○叡啓大学学長選考会議規程
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法人規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成19年3月22日制定。以下「定款」という。)第11条第2項に規定する叡啓大学に置く学長選考会議(以下単に「学長選考会議」という。)の運営等に関し、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 学長選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学長の選考に関すること。
(2) 学長の任期に関すること。
(3) 学長の解任に関すること。
(4) その他学長選考会議の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 学長選考会議は、定款第11条第5項及び第6項に規定する者をもって構成する。
2 学長選考会議の委員(以下「委員」という。)が欠員となった場合は、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、それぞれ経営審議会又は叡啓大学教育研究審議会の委員としての任期と同一とする。
2 委員が学長の候補者として推薦されたときは、当該委員は、委員を辞さなければならない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 学長選考会議に議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 学長選考会議は、議長が招集する。
2 議長は、委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、選考会議を招集しなければならない。
(議事)
第7条 学長選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ成立しない。
2 学長選考会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。
3 過半数で決しなかった場合は、議長が議決方法を学長選考会議に諮って定める。
(委員以外の者の出席)
第8条 学長選考会議が必要と認めたときは、学長選考会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第9条 学長選考会議は公開しないものとする。
(議事録)
第10条 議長は、学長選考会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第11条 学長選考会議の庶務は、叡啓大学事務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、学長選考会議の運営に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
附則
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年3月16日から施行する。