○県立広島大学研究センター設置及び運営規程

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大学規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第8条の2に規定する研究センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、学内の異なる専門領域の複数教員による社会的課題に対応した研究の推進及び自治体や民間企業等の連携を通じた研究成果の社会への還元により県立広島大学(以下「本学」という。)の社会貢献に資することを目的とする。

(業務)

第3条 各センターは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 各センターの研究課題に基づく研究及び調査の実施並びに研究成果の社会への還元

(2) 各センターの研究に関する研究会、講演会、講習会等の企画及び開催

(3) 受託研究、寄附研究、科学研究費等による研究プロジェクトの実施

(4) その他各センターの目的を達成するために必要な事項

(設置)

第4条 センターを設置しようとする本学専任教員及び特任教員は、研究代表者として、県立広島大学長(以下「学長」という。)にセンターの設置申請を行わなければならない。

2 前項の規定による申請は、5年以内の設置期間の範囲内で、研究センター設置申請書(様式第1号。以下「設置申請書」という。)により行うこととし、設置予定日の3月前までに設置申請書を地域基盤研究機構(以下「機構」という。)に提出するものとする。

3 学長は、前項の規定により提出された設置申請書により審査し、設置の可否及び設置期間を決定し、申請者である研究代表者へ通知するものとする。

4 前項の規定による審査については、別に定める。

(センターの構成)

第5条 各センターに、センター長及びセンター構成員を置く

2 センター長は、当該センターの研究代表者をもって充てる。

3 センター構成員は、本学又は叡啓大学の専任教員、特任教員、客員教員、共同研究員その他学長が認めた本学学外の者をもって充てることができる。

4 前項に規定するセンター構成員のうち、本学学外の者は、当該センターのセンター構成員の半数を超えないものとする。

(活動報告)

第6条 各センター長は、当該センターが廃止されるまでの期間、毎年度末までに、学長に活動報告を行わなければならない。ただし、当該センターが年度の途中において廃止される場合は、廃止日までに学長に活動報告を行うものとする。

2 前項の規定による活動報告は、研究センター活動状況報告書(様式第2号。以下「活動状況報告書」という。)により行うこととし、活動状況報告書を機構に提出するものとする。

(設置の延長)

第7条 第4条第2項の規定にかかわらず、各センター長は、当該センターの設置期間を延長するときは、学長に延長のための申請を行わなければならない。

2 前項の規定による延長の申請は、5年以内の延長期間の範囲内で、研究センター設置延長申請書(様式第3号。以下「延長申請書」という。)により行うこととし、設置期間が満了する3月前までに延長申請書を機構に提出するものとする。

3 学長は、前項の規定により提出された延長申請書及び前条に規定する当該センターの活動報告により審査し、延長の可否及び延長期間を決定し、申請者であるセンター長へ通知するものとする。

4 前項の規定による審査については、別に定める。

(施設の利用)

第8条 センター長及びセンター構成員は、本学の教育研究活動に支障のない範囲内において、研究上必要な学内の施設を利用することができる。

(研究活動成果の公表)

第9条 各センターは、少なくとも設置期間の2分の1が経過する日まで及び最終年度において研究活動の成果をシンポジウム、公開講座等を通じて社会に公表するものとする。

2 各センターの設置が延長された場合において、各センターは、少なくとも延長期間の2分の1が経過する日まで及び最終年度において研究活動の成果をシンポジウム、公開講座等を通じて社会に公表するものとする。

(廃止)

第10条 学長は、決定した設置期間又は延長期間にかかわらず各センターを廃止することができる。

2 前項の規定による各センターの廃止は、各センターが対象とする研究に関する社会情勢の変化、各センターの活動状況を踏まえ、学長が決定する。

3 センター長は、決定した設置期間又は延長期間にかかわらず、学長に当該センターの廃止を申請することができる。

4 前項の規定による廃止の申請は、研究センター廃止申請書(様式第4号。以下「廃止申請書」という。)により行うこととし、廃止予定日の3月前までに廃止申請書を機構に提出するものとする。

5 学長は、前項の規定により提出された廃止申請書の内容を検討し、支障がないと認めるときは、当該センターの廃止を承認し、申請者であるセンター長へ通知するものとする。

(組織の変更)

第11条 センター長は、当該センターの構成に変更がある場合には、学長に当該センターの構成の変更を学長に申請することができる。

2 前項の規定による変更の申請は、研究センター構成変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)により行うこととし、構成を変更する3月前までに変更申請書を機構に提出するものとする。

3 学長は、前項の規定により提出された変更申請書の内容を検討し、支障がないと認めるときは、当該センターの構成の変更を承認し、申請者であるセンター長へ通知するものとする。

(呼称使用)

第12条 センター長及びセンター構成員は、各センターの活動を行う場合は、その研究活動等において、各センターの名称を使用するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日から施行する。

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この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年2月9日から施行する。

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