○広島県公立大学法人職員給与規程附則第18項等の規定による給料に関する細則

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法人細則第17号

(趣旨)

第1条 この細則は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)附則第18項第20項及び第21項の規定による給料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理監督職 給与規程第24条第1項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職(一般職給料表において職務の級が4級以上の職)をいう。

(2) 管理監督職勤務上限年齢 一般職給料表が適用される職員について年齢60年とする。

(3) 異動期間 管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間(次号又は第5号に掲げる職員に該当し、延長された期間を含む。)をいう。

(4) 勤務延長型特例任用職員 給与規程附則第17項第6号に掲げる事由に該当し、当該職員に占める管理監督職に係る異動期間(同項第7号により延長された期間を含む。)を延長された職員をいう。

(5) 異動可能型特例任用職員 給与規程附則第17項第6号に掲げる事由により異動期間を延長することができる場合を除き、管理監督職以外の職(以下これらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下「降任等」という。)をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督者であって、これらの欠員を容易に得ることができない年齢別構成その他の特別な事情がある管理監督職として理事長が定める管理監督職をいう。以下この号において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適正を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると理事長が認めたことにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務させ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することとした職員をいう。

(6) 特例任用後降任等職員 管理監督職を占め、その管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達したことにより、異動期間に、他の職への降任等(以下「管理監督職勤務上限年齢による降任等」という。)をされた職員であって、給与規程附則第18項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において、勤務延長型特例任用職員又は異動可能型特例任用職員であったものをいう。

(7) 特定日 給与規程附則第16項に規定する特定日をいう。

(8) 降格 広島県公立大学法人職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(平成26年法人細則第2号。以下「初任給細則」という。)第2条第2号に規定する降格のうち、理監督職勤務上限年齢による降任等をされた場合を除いたものをいう。

(9) 上限額 給与規程第6条第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額をいう。

(10) その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(給与規程附則第18項の理事長が別に定める職員)

第3条 給与規程附則第18項の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 管理監督職勤務上限年齢による降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日から特定日までの間に降格した職員

 異動日以後に理事長の認めるところによりその号給を決定された職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする規定が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与規程附則第20項の規定による給料の支給)

第4条 管理監督職勤務上限年齢による降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与規程附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第2号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に同号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に給与規程附則第16項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下この条において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与規程附則第20項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日から特定日までの間に降格をした職員(第2号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日以後に理事長の認めるところによりその号給を決定された職員 理事長の定める額

(3) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号に該当する職員であって第3号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項第1号から第3号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定を受ける職員を除く。)には、理事長の定める日以後、理事長の定める額を給与規程附則第20項の規定による給料として支給する。

(特例任用後降任等職員に対する給与規程附則第20項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(勤務延長型特例任用職員又は異動可能型特例任用職員に該当したことによる異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与規程附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号第3項及び第4項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与規程附則第20項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与規程附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第2号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(以下この条において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与規程附則第20項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員から書面による同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)をした職員(第2号に掲げる職員を除く。)異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日以後に理事長の認めるところによりその号給を決定された職員 理事長の定める額

(3) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第1項第1号に該当する職員であって、第3号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第1項第1号から第3号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定を受ける職員を除く。)には、理事長の定める日以後、理事長の定める額を、給与規程附則第20項の規定による給料として支給する。

(特例任用期間降格等職員に対する給与規程附則第21項の規定による給料の支給)

第7条 特例任用期間降格等職員(異動可能型特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から、理監督職勤務上限年齢による降任等をされる日の前日までの間において、降格(職員から書面による同意を得て行うものに限る。)をされた職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)給与規程附則第16項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から、管理監督職勤務上限年齢による降任等をされる日の前日までの間、第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与規程附則第21項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、理事長の定める日から管理監督職勤務上限年齢による降任等をされる日の前日までの間、理事長の定める額を、給与規程附則第21項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から管理監督職勤務上限年齢による降任等をされる日の前日までの間に初任給細則第2条第1号に規定する昇格をした職員

(2) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(職員から書面による同意を得て行うものを除く。)をした職員

(3) 仮定異動期間末日以後に理事長の認めるところによりその号給を決定された職員

(この細則により難い場合の措置)

第8条 給与規程附則第18項第20項及び第21項の規定による給料の支給について、この細則の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、予め理事長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、給与規程附則第18項第20項及び第21項の規定による給料の支給に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この細則は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。

2 当分の間、第4条から第7条までの規定中「当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。」とあるのは、「当該額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。」)とする。

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(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日施行)