○広島県公立大学法人法人契約職員再契約試験実施要領
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法人要領第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の法人契約職員のうち、業務執行の中核的な担い手となることが期待される有能な人材を無期転換法人契約職員として定年年齢まで継続雇用するため、広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)第24条に規定する再契約試験について定めるものとする。
(無期転換法人契約職員への転換条件)
第2条 無期転換法人契約職員とする法人契約職員は、本人が無期転換を希望し、かつ、再契約試験に合格した者とする。
(再契約試験の受験資格)
第3条 法人契約職員として採用され、かつ、1回以上の労働契約の期間(以下「契約期間」という。)の更新を行った者で、再契約試験を行う年度中に契約期間が満了するものは、再契約試験を受験することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する法人契約職員は、受験することができない。
(1) 期間の定めのある特定のプロジェクト等を担当するために採用された法人契約職員
(2) 教員又は職員の育児休業、介護休業又は病気休業等のため当該教員又は職員の代替として採用された法人契約職員
(3) 契約期間の満了時の年齢が定年年齢以上の法人契約職員
2 前項の規定にかかわらず、法人が特に必要と認めた者については、受験資格を与えることができる。
(再契約試験)
第4条 再契約試験は選考により行うこととし、選考の内容は、別に定める。
(再契約試験の実施)
第5条 再契約試験は、法人が必要とする場合に実施する。
2 再契約試験を実施する場合、法人は、受験資格を有する法人契約職員に申込期間及び申込先等を周知する。
(転換日)
第6条 無期転換法人契約職員となる日は、法人契約職員の契約期間の満了日の翌日とする。ただし、再契約試験に合格した者と協議を行い、個別に転換日を定めることができる。
附則
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年12月1日から施行する。