○県立広島大学大学教育実践センター学生支援部門学修支援アドバイザー(SA)ワーキンググループ運営要領

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大学要領第5号

(設置)

第1条 県立広島大学大学教育実践センター部門運営要領(平成19年法人要領第3号)第7条の規定に基づき、大学教育実践センターの学生支援部門に学修支援アドバイザー(SA)ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置くこととし、必要な事項を定める。

(所掌)

第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学修支援アドバイザー制度の企画及び運営に関すること。

(2) 学修支援アドバイザーの養成及び活動促進に関すること。

(3) その他学生による他学生の支援に係る企画に関すること。

(組織)

第3条 ワーキンググループは、ワーキンググループの長(以下「グループ長」という。)及び次の各号に掲げる職員から大学教育実践センター長(以下「センター長」という。)が指名する者をもって組織する。

(1) 県立広島大学大学教育実践センター管理運営規程(平成19年法人規程第15条)第3条第2項に規定するセンター職員

(2) 前号に掲げる者のほか、グループ長が推薦する教職員

(任期)

第4条 前条各号で定める職員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。

2 委員は再任されることができる。

(グループ長)

第5条 ワーキンググループにグループ長を置く。

2 グループ長は、センター長が指名する。

3 前条の規定は、グループ長の任期について準用する。

4 グループ長は、会務を総理し、ワーキンググループを代表する。

5 グループ長に事故があるとき又はグループ長が欠けたときは、あらかじめグループ長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ワーキンググループの会議は、グループ長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第7条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者に対して出席を求め、説明させ、又は意見を聴くことができる。

(センター長への報告)

第8条 グループ長は、審議の結果をとりまとめ、その内容について、センター長及び関連会議等に報告する。

(庶務)

第9条 ワーキンググループの庶務は、本部事務部教学課において処理する。

(施行期日)

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年6月25日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年大学要領第2号)

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年6月30日から施行し、改正後の規定は美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から適用する。

県立広島大学大学教育実践センター学生支援部門学修支援アドバイザー(SA)ワーキンググルー…

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(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年6月30日施行)

体系情報
大学規程等/ 県立広島大学
沿革情報
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