○叡啓大学英語ラウンジ利用要領
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日
大学要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓大学英語ラウンジ(以下「英語ラウンジ」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(英語ラウンジの利用)
第2条 英語ラウンジは、次の場合に利用できるものとする。
(1) 実践英語等の授業に利用する場合
(2) 授業時間外で英語に触れるために利用する場合
(3) 学生相互や教職員との交流の場として利用する場合
(英語ラウンジの利用日時等)
第3条 英語ラウンジを利用することができる日時及び利用責任者については、叡啓大学国際交流センター長(以下「センター長」という。)が、それぞれ別に定めるものとする。
(英語ラウンジが利用できる者)
第4条 英語ラウンジを利用することができるのは、叡啓大学学生、叡啓大学国際学生寮に入寮している学生及び教職員とする。ただし、センター長の許可を受ければ、他の者も使用することができるものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 英語ラウンジを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) スペース内にある機器や備品、図書その他の取扱いは、正しい使用方法に従って丁寧に行うこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 英語ラウンジ内での飲食は別に定めるルールの範囲で行い、ごみは持ち帰ること。
(4) 図書は英語ラウンジ内での閲覧のみとし、外部へ持ち出さないこと。
(5) 利用終了後は、機器や備品等を元通りに復元すること。
(6) 最終利用者は、冷暖房の停止を確認の上消灯すること。
(罰則及び弁償)
第6条 センター長は、利用者がこの要領に違反し、英語ラウンジの運営に重大な支障をもたらした場合には、その利用の資格を取り消し、又はその利用を停止する等の措置をとることがある。
2 センター長は、利用者が故意又は重大な過失により、機器や備品等を損傷し、又は減失したときは、損害賠償を求めることがある。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、英語ラウンジの利用について必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。