○県立広島大学転学部?転学科?転コース規程

平成19年4月1日

大学規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第32条第3項の規定に基づき、転学部、転学科及び転コース(以下「転学部等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(転学部等の許可基準)

第2条 転学部等は、転学部等を志願する学生(以下「志願学生」という。)の適性を勘案し、転学部等をさせることによりその能力を伸長させることとなり、かつ、教育上支障がないと認められる場合に、許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、推薦入学した者の転学部等は、原則として許可することができない。

(転学部等の時期等)

第3条 転学部等の時期は、第1年次後期から第3年次前期の学期の始めまでとする。

2 各学部長は、転学部等の選考方法その他必要な事項を定めたときは、学長に報告しなければならない。

(手続)

第4条 志願学生は、転学部等を志願する学期の始めの3月前までに、転学部?転学科?転コース許可願(別記様式第1号)を担当のチューターを経て、所属する学部(以下「所属学部」という。)の長に提出しなければならない。

2 担当のチューターは、志願学生から、志願理由その他必要な事項を聴取の上、調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。

3 転学部の場合においては、所属学部の長は、志願学生が所属する学科(以下「所属学科」という。)の長の意見を聴いた上でその可否を決定し、承認する場合は、転学部を志願する学期の始めの2月前までに、志願学生が転学部を志願する学部(以下「志願学部」という。)の長に、転学部?転学科?転コース許可願及び調査書を送付する。

4 転学科の場合においては、所属学部の長は、所属学科の長及び志願学生が転学科を志願する学科(以下「志願学科」という。)の長の意見を聴いた上で、次条に規定する選考の実施の要否を決定し、選考を実施する場合は、転学科を志願する学期の始めの2月前までに、志願学科の長に転学部?転学科?転コース許可願及び調査書を送付する。

5 転コースの場合においては、所属学部の長は、所属学科の長、所属コースの長及び志願学生が転コースを志願するコース(以下「志願コース」という。)の長の意見を聴いた上で、次条に規定する選考の実施の要否を決定し、選考を実施する場合は、転コースを志願する学期の始めの2月前までに、志願コースの長に転学部?転学科?転コース許可願及び調査書を送付する。

(選考)

第5条 前条第3項から第5項までの規定による転学部?転学科?転コース許可願及び調査書の送付を受けた志願学部、志願学科及び志願コースの長は、転学部等の理由、入学後の履修状況、面接の結果、入学試験の受験科目及びその成績等を組み合わせて総合的に選考を行うものとし、必要があるときは、学力試験を行うことができる。

(許可)

第6条 学長は、前条の選考に合格した者に、転学部等を許可するものとする。

(在学すべき年限)

第7条 転学部等を許可された学生の在学すべき年限は、既に在学した期間を含め4年とする。

(既に履修した授業科目等の取扱い)

第8条 転学部等を許可された学生が既に履修した授業科目及び単位数については、志願学部、志願学科又は志願コースの授業科目の内容及び単位数と同等以上と認められるものに限り、学長が志願学部、志願学科又は志願コースが属する学部の教授会の議を経て、既修得単位として認定することができる。

(転学部等の制限)

第9条 転学部等を許可された学生は、原則として再び転学部等を願い出ることができない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、転学部等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行った転学部等の手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った転学部等の手続等とみなす。

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1 この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。

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県立広島大学転学部?転学科?転コース規程

平成19年4月1日 大学規程第21号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日施行)