○広島県公立大学法人職員の期末手当等に関する細則

平成26年4月1日

法人細則第4号

公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則(平成19年法人細則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第26条に規定する期末手当及び給与規程第29条に規定する勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(期末手当が支給されない職員)

第2条 給与規程第26条第1項に規定する期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)においてそれぞれ現に休職(給与規程第32条第1項から第3項まで及び第5項の規定による休職を除く。次条第1項第3号第10条において同じ。)にされ、停職にされ、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号。以下「介護休業規程」という。)第3条第3項に規定する介護休業(以下「第3項介護休業」という。)をし、又は給与規程第27条各号のいずれかに該当する職員及び広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号。以下「育児休業等規程」という。)第3条第1項の規定により育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員のうち給与規程第33条第2項に規定する職員以外の職員は、給与規程第26条第1項に規定する職員には含まれないものとする。

第3条 給与規程第26条第1項後段に規定する理事長が別に定める職員及び給与規程第32条第8項ただし書の規定により期末手当を支給されない職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 期末手当基準日前1か月以内に退職し又は広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第22条第1項の規定により解雇された職員で、期末手当基準日までの間に、給与規程の適用を受けることとなったもの

(2) 期末手当基準日前1か月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き広島県の職員その他理事長がこれに準ずると認める者となったもの

(3) 期末手当基準日前1か月以内に退職し、若しくは就業規則第22条第1項の規定により解雇され、又は死亡した職員でその退職し、若しくは解雇され、又は死亡した時が休職中又は停職中であったもの及び育児休業をしている職員のうち給与規程第33条第2項に規定する職員以外の職員であったもの

2 期末手当基準日前1か月以内において給与規程の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前項の規定を適用する場合には、当該期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(特定幹部職員)

第4条 給与規程第26条第2項第2号アに規定する理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員は、広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号。以下「管理職手当細則」という。)の規定による管理職手当に係る区分が1種から4種までの職を占める職員のうち、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち、給与規程第32条第1項に該当する職員以外の職員を除く。以下「特定幹部職員」という。)とする。

(1) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、管理職手当細則の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員で、職務の級が4級以上である職員

(2) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上である職員

(役職段階別加算)

第5条 給与規程第26条第4項(給与規程第29条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する理事長が別に定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(一般職給料表の適用を受ける職員にあっては、職務の級が2級であるもの)とする。

2 給与規程第26条第4項に規定する理事長が別に定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(管理職加算)

第6条 給与規程第26条第4項に規定する理事長が別に定める管理又は監督の地位にある職員は、特定幹部職員とする。

2 給与規程第26条第4項に規定する理事長が別に定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 特定幹部職員のうち管理職手当に係る区分が1種の職を占める職員 100分の25

(2) 特定幹部職員のうち管理職手当に係る区分が2種の職を占める職員 100分の15

(3) 第4条第2号に掲げる職員のうち管理職手当に係る区分が3種又は4種の職を占める職員 100分の5

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 0

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与規程第26条第2項に規定する在職期間は、期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、職員として在職した期間のうち、次の各号に掲げる期間を除算した期間とするものとする。

(1) 休職(給与規程第32条第1項及び第2項の規定による休職を除く。)にされ、又は停職にされていた期間

(2) 育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)又は第3項介護休業を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)第18条の2第1項の規定による介護支援部分休暇(以下「介護支援部分休暇」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

第8条 期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、広島県の職員、広島県公立大学法人法人契約職員給与規程(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第5号)の適用を受ける法人契約職員その他理事長がこれに準ずると認める者として在職した期間は、その者が引き続いて給与規程の適用を受ける職員となった場合に限り、これを前条の在職期間に通算することができるものとする。この場合においては、前条各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与規程第27条及び第28条(これらの規定を給与規程第29条第5項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 広島県の職員その他理事長がこれに準ずると認める者が引き続き給与規程の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(育児休業者の在職期間)

第10条 給与規程第33条第2項に規定する理事長が別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、休職にされ、育児休業をし、第3項介護休業を受け、又は停職にされていた期間以外の期間とする。

(私傷病休職期間のある者の特例)

第11条 期末手当基準日の前日から前年の12月2日又はその年の3月2日若しくは6月2日までの間において給与規程第32条第3項に規定する休職の期間があった職員で、第7条の規定により算出された在職期間が1か月15日未満(期末手当基準日が12月1日であるときは、3か月未満)となるものの当該在職期間は、1か月15日(期末手当基準日が12月1日であるときは、3か月)とする。ただし、期末手当基準日の前日から前年の12月2日又はその年の3月2日若しくは6月2日までの間において、給与規程第32条第3項に規定する休職にされていた期間のほかに、第3項介護休業を受け、育児休業をし、停職にされ、若しくは刑事事件に関し休職にされていた期間又は採用日以降の期間が1か月15日未満(期末手当基準日が12月1日であるときは、3か月未満)である職員にあっては、この限りでない。

第12条 給与規程第32条第7項に規定する理事長が別に定める者は、期末手当基準日以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)において、同条第3項に規定する休職にされていた期間のほかに育児休業をし、第3項介護休業をし、停職にされ、若しくは刑事事件に関し休職にされていた期間又は採用日以降の期間が1か月15日未満(期末手当基準日が12月1日であるときは、3か月未満)である職員とする。

2 給与規程第32条第7項に規定する理事長が別に定める割合は、給与規程第26条第2項各号のエに規定する期末手当の割合に給与規程第29条の規定に基づき、その者に支給される勤勉手当の割合を加えた割合が、給与規程第26条第2項各号のエに規定する期末手当の割合に100分の48を乗じて得た割合に達しないこととなる場合においては、その差に相当する割合を、その者に適用される給与規程第26条第2項各号のエに規定する割合に加えて得た割合とする。

(勤勉手当が支給されない職員)

第13条 給与規程第29条第1項に規定する勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)において現に休職(給与規程第32条第1項から第3項までの規定による休職を除く。次条において同じ。)にされ、第3項介護休業を受け、停職にされ、又は給与規程第29条第5項において準用する給与規程第27条各号のいずれかに該当する職員及び育児休業をしている職員のうち給与規程第33条第3項に規定する職員以外の職員は、給与規程第29条第1項に規定する職員には含まれないものとする。

第14条 給与規程第29条第1項後段に規定する理事長が別に定める職員及び給与規程第32条第8項ただし書の規定により勤勉手当を支給されない職員は、その退職し、若しくは就業規則第22条第1項の規定により解雇され、又は死亡した時が休職中又は停職中であったもの及び育児休業をしている職員のうち給与規程給与規程第33条第3項に規定する職員以外の職員であったもの並びに第3条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する職員とする。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前2項の適用にあっては、第3条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項の規定中「期末手当基準日」とあるのは、「勤勉手当基準日」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第15条 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与規程第29条第4項において準用する同規程第26条第4項に規定する職員にあっては、同項の規定により得られる勤勉手当基礎額)に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合(第17条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第16条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、理事長が定めるものとする。

(1) 特定幹部職員

 勤務成績が特に優秀な職員

100分の147.5以上100分の245以下

 勤務成績が優秀な職員

100分の133以上100分の147.5未満

 勤務成績が良好な職員

100分の115.5

 勤務成績が良好でない職員

100分の115.5未満

(2) 特定幹部職員以外の職員

 勤務成績が特に優秀な職員

100分の121.5以上100分の205以下

 勤務成績が優秀な職員

100分の110以上100分の121.5未満

 勤務成績が良好な職員

100分の98.5

 勤務成績が良好でない職員

100分の98.5未満

第16条の2 前条第1号ア及び並びに同条第2号ア及びに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、理事長が定める。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、次に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合の割合は、0とする。

(1) 勤務期間が6か月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5か月15日以上6か月未満の場合 100分の95

(3) 勤務期間が5か月以上5か月15日未満の場合 100分の90

(4) 勤務期間が4か月15日以上5か月未満の場合 100分の80

(5) 勤務期間が4か月以上4か月15日未満の場合 100分の70

(6) 勤務期間が3か月15日以上4か月未満の場合 100分の60

(7) 勤務期間が3か月以上3か月15日未満の場合 100分の50

(8) 勤務期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の40

(9) 勤務期間が2か月以上2か月15日未満の場合 100分の30

(10) 勤務期間が1か月15日以上2か月未満の場合 100分の20

(11) 勤務期間が1か月以上1か月15日未満の場合 100分の15

(12) 勤務期間が15日以上1か月未満の場合 100分の10

(13) 勤務期間が15日未満の場合 100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、勤勉手当基準日以前6か月以内の期間において、職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除算した期間とするものとする。

(1) 休職(給与規程第32条第1項の規定による休職を除く。)にされ、又は停職にされていた期間

(2) 育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)又は第3項介護休業を受けている職員として在職した期間

(3) 給与規程第30条の規定により給与を減額された期間(職員が育児休業等規程第11条の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合を除く。)

(4) 部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間等規程第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与規程第22条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 介護休業規程第3条第1項の規定による介護休業により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等規程第18条第1項に規定する介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 介護支援部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間

(9) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務した日がない場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 勤勉手当基準日以前6か月以内の期間において、広島県の職員その他理事長がこれに準ずると認める者として在職した期間は、その者が引き続いて給与規程の適用を受ける職員となった場合に限り、これを前条の職員として在職した期間として通算することができるものとする。この場合においては、前条各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の日前において、職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号)の規定を準用して支給した期末手当及び勤勉手当については、この細則の規定に基づき支給したものとみなす。

(平成26年法人細則第6号)

1 この細則は、平成26年12月24日から施行する。

2 この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の規定は、平成26年4月1日より適用する。

(平成28年法人細則第4号)

1 この細則は、平成28年3月24日から施行する。ただし第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の規定は、平成27年4月1日より適用する。

(平成28年法人細則第9号)

この細則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年法人細則第10号)

1 この細則は、平成28年12月26日から施行する。ただし第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の規定は、平成28年4月1日より適用する。

(平成29年法人細則第4号)

(施行期日等)

この細則は、平成29年12月27日から施行し、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年法人細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成30年2月1日から施行し、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則(以下「改正後の細則」という。)第16条の規定及び第16条の2の規定並びに附則第2項から第5項までの規定は平成29年12月2日から適用する。

(勤勉手当の成績率に関する特例)

2 特定幹部職員(広島県公立大学法人職員の期末手当等に関する細則第4条に規定する特定幹部職員をいう。以下同じ。)のうち教育職給料表の適用を受ける職員に対する勤勉手当(12月1日に係る勤勉手当に限る。)の勤務成績による割合については、当分の間、改正後の細則第16条第1号ア、イ及びウの規定にかかわらず、100分の115.5以上100分の133未満の範囲内で理事長が別に定める割合とする。

3 特定幹部職員以外の職員のうち教育職給料表の適用を受ける職員に対する勤勉手当の勤務成績による割合については、当分の間、改正後の細則第16条第2号ア、イ及びウの規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 6月1日に係る勤勉手当

 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5

 勤務成績が優秀な職員 100分の110

 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(2) 12月1日に係る勤勉手当 100分の102.5以上100分の110未満の範囲内で理事長が別に定める割合

4 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第7条第2項に規定する特定管理職員及び給与規程第24条第1項に規定する管理監督職員以外の職員のうち一般職給料表の適用を受ける職員に対する勤勉手当の勤務成績による割合については、当分の間、改正後の細則第16条第2号ア、イ及びウの規定にかかわらず、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

5 長期にわたる派遣その他の事由により、改正後の細則第16条第2号ア、イ及びウ並びに附則第3項第1号及び前項各号の規定によることが適当でないと理事長が認める職員に対する勤勉手当の勤務成績による割合については、当分の間、100分の102.5以上100分の110未満の範囲内で理事長が別に定める割合とする。

(平成30年法人細則第5号)

この細則は、平成30年6月2日から施行する。

(平成30年法人細則第6号)

この細則は、平成30年7月1日から施行し、改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の規定は、平成30年6月2日から適用する。

(平成30年法人細則第10号)

この細則は、平成30年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の規定及び第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の一部を改正する細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播元年法人細則第5号)

この細則は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播元年12月26日から施行し、第1条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の規定及び第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の一部を改正する細則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人細則第4号)

この細則は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人細則第18号)

この細則は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年法人細則第13号)

この細則は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員の期末手当等に関する細則の規定及び第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の一部を改正する細則の規定は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日から適用する。

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人細則第21号)

この細則は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の広島県公立大学法人職員の期末手当等に関する細則の規定及び第2条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の期末手当等に関する細則の一部を改正する細則の規定は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の15

(理事長が別に定める職員にあっては、100分の20)

職務の級3級及び2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員のうち理事長が定めるもの

100分の5

一般職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の20

職務の級5級及び4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員のうち理事長が定めるもの

100分の5

広島県公立大学法人職員の期末手当等に関する細則

平成26年4月1日 法人細則第4号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年12月27日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成26年4月1日 法人細則第4号
平成26年 法人細則第6号
平成28年 法人細則第4号
平成28年 法人細則第9号
平成28年 法人細則第10号
平成29年 法人細則第4号
平成30年 法人細則第1号
平成30年 法人細則第5号
平成30年 法人細則第6号
平成30年 法人細則第10号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播元年 法人細則第5号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年 法人細則第4号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年 法人細則第18号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年12月27日 法人細則第13号
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年12月27日 法人細則第21号