○叡啓大学利益相反委員会要領
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法人要領第86号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人利益相反管理規程(平成26年法人規程第2号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人利益相反委員会(以下「法人利益相反委員会」という。)の部会として、叡啓大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、法人の職員及び学識経験者をもって組織する。
2 委員は、理事長が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから理事長が指名する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき又は委員長自らの申請に関する事項については、その職務を代理する。
(臨時委員)
第4条 委員会が特に必要と認める場合は、高度な専門的知識を有する者を臨時委員として、審査に参加させることができる。
2 臨時委員は、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。
3 臨時委員は、その任務が終了した時点で、退任するものとする。
(議事)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。
4 委員は、自らの利益相反関係事由に係る審査に加わることができないものとする。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、次の事項について審査し、又は実施する。
(1) 利益相反に関する申告及び調査の実施に関する事項
(2) 利益相反から生ずる課題に対する対応策等に関する事項
(審査結果の付議及び報告)
第8条 委員長は、審査の結果、回避要請等必要と認めたときは、法人利益相反委員会に付議するものとする。
2 委員長は、委員会で審査し、又は実施した結果を取りまとめ、その内容について速やかに法人利益相反委員会に報告するものとする。
(事務の所管)
第9条 委員会に関する事務処理は、叡啓大学事務部総務課が行う。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人要領第94号)
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