○県立広島大学大学院総合学術研究科人間文化学専攻修士学位論文審査及び最終試験実施要領

平成19年4月1日

大学要領第6号

(目的)

第1条 県立広島大学学位規程(平成19年大学規程第12号。以下「学位規程」という。)第12条の規定に基づき、人間文化学専攻における修士学位論文(以下「学位論文」という。)の審査及び最終試験の実施に関し必要な事項を定める。

(学位論文題目届)

第2条 学位規程第4条第1項の規定による学位論文の提出をする予定の学生は、指導教員の承認を得た上で、学位論文を提出する年度(以下「提出年度」という。)の11月30日までに、修士学位論文題目届(別記様式第1号)を人間文化学専攻長(以下「専攻長」という。)を経て総合学術研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。ただし、この日が日曜日又は土曜日に当たる場合は、直前の金曜日を提出期限とする。

(学位論文の提出)

第3条 学位規程第4条第1項の規定による学位論文の提出は、修士学位論文提出届(別記様式第2号)を付して、指導教員の承認を得た上で、提出年度の1月20日午後5時までに、専攻長及び研究科長を経て学長に提出するものとする。ただし、この日が日曜日又は土曜日に当たる場合は、直前の金曜日午後5時を提出期限とする。

2 学位論文の提出部数は、正本1部のほか審査に必要な部数とする。

(年度途中の修了者の提出期限)

第4条 前2条の規定にかかわらず、年度の中途において課程を修了する見込みの学生については、学位論文題目及び学位論文の提出期限は、専攻長が別に指示する。

(審査委員会)

第5条 学位規程第5条第2項の規定により設置する審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、各論文につき主査1名及び副査2名以上で構成するものとする。

(学位論文の審査及び最終試験)

第6条 審査委員会は、学位論文について査読による審査を行うとともに、口述又は筆記による最終試験を行い、その結果を総合的に評価し、合否を判断するものとする。

2 審査委員会は、学生が学位論文の内容を発表し、質疑応答を公開で行うことのできる場として、学位論文発表会を開催する。

(結果報告)

第7条 学位規程第5条第9項の規定による審査委員会の報告は、前条の学位論文審査及び最終試験終了後、速やかに修士学位論文審査及び最終試験結果報告書(別記様式第3号)を作成し、専攻長を経て研究科委員会に報告するものとする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、学位論文の審査等に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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県立広島大学大学院総合学術研究科人間文化学専攻修士学位論文審査及び最終試験実施要領

平成19年4月1日 大学要領第6号

(平成19年4月1日施行)