○叡啓大学公開講座規程
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大学規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学における公開講座に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設)
第2条 叡啓大学(以下「本学」という。)は、研究教育の成果を広く地域に公開し、社会人の教養を高め、技術を修得し、県民の生涯学習を推進するため、公開講座を開設する。
2 前項に規定する公開講座のほか、主として本学の趣旨、目的及び活動について地域の理解を深めるため、学術講演会、客員教授特別講義等を公開することができる。
(地域からの要請)
第3条 本学は、市町等から地域の生涯教育を推進するために要請があった場合には、講師を派遣し、又は講座を開催することができる。
2 前項に規定する講師の派遣又は講座の開催に要する経費は、原則として要請を行った者が負担するものとする。
(実施計画)
第4条 学長は、前2条に規定する講座等(以下「公開講座等」という。)を実施しようとする場合には、講座名、開設部局、内容等について明らかにした計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
(場所)
第5条 公開講座等は、原則として本学の施設、設備を使用して行うものとする。ただし、必要がある場合は、学外で実施することができる。
(受講資格等)
第6条 公開講座等の受講資格及び募集人員は、実施計画において定める。
(広報)
第7条 実施計画を定めたとき及び公開講座等を実施しようとする場合は、その概要を地域の住民等に周知するものとする。
(申込方法)
第8条 公開講座等の申込方法は、その都度定める。
(講師)
第9条 公開講座等の講師は、本学の教員とする。ただし、必要がある場合には、学外の学識経験者を講師とすることができる。
(受講料)
第10条 公開講座の受講料を徴収する場合は、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)の定めるところによるものとする。
2 前項に定めるもののほか、受講者は、必要に応じて実験又は実習に要する実費を負担しなければならない。
(修了証)
第11条 学長は、公開講座等において所定の知識又は技術を修得したと認める者には、修了証を授与することができる。
(実施)
第12条 この規程に定めるもののほか、公開講座等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。