○広島県公立大学法人組織規程

平成19年4月1日

法人規程第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員(第2条)

第3章 教育研究組織(第3条―第4条)

第4章 附属施設(第5条―第10条の7)

第5章 委員会及び業務評価室等(第11条―第11条の3)

第6章 事務組織(第12条)

第7章 法人の職制(第13条―第44条)

第8章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)並びに法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」と総称する。)の組織は、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定。以下「定款」という。)に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 職員

(職員の種類)

第2条 法人に次の職員を置く。

(1) 教員

(2) 事務職員

2 前項に定めるもののほか、法人に必要な職員を置くことができる。

3 第1項第1号に規定する教員は、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教とし、同項第2号に規定する事務職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。

4 第2項に規定する職員の職は、この規程に定めるもののほか、理事長が別に定める。

第3章 教育研究組織

(教育研究組織)

第3条 県立広島大学に県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)の定めるところにより、学部、専攻科及び大学院を置く。

2 県立広島大学の大学院に県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)で定めるところにより、研究科を置く。

第3条の2 叡啓大学に叡啓大学学則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第30号)の定めるところにより、学部を置く。

第4条 第3条第1項に規定する学部及び専攻科、同条第2項に規定する研究科並びに前条に規定する学部に、当該学部、専攻科又は研究科の教育課程の編成に関する事項、学生の入学、卒業又は課程の修了その他在籍に関する事項その他の規程で定める学部、専攻科又は研究科の教育及び研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 研究科に置く教授会の名称は、総合学術研究科については総合学術研究科委員会とし、経営管理研究科については経営管理研究科委員会とする。

3 叡啓大学の学部に置く教授会の名称は、教員会議とする。

4 教授会は、教授その他当該大学の学長が定める者で構成する。

5 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第4章 附属施設

(附属施設)

第5条 法人及び県立大学の一体的な運営を図るため、次条から第10条の7までに規定する附属施設を置く。

(高等教育推進機構)

第5条の2 県立広島大学に、次のとおり高等教育推進機構を置く。

名称

位置

高等教育推進機構

広島市南区宇品東一丁目

2 高等教育推進機構は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教育改革の戦略?企画立案に関すること。

(2) アドミッション戦略の企画立案に関すること。

(3) 教学IRの推進に関すること。

(4) その他高等教育推進機構の管理運営に関すること。

3 高等教育推進機構に教学IR推進室を置く。

4 教学IR推進室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教学IRの推進に関すること。

(2) 教育に係る情報の分析?調査及び評価に関すること。

(3) 教学情報、教育効果等の可視化及び学内外への発信に関すること。

(4) その他教学IR推進室の管理運営に関すること。

(大学教育実践センター)

第6条 県立広島大学に、次のとおり大学教育実践センターを置く。

名称

位置

大学教育実践センター

広島市南区宇品東一丁目

2 大学教育実践センターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教育改革の実践に係る企画及び総括に関すること。

(2) 教育制度の充実に関すること。

(3) 入学試験の企画及び調整に関すること。

(4) 学生支援制度に関すること。

(5) 学生の就職及びキャリア形成の支援方策の企画に関すること。

(6) 全学共通教育に関すること。

(7) 前各号の業務に係る県立広島大学本部事務部教学課、庄原キャンパス事務部教学課及び三原キャンパス事務部教学課との連絡調整に関すること。

(8) その他大学教育実践センターの管理運営に関すること。

3 大学教育実践センターに、次のとおりキャリアセンターを置く。

名称

位置

キャリアセンター

広島市南区宇品東一丁目

4 キャリアセンターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生の就職活動支援に関すること。

(2) キャリア教育方策の企画?立案に関すること。

(3) 就職に関する環境整備に関すること。

(4) 就職に係る意識啓発に関すること。

(5) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(6) その他キャリアセンターの管理運営に関すること。

5 キャリアセンターに、次のとおりセンターを置く。

名称

位置

庄原キャリアセンター

庄原市七塚町

三原キャリアセンター

三原市学園町

6 庄原キャリアセンターは庄原市に、三原キャリアセンターは三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務を分掌させる。

(1) 学生の就職活動支援に関すること。

(2) キャリア教育方策の企画?立案に関すること。

(3) 就職に関する環境整備に関すること。

(4) 就職に係る意識啓発に関すること。

(5) その他当該センターの管理運営に関すること。

7 大学教育実践センターに、次のとおり学生相談室を置く。

名称

位置

学生相談室

広島市南区宇品東一丁目

8 学生相談室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生相談方策の企画に関すること。

(2) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。

(3) 学生生活に関する啓発活動に関すること。

(4) 次項に規定する室との連絡調整に関すること。

(5) その他学生相談室の管理運営に関すること。

9 学生相談室に、次のとおり室を置く。

名称

位置

庄原学生相談室

庄原市七塚町

三原学生相談室

三原市学園町

10 庄原学生相談室は庄原市に、三原学生相談室は三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務を分掌させる。

(1) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。

(2) 学生生活に関する啓発活動に関すること。

(3) その他当該室の管理運営に関すること。

第7条 削除

(地域基盤研究機構)

第7条の2 県立広島大学に、次のとおり地域基盤研究機構を置く。

名称

位置

地域基盤研究機構

広島市南区宇品東一丁目

2 地域基盤研究機構は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 地域連携及び研究推進の連携及び総括に関すること。

(2) 宮島学センター及び研究センターの総括に関すること。

(3) 地域基盤研究機構に置くセンター及び室の連携及び調整に関すること。

(4) その他地域基盤研究機構の管理運営に関すること。

(地域連携センター)

第8条 地域基盤研究機構に、次のとおり地域連携センターを置く。

名称

位置

地域連携センター

広島市南区宇品東一丁目

2 地域連携センターは、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 地域連携の総括に関すること。

(2) 産学官連携の総括に関すること。

(3) 知的財産の総括に関すること。

(4) 生涯学習の支援の総括に関すること。

(5) 安全保障輸出管理に関すること。

(6) 学術情報の広報に関すること。

(7) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(8) その他地域連携センターの管理運営に関すること。

3 地域連携センターに、次のとおりセンターを置く。

名称

位置

広島地域連携センター

広島市南区宇品東一丁目

庄原地域連携センター

庄原市七塚町

三原地域連携センター

三原市学園町

4 広島地域連携センターは広島市南区、庄原地域連携センターは庄原市、三原地域連携センターは三原市にそれぞれ所在する県立大学の組織及び施設における次の業務をつかさどる。

(1) 地域連携業務の運営に関すること。

(2) 産学官連携業務の運営に関すること。

(3) 生涯学習の実施に関すること。

(4) その他当該センターの管理運営に関すること。

(宮島学センター及び研究センター)

第8条の2 地域基盤研究機構に、次のとおり宮島学センターを置く。

名称

位置

宮島学センター

広島市南区宇品東一丁目

2 宮島学センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 宮島を対象とする学術研究(宮島学)に関すること。

(2) 宮島学を素材とする学生教育に関すること。

(3) 宮島学を基盤とする地域連携活動に関すること。

(4) その他宮島学センターの管理運営に関すること。

3 地域基盤研究機構に、必要に応じ、研究センターを置く。

4 研究センターに関する事項は、県立広島大学の学長が別に定める。

(研究推進室)

第8条の3 地域基盤研究機構に、研究推進室を置く。

2 研究推進室は、県立広島大学の次の業務をつかさどる。

(1) 研究の推進及び支援に関すること。

(2) 科学研究費獲得の支援に関すること。

(3) 研究者養成事業に関すること。

(4) 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。

(5) 研究に係るコンプライアンスに関すること。

(6) 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の調査に関すること。

(7) 利益相反に関すること。

(8) その他研究推進室の管理運営に関すること。

(附属フィールド科学教育研究センター)

第9条 県立広島大学の生物資源科学部及び生命環境学部に、次のとおり附属フィールド科学教育研究センターを置く。

名称

位置

附属フィールド科学教育研究センター

庄原市七塚町

2 附属フィールド科学教育研究センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 生物資源科学部及び生命環境学部における教育研究及び実習に関すること。

(2) 附属フィールド科学教育研究センター内の施設の管理に関すること。

(3) 農場の開放利用及び地域との連携促進に関すること。

(4) その他附属フィールド科学教育研究センターの管理運営及び設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(附属診療センター)

第10条 県立広島大学の保健福祉学部に、次のとおり附属診療センターを置く。

名称

位置

附属診療センター

三原市学園町

2 附属診療センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 保健福祉学部における教育研究及び実習に関すること。

(2) リハビリテーション診療に関すること。

(3) その他附属診療センターの管理運営に関すること。

第10条の2 削除

(コンピテンシー?ディベロップメント?センター)

第10条の3 叡啓大学に、次のとおりコンピテンシー?ディベロップメント?センターを置く。

名称

位置

コンピテンシー?ディベロップメント?センター

広島市中区幟町

2 コンピテンシー?ディベロップメント?センターは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 教育の質の向上に関すること。

(2) キャリア形成の支援方策の企画に関すること。

(3) 学生支援方策の企画に関すること。

(4) 学生募集及び入学試験の企画に関すること。

(5) 学生相談方策の企画に関すること。

(6) 学生生活に関すること。

(7) その他コンピテンシー?ディベロップメント?センターの管理運営に関すること。

3 コンピテンシー?ディベロップメント?センターに、次のとおりキャリアデザインオフィスを置く。

名称

位置

キャリアデザインオフィス

広島市中区幟町

4 キャリアデザインオフィスは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生のキャリアデザインの支援に関すること。

(2) 学生の就職等活動の支援に関すること。

(3) キャリア教育方策の企画及び実施に関すること。

(4) 就職及び起業等に関する環境整備に関すること。

(5) その他キャリアデザインオフィスの管理運営に関すること。

5 コンピテンシー?ディベロップメント?センターに、次のとおり学生相談室を置く。

名称

位置

学生相談室

広島市中区幟町

6 学生相談室は、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 学生生活に関する諸問題についての相談と助言に関すること。

(2) 学生生活に関する啓発活動に関すること。

(3) その他学生相談室の管理運営に関すること。

(産学官連携?研究推進センター)

第10条の4 叡啓大学に、次のとおり産学官連携?研究推進センターを置く。

名称

位置

産学官連携?研究推進センター

広島市中区幟町

2 産学官連携?研究推進センターは、叡啓大学の次の業務をつかさどる。

(1) 叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会の運営に関すること。

(2) 地域連携の企画に関すること。

(3) 産学官連携の企画に関すること。

(4) 知的財産管理に関すること。

(5) 安全保障輸出管理に関すること。

(6) 生涯学習の企画及び実施に関すること。

(7) 研究の推進及び支援に関すること。

(8) 科学研究費獲得の支援に関すること。

(9) 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。

(10) 研究に係るコンプライアンスに関すること。

(11) 研究活動上の不正行為の調査に関すること。

(12) その他産学官連携?研究推進センターの管理運営に関すること。

(本部学術情報センター)

第10条の5 法人に、次のとおり本部学術情報センターを置く。

名称

位置

本部学術情報センター

広島市南区宇品東一丁目

2 本部学術情報センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 法人及び県立大学の情報化の企画の総括及び県立広島大学の情報化の企画に関すること。

(2) 法人及び県立大学の情報ネットワークシステムの管理運営の総括に関すること。

(3) 法人及び県立大学の情報環境の整備及び支援の総括に関すること。

(4) 県立大学の情報教育の支援の総括に関すること。

(5) 県立大学の図書資料の収集、保管及び利用者への提供の総括に関すること。

(6) 県立大学の電子図書館化の推進の総括及び県立広島大学の電子図書館の推進に関すること。

(7) 県立大学の図書資料の相互利用の総括に関すること。

(8) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(9) その他本部学術情報センターの管理運営に関すること。

3 本部学術情報センターに、県立大学の附属施設として、次のとおりセンターを置く。

大学

名称

位置

県立広島大学

広島学術情報センター

広島市南区宇品東一丁目

庄原学術情報センター

庄原市七塚町

三原学術情報センター

三原市学園町

叡啓大学

叡啓学術情報センター

広島市中区幟町

4 広島学術情報センターは広島市南区、庄原学術情報センターは庄原市、三原学術情報センターは三原市にそれぞれ所在する県立広島大学の組織及び施設における次の業務をつかさどる。

(1) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。

(2) 情報教育の支援に関すること。

(3) 情報環境の整備及び支援に関すること。

(4) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。

(5) 図書資料の相互利用に関すること。

(6) その他当該センターの管理運営に関すること。

5 叡啓学術情報センターは、広島市中区に所在する叡啓大学の組織及び施設における次の業務をつかさどる。

(1) 情報化の企画に関すること。

(2) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。

(3) 情報教育の支援に関すること。

(4) 情報環境の整備及び支援に関すること。

(5) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。

(6) 電子図書館化の推進に関すること。

(7) 図書資料の相互利用に関すること。

(8) その他当該センターの管理運営に関すること。

(本部国際交流センター)

第10条の6 法人に、次のとおり本部国際交流センターを置く。

名称

位置

本部国際交流センター

広島市南区宇品東一丁目

2 本部国際交流センターは、次の業務をつかさどる。

(1) 県立大学の国際交流の総合調整に関すること。

(2) 次項に規定するセンターとの連絡調整に関すること。

(3) その他本部国際交流センターの管理運営に関すること。

3 本部国際交流センターに、県立大学の附属施設として、次のとおり国際交流センターを置く。

大学

名称

位置

県立広島大学

国際交流センター

広島市南区宇品東一丁目

叡啓大学

国際交流センター

広島市中区幟町

4 県立広島大学国際交流センターは、県立広島大学における次の業務をつかさどる。

(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。

(2) 海外の大学等との交流に関すること。

(3) 留学生の支援に関すること。

(4) 学生の留学の支援に関すること。

(5) 国際交流に関する県等関係団体との調整に関すること。

(6) 前各号の業務に係る庄原キャンパス及び三原キャンパスとの連絡調整に関すること。

(7) その他県立広島大学国際交流センターの管理運営に関すること。

5 叡啓大学国際交流センターは、叡啓大学における次の業務をつかさどる。

(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。

(2) 海外の大学等との交流に関すること。

(3) 留学生の支援に関すること。

(4) 学生の留学の支援に関すること。

(5) 国際交流に関する県等関係団体との調整に関すること。

(6) その他叡啓大学国際交流センターの管理運営に関すること。

(デジタルリテラシー事業推進本部)

第10条の7 法人に、次のとおりデジタルリテラシー事業推進本部を置く。

名称

位置

デジタルリテラシー事業推進本部

広島市南区宇品東一丁目

2 デジタルリテラシー事業推進本部は、次の業務をつかさどる。

(1) デジタルリテラシー教育の企画及び総括に関すること。

(2) デジタルリテラシー教育に関する科目の企画及び実施に関すること。

(3) 広島県内の高等教育機関へのデジタルリテラシー教育に関する科目及び教材の提供並びに教育支援及び教員派遣に関すること。

(4) 県立広島大学及び叡啓大学のデジタルリテラシー教育の充実に関すること。

(5) その他デジタルリテラシー事業推進本部の管理運営に関すること。

第5章 委員会及び業務評価室等

(委員会)

第11条 法人、県立広島大学又は叡啓大学に、特定の事項を審議するため、必要に応じ、委員会を置く。

2 委員会に関する事項は、法人に置く委員会については理事長が、大学に置く委員会については当該大学の学長が別に定める。

(業務評価室)

第11条の2 理事長の下に、法人の評価に関する事務を処理するため、業務評価室を置く。

2 業務評価室に関する事項は、理事長が別に定める。

(監査室)

第11条の3 理事長の下に、法人の監査に関する事務を処理するため、監査室を置く。

2 監査室に関する事項は、理事長が別に定める。

第6章 事務組織

(事務局)

第12条 法人及び県立大学の事務を処理するため、法人に事務組織として事務局を置く。

2 定款第5条に規定する法人の主たる事務所に、次のとおり事務局の本部を置く。

名称

位置

本部

広島市南区宇品東一丁目

3 事務局に、次のとおり事務部を置く。

名称

位置

県立広島大学本部事務部

広島市南区宇品東一丁目

叡啓大学事務部

広島市中区幟町

4 庄原市又は三原市に所在する県立広島大学の組織及び施設に関する事務を分掌させるため、県立広島大学本部事務部に、次のとおり事務部を置く。

名称

位置

庄原キャンパス事務部

庄原市七塚町

三原キャンパス事務部

三原市学園町

5 事務局に置く課室の分掌事務は、次のとおりとする。

本部

総務課

(1) 法人及び県立大学の総務事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 公印(出納責任印及び領収印を除く。)の管理に関すること。

(3) 文書の整理保存に関すること。

(4) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の人事及び服務に関すること。

(6) 県立広島大学の人事委員会に関すること。

(7) 組織に関すること。

(8) 職員の安全衛生に関すること。

(9) 労働組合等に関すること。

(10) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(11) 役員の給与及び服務等に関すること。

(12) 公立学校共済組合、地方職員共済組合及び職員の福利厚生に関すること。

(13) 法人の儀式及び県立広島大学の入学式、卒業式その他の儀式に関すること。

(14) 理事長、県立広島大学の学長及び常勤の理事(ただし、叡啓大学に所属する常勤の理事を除く。)の秘書に関すること。

(15) 県立広島大学の学長選考に関すること。

(16) 事務執行における業務プロセスの改善?再構築に関すること。

(17) 目標申告制度及び勤務評定の適正運用に関すること。

(18) 大学風土改革に関すること。

(19) 職場風土改革及び職員の意識改革に関すること。

(20) その他他の課及び室の所掌に属しないこと。

財務課

(1) 法人及び県立大学の財務会計事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 法人及び県立大学の施設?環境整備に関する事務の総括及び連絡調整に関すること。

(3) 法人及び県立大学の危機管理の総合調整に関すること。

(4) 学部学科再編及び叡啓大学開学に伴う学修環境及び執務環境の整備に関すること。

(5) 公印(出納責任者印及び領収印に限る。)の管理に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 取引金融機関に関すること。

(9) 資金計画及び借入金に関すること。

(10) 現金、預金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(11) 物品の購入に関すること。

(12) 契約に関すること(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)

(13) 研究費の経理に関すること。

(14) 外部資金の受入れに関すること。

(15) 授業料その他の収入の管理に関すること。

(16) 財産の管理に関すること。

(17) 学内の維持管理及び取締りに関すること。

(18) 防火?防災管理及び毒劇物?危険物管理に関すること。

(19) 駐車場及び部屋割の調整に関すること。

(20) サテライトキャンパスの運営に関すること。

(21) 文書の収受及び発送に関すること。

(22) その他財務会計及び財産に関すること。

戦略推進課

(1) 法人及び県立大学の経営に係る企画事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 中期計画及び年度計画に関する事務の総括及び連絡調整に関すること。

(3) 中期計画案及び年度計画案の策定並びにその立案に係る調査及び資料の収集の総括に関すること。

(4) 県立広島大学の認証評価に関すること。

(5) 県立広島大学が自ら行う点検及び評価に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

(6) 県立広島大学が自ら行う点検及び評価に係る調査及び資料の収集の総括に関すること。

(7) 役員会、経営審議会及び県立広島大学の教育研究審議会に関すること。

(8) 県立広島大学の教員業績評価に関すること。

(9) 法人及び県立広島大学の情報戦略(情報セキュリティーに関することを含む。)の策定及び推進並びに情報戦略に関する基本的事項の企画及び総合調整に関すること。

(10) 事務のシステム化の企画及び総合調整に関すること(システム化による事務執行の改善及び法人内の情報共有に係ることを含む。)

(11) 情報ネットワークシステムの保守管理及び運用並びに保守運用支援に関すること(アカウント管理及び情報ネットワークシステムへ接続する情報システム機器の接続に関することを含む。)

(12) 県立広島大学の情報教育設備及び遠隔講義システムの保守管理に関すること。

(13) 高等教育推進機構に関すること。

(14) 県立広島大学の学部、学科及び大学院の再編に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

(15) デジタルリテラシー事業推進本部に関すること。

(16) デジタル分野におけるリスキリングに関すること。

(17) その他法人の経営企画事務に関すること。

事業推進課

(1) 県立広島大学の研究及び産学官連携の推進に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2) 県立広島大学の研究推進の企画に関すること。

(3) 利益相反に関すること。

(4) 地域基盤研究機構に関すること。

県立広島大学本部事務部

教学課

(1) 県立広島大学の教学事務の総括及び連絡調整に関すること(経営管理研究科に係るものを除く。以下(3)から(13)まで及び(16)から(18)までにおいて同じ。)

(2) 教授会及び総合学術研究科委員会に関すること。

(3) 教育課程及び授業時間割に関すること。

(4) 単位の履修及び学業成績に関すること。

(5) 卒業、課程の修了その他諸資格の認定に関すること。

(6) 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生に関すること。

(7) 学生の入学、休学、退学、転学、復学、卒業、課程の修了及び懲戒その他学生の身分に関すること。

(8) 学籍簿の調製及び保管に関すること。

(9) 在学証明、成績証明、卒業証明等の各種証明書の発行に関すること。

(10) 学生相談に関すること。

(11) 学生の課外活動に関すること。

(12) 奨学生に関すること。

(13) 授業料の減免及び猶予に関すること。

(14) 厚生施設の管理運営に関すること。

(15) 学生の保健衛生に関すること。

(16) 学生の就職等に関すること。

(17) 学生の旅客運賃割引証の発行に関すること。

(18) 大学間連携の推進に関すること。

(19) 大学教育実践センターに関すること。

(20) 県立大学の国際交流事務の総合調整に関すること。

(21) 本部国際交流センター及び県立広島大学国際交流センターに関すること。

(22) 図書館に関する施策の企画、事務の総括及び連絡調整に関すること。

(23) 図書館の運営に関すること(図書館システムの保守管理及び運用を含む。)

(24) 図書等の閲覧、貸出及び返却に関すること。

(25) 学術文献の調査、検索、複写及び読書指導に関すること。

(26) 本部学術情報センター及び広島学術情報センターに関すること。

(27) その他教務及び学生の厚生補導に関すること。

入試?広報課

(1) 県立広島大学の学生の募集及び入学試験に関すること(経営管理研究科に係るものを除く)

(2) 法人及び県立広島大学の広報に関すること。

(3) 法人及び県立広島大学の発信情報の一元的な把握及び管理に関すること。

(4) 法人及び県立広島大学(経営管理研究科に係るものを除く。)のホームページの管理に関すること。

(5) 県立広島大学の高大接続及び高大連携に係る事務の総括及び連絡調整に関すること。

HBMSマネジメント課

(1) 経営管理研究科委員会に関すること。

(2) 経営管理研究科関連講座の実施に関すること。

(3) 経営管理研究科学生の募集及び入学試験の調整及び実施に関すること。

(4) 経営管理研究科の教育課程及び授業時間割に関すること。

(5) 経営管理研究科の単位の履修及び学業成績に関すること。

(6) 経営管理研究科の卒業、課程の修了その他諸資格の認定に関すること。

(7) 経営管理研究科の科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生に関すること。

(8) 経営管理研究科の学生の入学、休学、退学、転学、復学、卒業、課程の修了及び懲戒その他学生の身分に関すること。

(9) 経営管理研究科の学籍簿の調製及び保管に関すること。

(10) 経営管理研究科の在学証明、成績証明、卒業証明等の各種証明書の発行に関すること。

(11) 経営管理研究科の学生相談に関すること。

(12) 経営管理研究科の学生の課外活動に関すること。

(13) 経営管理研究科の奨学生に関すること。

(14) 経営管理研究科の授業料の減免及び猶予に関すること。

(15) 経営管理研究科の学生の就職等に関すること。

(16) 経営管理研究科の大学間連携の推進に関すること。

(17) 経営管理研究科の資料室の閲覧、貸出及び返却に関すること。

(18) その他経営管理研究科の教務及び学生の厚生補導に関すること。

庄原キャンパス事務部

総務課

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 職員の人事及び服務に関すること(人事委員会の所掌に属するものを除く。)

(4) 職員の安全衛生に関すること。

(5) 労働組合等に関すること。

(6) 給料その他の給与に関すること。

(7) 予算に関すること。

(8) 決算に関すること。

(9) 財産の管理に関すること。

(10) 金銭及び物品の出納及び保管に関すること。

(11) 物品の購入及び修繕に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 学内の維持管理及び取締りに関すること。

(14) 防火?防災管理及び毒劇物?危険物管理に関すること。

(15) 外部資金の受入れに関すること。

(16) 研究費の経理に関すること。

(17) 授業料その他の収入の管理に関すること。

(18) 中期計画案及び年度計画案の策定並びにその立案に係る調査及び資料の収集に関すること。

(19) 県立広島大学が自ら行う点検及び評価に係る調査及び資料の収集に関すること。

(20) 庄原地域連携センター及び附属フィールド科学教育研究センターの庶務(教学課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(21) 広報に関すること。

(22) その他財務会計に関すること。

(23) その他他の課の所掌に属しないこと。

教学課

(1) 教授会及び総合学術研究科委員会(代議員会に限る。)に関すること。

(2) 学生の募集及び入学試験に関すること。

(3) 教育課程及び授業時間割に関すること。

(4) 単位の履修及び学業成績に関すること。

(5) 卒業、課程の修了その他諸資格の認定に関すること。

(6) 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生に関すること。

(7) 学生の入学、休学、退学、転学、復学、卒業、課程の修了及び懲戒その他学生の身分に関すること。

(8) 学籍簿の調製及び保管に関すること。

(9) 在学証明、成績証明、卒業証明等の各種証明書の発行に関すること。

(10) 学生相談に関すること。

(11) 学生の課外活動に関すること。

(12) 奨学生に関すること。

(13) 授業料の減免及び猶予の申請に関すること。

(14) 学生寮その他厚生施設の管理運営に関すること。

(15) 学生の保健衛生に関すること。

(16) 学生の就職等に関すること。

(17) 学生の旅客運賃割引証の発行に関すること。

(18) 学生の留学の支援に関すること。

(19) その他教務及び学生の厚生補導に関すること。

(20) 情報ネットワークシステムの保守及び運用に関すること。

(21) 学内の情報教育施設及び設備の管理運用に関すること。

(22) 図書等の閲覧、貸出及び返却に関すること。

(23) 学術文献の調査、検索、複写及び読書指導に関すること。

(24) 庄原学術情報センターの庶務に関すること。

(25) 国際交流に関すること。

三原キャンパス事務部

総務課

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 職員の人事及び服務に関すること(人事委員会の所掌に属するものを除く。)

(4) 職員の安全衛生に関すること。

(5) 労働組合等に関すること。

(6) 給料その他の給与に関すること。

(7) 予算に関すること。

(8) 決算に関すること。

(9) 財産の管理に関すること。

(10) 金銭及び物品の出納及び保管に関すること。

(11) 物品の購入及び修繕に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 学内の維持管理及び取締りに関すること。

(14) 防火?防災管理及び毒劇物?危険物管理に関すること。

(15) 外部資金の受入れに関すること。

(16) 研究費の経理に関すること。

(17) 授業料その他の収入の管理に関すること。

(18) 中期計画案及び年度計画案の策定並びにその立案に係る調査及び資料の収集に関すること。

(19) 県立広島大学が自ら行う点検及び評価に係る調査及び資料の収集に関すること。

(20) 三原地域連携センター及び附属診療センターの庶務に関すること。

(21) 広報に関すること。

(22) その他財務会計に関すること。

(23) その他他の課の所掌に属しないこと。

教学課

(1) 教授会及び総合学術研究科委員会(代議員会に限る。)に関すること。

(2) 学生の募集及び入学試験に関すること。

(3) 教育課程及び授業時間割に関すること。

(4) 実習施設との連絡調整に関すること。

(5) 単位の履修及び学業成績に関すること。

(6) 卒業、課程の修了その他諸資格の認定に関すること。

(7) 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生に関すること。

(8) 学生の入学、休学、退学、転学、復学、卒業、課程の修了及び懲戒その他学生の身分に関すること。

(9) 学籍簿の調製及び保管に関すること。

(10) 在学証明、成績証明、卒業証明等の各種証明書の発行に関すること。

(11) 学生相談に関すること。

(12) 学生の課外活動に関すること。

(13) 奨学生に関すること。

(14) 授業料の減免及び猶予の申請に関すること。

(15) 厚生施設の管理運営に関すること。

(16) 学生の保健衛生に関すること。

(17) 学生の就職等に関すること。

(18) 学生の旅客運賃割引証の発行に関すること。

(19) 学生の留学の支援に関すること。

(20) その他教務及び学生の厚生補導に関すること。

(21) 情報ネットワークシステムの保守及び運用に関すること。

(22) 学内の情報教育施設及び設備の管理運用に関すること。

(23) 図書等の閲覧、貸出及び返却に関すること。

(24) 学術文献の調査、検索、複写及び読書指導に関すること。

(25) 三原学術情報センターの庶務に関すること。

(26) 国際交流に関すること。

叡啓大学事務部

総務課

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 職員の人事及び服務に関すること(人事委員会の所掌に属するものを除く。)

(4) 職員の安全衛生に関すること。

(5) 労働組合等に関すること。

(6) 給料その他の給与に関すること。

(7) 予算に関すること。

(8) 決算に関すること。

(9) 財産の管理に関すること。

(10) 金銭及び物品の出納及び保管に関すること。

(11) 物品の購入及び修繕に関すること。

(12) 職員の福利厚生に関すること。

(13) 学内の維持管理及び取締りに関すること。

(14) 防火?防災管理及び毒劇物?危険物管理に関すること。

(15) 外部資金の受入れに関すること。

(16) 研究費の経理に関すること。

(17) 授業料その他の収入の管理に関すること。

(18) 叡啓大学の学長選考に関すること。

(19) 叡啓大学の学長及び叡啓大学に所属する常勤の理事の秘書に関すること。

(20) 叡啓大学の入学式、卒業式その他の儀式に関すること。

(21) 研究費の不正使用の調査に関すること。

(22) 利益相反に関すること。

(23) その他財務会計に関すること。

(24) その他他の課の所掌に属しないこと。

教学課

(1) 教員会議に関すること。

(2) 学生の募集及び入学試験の調整及び実施に関すること。

(3) 教育課程及び授業時間割に関すること。

(4) 単位の履修及び学業成績に関すること。

(5) 卒業、課程の修了その他諸資格の認定に関すること。

(6) 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生に関すること。

(7) 学生の入学、休学、退学、転学、復学、卒業、課程の修了及び懲戒その他学生の身分に関すること。

(8) 学籍簿の調製及び保管に関すること。

(9) 在学証明、成績証明、卒業証明等の各種証明書の発行に関すること。

(10) 学生相談に関すること。

(11) 学生の課外活動に関すること。

(12) 奨学生に関すること。

(13) 授業料の減免及び猶予に関すること。

(14) 学生寮その他厚生施設の管理運営に関すること。

(15) 学生の保健衛生に関すること。

(16) 学生の旅客運賃割引証の発行に関すること。

(17) 非常勤講師に関すること。

(18) その他教務及び学生の厚生補導に関すること。

(19) 叡啓大学の学術情報に関する事務及び連絡調整に関すること。

(20) 図書等の閲覧、貸出及び返却に関すること。

(21) 学術文献の調査、検索、複写及び読書指導に関すること。

(22) 学内の情報教育施設及び設備の管理運用に関すること。

(23) コンピテンシー?ディベロップメント?センターに関すること。

(24) 叡啓学術情報センターに関すること。

(25) 叡啓大学国際交流センターに関すること。

(26) その他叡啓大学の教学事務に関すること。

教育企画課

(1) 中期計画案及び年度計画案の策定並びにその立案に係る調査及び資料の収集に関すること。

(2) 叡啓大学の認証評価に関すること。

(3) 叡啓大学が自ら行う点検及び評価に係る調査、資料の収集及び連絡調整に関すること。

(4) 叡啓大学の教育研究審議会に関すること。

(5) 叡啓大学の人事委員会に関すること。

(6) 叡啓大学の設置認可申請に関すること。

(7) 叡啓大学の教員業績評価に関すること。

(8) 大学間連携の推進に関すること。

(9) 広報に関すること(学生募集に関することを除く。)

(10) 産学官連携?研究推進センターに関すること。

(11) その他叡啓大学の教育企画事務に関すること。

6 前項に規定する課及び室に別表のとおり、係、担当及びグループを置く。

第7章 法人の職制

(学長)

第13条 県立大学に学長を置く。

2 学長は、当該大学の校務をつかさどり、当該大学の職員を統督する。

3 学長に事故がある場合又は学長が欠けた場合において、当該大学に副学長を置くときは、あらかじめ当該大学の学長が指名する副学長、当該大学に副学長を置かないときは、あらかじめ当該大学の学長が指名する学部長がその職務を代理する。

(副学長)

第14条 県立広島大学に副学長を置く。

2 叡啓大学に、必要に応じ、副学長を置く。

3 副学長は、当該大学の教員又は特任教員をもって充て、当該大学の学長を補佐し、教育?研究その他命じられた担当分野における組織(以下「担当組織」という。)に属する職員を指揮監督し、担当組織の校務を掌理する。

(学部長)

第15条 県立大学の学部に学部長を置く。

2 学部長は、当該学部の教員をもって充て、上司の命を受け、学部に関する校務を掌理する。

(専攻科長)

第15条の2 県立広島大学の専攻科に専攻科長を置く。

2 専攻科長は、当該専攻科の教員をもって充て、上司の命を受け、専攻科に関する校務を掌理する。

3 前項の規定にかかわらず、県立広島大学の学長が必要と認めるときは、専攻科長は、関連する学部の学部長を充てることができる。

(副学部長)

第15条の3 県立広島大学の学部に、必要に応じ、副学部長を置く。

2 副学部長は、当該学部の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、学部長を補佐する。

(研究科長)

第16条 県立広島大学の大学院の研究科に研究科長を置く。

2 研究科長は、当該研究科の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、研究科に関する校務を掌理する。

(学科長)

第17条 県立広島大学の学部の学科に学科長を置く。

2 叡啓大学の学部の学科に、必要に応じ、学科長を置く。

3 学科長は、当該学科の教員をもって充て、上司の命を受け、学科に関する校務を掌理する。

(コース長)

第17条の2 県立広島大学の学部の学科のコースにコース長を置く。

2 コース長は、当該コースの教員をもって充て、上司の命を受け、コースに関する校務を掌理する。

(専攻長)

第18条 県立広島大学の大学院の研究科の専攻に専攻長を置く。

2 専攻長は、当該専攻の教員又は当該専攻で研究指導を担当する教員をもって充て、上司の命を受け、専攻に関する校務を掌理する。

(学長補佐)

第19条 県立大学に、必要に応じ、学長補佐を置く。

2 学長補佐は、当該大学の教員又は特任教員をもって充て、当該大学の学長の命に基づき、全学的な重要事項の調査、検討及び企画立案を行う。

第19条の2 削除

第19条の3 削除

(高等教育推進機構に置く職)

第19条の4 高等教育推進機構に、機構長を置く。

2 前項の機構長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、高等教育推進機構に属する職員を指揮監督し、高等教育推進機構の事務を掌理する。

3 高等教育推進機構の教学IR推進室に室長を置く。

4 前項の室長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、教学IR推進室に属する職員を指揮監督し、教学IR推進室の事務を掌理する。

(大学教育実践センターに置く職)

第20条 大学教育実践センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、大学教育実践センターに属する職員を指揮監督し、大学教育実践センターの事務を掌理する。

3 大学教育実践センターに、必要に応じ、副センター長を置く。

4 前項の副センター長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、大学教育実践センター長を補佐し、命じられた大学教育実践センターに関する事務を整理する。

5 大学教育実践センターのキャリアセンターにセンター長を置く。

6 前項のセンター長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、キャリアセンターに属する職員を指揮監督し、キャリアセンターの事務を掌理する。

7 大学教育実践センターの学生相談室に室長を置く。

8 前項の室長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、学生相談室に属する職員を指揮監督し、学生相談室の事務を掌理する。

9 学生相談室に、必要に応じ、広島学生相談室長を置く。

10 前項の室長は、県立広島大学の教員をもって充て、上司の命を受け、学生相談室に属する職員を指揮監督し、学生相談室に関する事務を掌理する(専ら、広島市に所在する大学に関する事項に限る。)

11 学生相談室の庄原学生相談室及び三原学生相談室にそれぞれ室長を置く。

12 前項の室長は県立広島大学の教員をもって充て、上司の命を受け、それぞれ庄原学生相談室又は三原学生相談室に属する職員を指揮監督し、庄原学生相談室又は三原学生相談室の事務を掌理する。

(本部学術情報センターに置く職)

第21条 本部学術情報センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、本部学術情報センターに属する職員を指揮監督し、本部学術情報センターの事務を掌理する。

(広島学術情報センター、庄原学術情報センター、三原学術情報センター及び叡啓学術情報センターに置く職)

第22条 広島学術情報センター、庄原学術情報センター、三原学術情報センター及び叡啓学術情報センターにそれぞれセンター長を置く。

2 前項のセンター長のうち、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長及び三原学術情報センター長は県立広島大学の教員又は特任教員、叡啓学術情報センター長は叡啓大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、各センターに属する職員を指揮監督し、各センターの事務を掌理する。

(地域基盤研究機構に置く職)

第22条の2 地域基盤研究機構に機構長を置く。

2 前項の機構長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、地域基盤研究機構に属する職員を指揮監督し、地域基盤研究機構の事務を掌理する。

(地域連携センターに置く職)

第23条 地域基盤研究機構の地域連携センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、地域連携センターに属する職員を指揮監督し、地域連携センターの事務を掌理する。

(広島地域連携センター、庄原地域連携センター及び三原地域連携センターに置く職)

第24条 地域連携センターの広島地域連携センター、庄原地域連携センター及び三原地域連携センターにそれぞれセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、各センターに属する職員を指揮監督し、各センターの事務を掌理する。

(宮島学センターに置く職)

第24条の2 地域基盤研究機構の宮島学センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、県立広島大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、宮島学センターに属する職員を指揮監督し、宮島学センターの事務を掌理する。

(研究推進室に置く職)

第24条の3 地域基盤研究機構の研究推進室に室長を置く。

2 前項の室長は、県立広島大学の教員又は特任教員を持って充て、上司の命を受け、研究推進室に属する職員を指揮監督し、研究推進室の事務を掌理する。

(附属フィールド科学教育研究センターに置く職)

第25条 附属フィールド科学教育研究センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、県立広島大学の教員をもって充て、上司の命を受け、附属フィールド科学教育研究センターに属する職員を指揮監督し、附属フィールド科学教育研究センターの事務を掌理する。

(附属診療センターに置く職)

第26条 附属診療センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、県立広島大学の教員をもって充て、上司の命を受け、附属診療センターに属する職員を指揮監督し、附属診療センターの事務を掌理する。

3 附属診療センターに、必要に応じ、センター長補佐を置く。

4 前項のセンター長補佐は、県立広島大学の教員をもって充て、上司の命を受け、附属診療センター長を補佐する。

(本部国際交流センターに置く職)

第26条の2 本部国際交流センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、本部国際交流センターに属する職員を指揮監督し、本部国際交流センターの事務を掌理する。

(国際交流センターに置く職)

第26条の3 県立広島大学国際交流センター及び叡啓大学国際交流センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長のうち、県立広島大学国際交流センター長は県立広島大学の教員又は特任教員、叡啓大学国際交流センター長は叡啓大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、各センターに属する職員を指揮監督し、各センターの事務を掌理する。

(デジタルリテラシー事業推進本部に置く職)

第26条の4 デジタルリテラシー事業推進本部に本部長を置く。

2 前項の本部長は、教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、デジタルリテラシー事業推進本部に属する職員を指揮監督し、デジタルリテラシー事業推進本部の事務を統括掌理し、調整する。

3 デジタルリテラシー事業推進本部に、必要に応じ、副本部長を置く。

4 前項の副本部長は、教員又は特任教員をもって充て、デジタルリテラシー事業推進本部長を補佐し、命じられたデジタルリテラシー事業推進本部に関する事務を整理する。

5 デジタルリテラシー事業推進本部に、必要に応じ、本部長補佐を置く。

6 前項の本部長補佐は、デジタルリテラシー?リスキリング事業推進担当室長をもって充て、デジタルリテラシー事業推進本部長を補佐するとともに、上司の命を受け、デジタルリテラシー事業推進本部に属する職員を指揮監督し、事務を掌理する。

7 デジタルリテラシー事業推進本部に、必要に応じ、本部員を置く。

8 前項の本部員は、職員をもって充て、上司の命を受け、事務に従事する。

(コンピテンシー?ディベロップメント?センターに置く職)

第26条の5 コンピテンシー?ディベロップメント?センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、叡啓大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、コンピテンシー?ディベロップメント?センターに属する職員を指揮監督し、コンピテンシー?ディベロップメント?センターの事務を掌理する。

3 コンピテンシー?ディベロップメント?センターに、必要に応じ、副センター長を置く。

4 前項の副センター長は、叡啓大学の教員又は特任教員をもって充て、コンピテンシー?ディベロップメント?センター長を補佐し、命じられたコンピテンシー?ディベロップメント?センターに関する事務を整理する。

5 コンピテンシー?ディベロップメント?センターのキャリアデザインオフィスにオフィスディレクターを置く。

6 前項のオフィスディレクターは、叡啓大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、キャリアデザインオフィスに属する職員を指揮監督し、キャリアデザインオフィスの事務を掌理する。

7 コンピテンシー?ディベロップメント?センターの学生相談室に学生相談室長を置く。

8 前項の学生相談室長は、叡啓大学の教職員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、学生相談室に属する職員を指揮監督し、学生相談室の事務を掌理する。

(産学官連携?研究推進センターに置く職)

第26条の6 産学官連携?研究推進センターにセンター長を置く。

2 前項のセンター長は、叡啓大学の教員又は特任教員をもって充て、上司の命を受け、産学官連携?研究推進センターに属する職員を指揮監督し、産学官連携?研究推進センターの事務を掌理する。

3 産学官連携?研究推進センターに、必要に応じ、副センター長を置く。

4 前項の副センター長は、叡啓大学の教員又は特任教員をもって充て、産学官連携?研究推進センター長を補佐し、命じられた産学官連携?研究推進センターに関する事務を整理する。

(参与)

第26条の7 法人に、必要に応じ、参与を置く。

2 参与は、理事長が指名する者をもって充て、理事長が指定する法人及び県立大学の運営に関する重要事項について助言等を行う。

(事務局長)

第27条 法人に事務局長を置く。

2 事務局長は、常勤の理事である職員をもって充て、理事長及び県立大学の各学長を補佐し、事務局に属する職員を指揮監督するとともに、命じられた法人及び県立大学の事務を統括する。

3 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合は、理事長があらかじめ指名する法人の理事がその職務を代理する。

(事務部長)

第28条 県立広島大学本部事務部及び叡啓大学事務部にそれぞれ事務部長を置く。

2 県立広島大学本部事務部に置く事務部長は、職員をもって充て、上司の命を受け、職員を指揮監督し、担当する事務を統括するとともに、県立広島大学学長の命じた事務を整理する。

3 叡啓大学事務部に置く事務部長は、職員をもって充て、上司の命を受け、職員を指揮監督し、担当する事務を統括するとともに、叡啓大学学長の命じた事務を整理する。

(担当部長)

第28条の2 法人に、必要に応じ、担当部長を置く。

2 担当部長は、職員をもって充て、上司の命を受け、担当する事務を総括し、整理する。

(事務局次長)

第29条 本部に、事務局次長を置く。

2 事務局次長は、職員をもって充て、事務局長を補佐し、上司の命を受け、担当する課室の所掌事務を統括するとともに、担当する事務を総括し、整理する。

(事務次長)

第29条の2 県立広島大学本部事務部及び叡啓大学事務部に、事務次長を置く。

2 事務次長は、職員をもって充て、事務部長を補佐し、上司の命を受け、担当する課室の所掌事務を統括するとともに、担当する事務を総括し、整理する。

(事務長)

第29条の3 庄原キャンパス事務部及び三原キャンパス事務部に、事務長を置く。

2 事務長は、職員をもって充て、上司の命を受け、職員を指揮監督し、事務部の事務を統括する。

(総括総務課長)

第29条の4 本部総務課に、必要に応じ、総括総務課長を置く。

2 総括総務課長は、職員をもって充て、上司の命を受け、職員を指揮監督し、課の事務を掌理するとともに、第12条第3項及び第4項に規定する事務部に置く総務課との調整を行う。

(総括教学課長)

第29条の5 県立広島大学本部事務部教学課に、必要に応じ、総括教学課長を置く。

2 総括教学課長は、職員をもって充て、上司の命を受け、職員を指揮監督し、課の事務を掌理するともに、庄原キャンパス事務部教学課及び三原キャンパス事務部教学課との調整を行う。

(次長)

第29条の6 庄原キャンパス事務部及び三原キャンパス事務部に、必要に応じ、次長を置く。

2 次長は、職員をもって充て、事務長を補佐し、命じられた事務部の事務を整理する。

(室長)

第30条 事務局の室に室長を置く。

2 室長は、職員をもって充て、上司の命を受け、職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。

(課長)

第31条 事務局の課に課長を置く。

2 課長は、職員をもって充て、上司の命を受け、職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

(企画監)

第32条 法人に、必要に応じ、企画監を置く。

2 企画監は、職員をもって充て、上司の命を受け、担当する事務を総括し、整理する。

(専任主査)

第33条 法人に、必要に応じ、専任主査を置く。

2 専任主査は、職員をもって充て、上司の命を受け、特定事項に関する事務を総括し、整理する。

(課長補佐)

第34条 事務局の課に、必要に応じ、課長補佐を置く。

2 課長補佐は、職員をもって充て、上司の命を受け、課長を補佐する。

(担当課長等)

第35条 事務局の担当に、必要に応じ、担当課長又は担当室長を置く。

2 担当課長及び担当室長は、職員をもって充て、上司の命を受け、担当する事務を掌理する。

(主幹)

第36条 法人に、必要に応じ、主幹を置く。

2 主幹は、職員をもって充て、上司の命を受け、法人及び大学に関する基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に関する事務を整理する。

(グループリーダー)

第37条 事務局のグループに、必要に応じ、グループリーダーを置く。

2 グループリーダーは、職員をもって充て、上司の命を受け、担当する事務を掌理する。

(係長)

第38条 事務局の係に、必要に応じ、係長を置く。

2 係長は、職員をもって充て、上司の命を受け、担当する事務を掌理する。

(主査)

第39条 法人に、必要に応じ、主査を置く。

2 主査は、職員をもって充て、上司の命を受け、法人及び大学に関する基本的事項の企画及び調査並びに総合調整に従事する。

第40条 削除

(主任)

第41条 法人に、必要に応じ、主任を置く。

2 主任は、職員をもって充て、上司の命を受け、命じられた事務をつかさどる。

(主事)

第42条 第13条から前条までに規定する職のほか、法人に、必要に応じ、主事を置く。

2 主事は、職員をもって充て、上司の命を受け、事務に従事する。

(司書)

第43条 第13条から前条までに規定する職のほか、法人に、必要に応じ、司書を置く。

2 司書は、職員をもって充て、上司の命を受け、図書に関する専門的事務に従事する。

第44条 第13条から前条までに定めるもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、特別又は臨時の職を置くことができる。

第8章 雑則

(実施細目)

第45条 この規程に定めるものを除くほか、法人の組織及び運営の細目については、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行後における広島県立大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学の事務の処理に関しては、当分の間、大学の各相当の事務組織において処理するものとする。

3 廃止前の広島県大学事務組織規程(昭和26年広島県規則第132号)第3条の7第1項及び第3項、第3条の8、第7条第1項及び第3項、第7条の8第1項及び第3項並びに第15条の7の規定は、従前の大学が存続するものとされる間は、なお効力を有する。

4 従前の大学に、それぞれ次表の左欄に掲げる職を置き、当該大学所属の教員をもって充て、その職務は、それぞれ同表の左欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

附属図書館長

学長の命を受け、附属図書館の館務を掌理する。

教学部長

学長の命を受け、教務に関する事務及び学生の厚生補導に関する事務を掌理する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第29条の2及び第29条の3の職名変更については、この規程で改正される規程以外の規程、要綱、要領、細則等に準用することとし、この規程の施行後当分の間、規程等に含まれる統括総務課長の職名は総括総務課長又は本部総務課長に、教学課長の職名は総括教学課長又は本部教学課長にそれぞれ読み替えるものとする。

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年法人規程第23号)

(施行期日)

この規程は、平成30年10月9日から施行する。

(平成30年法人規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項に規定する、特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教の勤務労働条件、服務規律、人事その他の就業に関し必要な事項については、この規程の施行後当分の間、別に定めるもののほか、特命教授にあっては教授、特命准教授にあっては准教授、特命講師にあっては講師、特命助教にあっては助教の例による。

(平成31年法人規程第19号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播元年法人規程第36号)

(施行期日)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播元年6月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第27号)

(施行期日)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第48号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第118号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年7月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第126号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年8月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年法人規程第12号)

(施行期日)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年法人規程第40号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年10月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第18号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年法人規程第13号)

この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

事務組織

課名

係名

本部

総務課

総務?人事係、給与?福利係

財務課

予算?管理係、会計係

戦略推進課

戦略推進係

事業推進課

研究推進グループ、連携推進グループ

県立広島大学本部事務部

教学課

教務係、学生支援係、国際交流係

入試?広報課

入試?広報係

HBMSマネジメント課

企画推進係

庄原キャンパス事務部

総務課

総務?会計係

教学課

教学係

三原キャンパス事務部

総務課

総務?会計係

教学課

教学係

叡啓大学事務部

総務課

総務?会計係

教学課

教務係、学生支援係、入試係、国際担当

教育企画課

戦略推進係、社会連携係

広島県公立大学法人組織規程

平成19年4月1日 法人規程第12号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第12号
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年 法人規程第23号
平成30年 法人規程第27号
平成31年 法人規程第19号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播元年 法人規程第36号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年 法人規程第27号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年 法人規程第48号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年 法人規程第118号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年 法人規程第126号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日 法人規程第12号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年9月30日 法人規程第40号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年3月31日 法人規程第18号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播6年3月28日 法人規程第13号