の認定は、本学における申請に係る授業科目の担当教員の意見を聴いて、学部教授会の議を経て学長が行う。

2 学長は、前項の認定を行うに当たっては、面接その他の認定試験を行うことができる。

(申請者への通知)

第6条 学長は、前条第1項の規定により認定したとき又は認定しなかったときは、大学以外の教育施設等学修単位認定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

(成績の評価等)

第7条 認定した授業科目の成績の評語は、認定とする。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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県立広島大学以外の教育施設等学修規程

平成19年4月1日 大学規程第8号

(平成19年4月1日施行)