○叡啓大学交換留学生等受入要領

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大学要領第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学(以下「本学」という。)と学術交流協定(覚書、合意書を含む。以下「協定」という。)を締結している海外の大学から、交換留学生等を受け入れるに当たり、入学に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協定校 本学と協定を締結している大学

(2) 交換留学生 協定に基づき相互に派遣する留学生で、本学が受け入れる学生

(入学資格)

第3条 本学に入学することができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 協定校の学部生で、在籍大学から推薦される者

(2) 本学における学習に必要な、英語又は日本語能力を有する者。ただし、次条に定める学部が承認する場合はこの限りでない。

(受入学部)

第4条 交換留学生は、ソーシャルシステムデザイン学部(以下「受入学部」という。)で受け入れる。

(入学の時期及び在籍期間)

第5条 入学時期は、各学期の始めとする。

2 在籍期間は1年以内とする。

(受入人数)

第6条 原則として、同一の入学時期に受け入れる交換留学生の人数は、1協定校当たり本学から対象校へ派遣する学生数と同数とする。

(提出書類)

第7条 本学への入学を希望する交換留学生等は、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。ただし、第8号については、受入学部が不要と認める場合はこの限りでない。

(1) 交換留学生 入学願(学修目的を含む)1部

(2) 在学証明書1部

(3) 成績証明書1部

(4) 在籍する協定校の推薦書1部

(5) 健康診断書1部

(6) パスポートの写し1部

(7) 証明写真4枚

(8) 英語又は日本語能力を証明するもの1部

(書類提出締切)

第8条 前条で定める提出書類は、原則として、入学を希望する月の4か月前の月の末日までに提出するものとする。

(入学許可)

第9条 入学許可は、受入学部の教員会議の議を経て学長が行う。

(所属)

第10条 入学許可を受けた受入学部に所属する。

(事務)

第11条 この要領に定める事務は、国際交流センター及び教学課が担当する。

(雑則)

第12条 この要領に定めるもののほか、外国人留学生の入学に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年大学要領第5号)

この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年10月5日から施行する。

叡啓大学交換留学生等受入要領

美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日 大学要領第8号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年10月5日施行)

体系情報
大学規程等/ 叡啓大学
沿革情報
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日 大学要領第8号
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