○広島県公立大学法人内部監査規程
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法人規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人業務方法書(平成19年法人規程第1号)第24条及び広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号)第53条に規定する、監査室が行う内部監査(以下「内部監査」という。)に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 内部監査は、業務運営及び会計処理の適法性及び妥当性を公正かつ客観的に検証及び評価を行うことにより、法人の健全かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(監査の種類及び方法)
第3条 内部監査の種類は、定期監査と臨時監査とする。
2 監査の方法は、書面監査及び実地監査とする。
3 定期監査は、第5条に規定する監査計画に基づき定期的に実施する。
4 臨時監査は、理事長が必要と認めたときに行う。
(監査の対象)
第4条 内部監査は、第2条の目的を達成するために必要とする事項に関し、本法人の業務全般にわたって行うものとする。ただし、教員が行う個々の教育研究内容については、この限りでない。
(監査計画)
第5条 監査室長は、事業年度毎に監査の実施に関する監査方針その他の必要事項を記載した監査計画書を作成し、理事長の承認を得なければならない。ただし、第3条第4項に規定する臨時監査については、この限りでない。
2 監査室長は、監査計画を役員会に報告し、監事の意見を求めるものとする。
(監査実施計画書)
第6条 監査室長は、監査を実施しようとするときは、監査実施計画書を作成し、理事長に提出しなければならない。
2 監査実施計画書には、監査方針、監査事項、監査を受ける部局等(以下「被監査部局」という。)、監査実施日程、監査方法その他必要な事項を記載するものとする。
(監査員)
第7条 監査は、監査室長の統括のもとに、監査員が実施する。
2 監査員は、監査室の職員をもって充てる。
3 監査室長が必要と認めたときは、理事長の承認を得て、監査室の職員以外の本法人職員を監査員として委嘱することができる。
(監査の通知)
第8条 監査室長は、監査の実施に当たっては、あらかじめ被監査部局の長に対し、監査実施日程、監査事項、監査員名、その他必要な事項を文書により通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(監査結果の報告)
第9条 監査室長は、監査を終了したときは、遅滞なく監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
2 監査室長は、監査結果を役員会に報告し、監事の意見を求めるものとする。
(是正改善措置等の要求等)
第10条 監査室長は、監査の結果、是正又は改善を要する事項がある場合は、理事長の指示に基づき、当該被監査部局の長に対し、書面により是正又は改善の措置(以下「是正改善措置」という。)を求めるものとする。
2 被監査部局の長は、是正改善措置を求められたときは、速やかに是正改善措置の内容及び期限等を記載した回答書を作成し、監査室長に提出しなければならない。
3 監査室長は、回答書を受理したときは、理事長に報告するものとする。
4 監査室長は、是正改善措置の要求のほか、監査結果に基づく意見表明を行うことができる。
(是正改善措置の確認)
第11条 監査室長は、是正改善措置の実施状況、効果等について、調査及び確認を行い、その結果を理事長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年5月10日から施行する。