○広島県公立大学法人ハラスメント等の防止等に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第34条第2項(広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)第29条及び広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)第31条の規定により準用する場合を含む。)に基づき、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害行為(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメント等の防止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において就労する役員、教員及び職員(以下「教職員」という。)並びに大学に在学する学部生、専攻科生、大学院生、研究生、科目等履修生及び聴講生(以下「学生等」という。)の全てに適用する。
(1) セクシュアル?ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感を与え、又は教育?研究?職場環境を悪化させること。
(2) アカデミック?ハラスメント 教育?研究上の地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、相手に身体的?精神的苦痛を与え、又は教育?研究環境を悪化させること。
(3) パワー?ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、相手に身体的?精神的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させること。
(4) その他の人権侵害行為 差別その他の人権を侵害する行為
(5) 学部等 学部、専攻科、研究科、附属施設、本部及び事務部をいう。
(6) 部局長 学部等の各部局長をいう。
(7) 他の労働者等 他の事業主が雇用する労働者(派遣労働者を含む。)、求職者、個人事業主及びインターンシップを行っている者等の教職員以外の者(ただし学生等を除く。)をいう。
(理事長及び各部局長の責務)
第4条 理事長は、法人におけるハラスメント等の防止等を図るとともに、ハラスメント等が生じた場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
2 各部局長は、当該学部等におけるハラスメント等の防止等に努めるとともに、ハラスメント等が生じた場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
(教職員及び学生等の責務)
第5条 教職員及び学生等は、互いの人格を尊重するとともに、自己啓発に努め、ハラスメント等を行わないこと及びその防止に協力し、ハラスメント等が生じた場合は、その被害を最小限に留めるよう努めなければならない。
2 教職員及び学生等は、他の労働者等に対してもハラスメント等を行ってはならない。
(ハラスメント等相談?苦情窓口の設置)
第6条 ハラスメント等の相談又は苦情申立(以下「相談?苦情」という。)に対応するため、県立広島大学各キャンパス及び叡啓大学に相談?苦情窓口(以下「相談?苦情窓口」という。)を設置する。
2 相談?苦情窓口は、県立広島大学各キャンパス及び叡啓大学の総務課、教学課、学生相談室及びチューター並びに外部の相談?苦情窓口とする。
3 各総務課及び外部の相談?苦情窓口においては、教職員及び他の労働者等の相談?苦情に対応し、各教学課、学生相談室及びチューターにおいては、学生等の相談?苦情に対応する。
4 総務課及び教学課の相談?苦情窓口においては、少なくとも男性1名及び女性1名をもって相談?苦情に対応する者を置く。
5 相談?苦情窓口で相談?苦情の申し出を受けた者(以下「担当者」という。)は、様式第1号により相談記録を作成する。
(相談?苦情の申し出)
第6条の2 教職員、他の労働者等及び学生等は、相談?苦情を、県立広島大学各キャンパス及び叡啓大学の相談?苦情窓口に申し出ることができる。
2 相談?苦情の申し出は、ハラスメント等の直接の被害を受けたとされる者だけでなく、その者から依頼を受けた教職員、他の労働者等、学生等及び保護者からも申し出ることができる。
(相談?苦情に対する対応)
第7条 担当者は、教職員及び他の労働者等の相談?苦情にあっては総務課長に、学生等の相談?苦情にあっては教学課長(以下「各課の長」という。)にそれぞれ報告するものとする。
2 各課の長は、前項の規定による報告を受けたときは、事務部長、事務次長又は担当の事務局次長を経由して事務局長に報告するものとする。
3 事務局長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、理事長及び広島県公立大学法人人権委員会規程(平成19年法人規程第26号)に規定する委員会(以下「人権委員会」という。)の委員長に報告するものとする。
(守秘義務及びプライバシーの保護等)
第8条 相談?苦情の対応手続に関係する全ての教職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(調整等)
第9条 第7条第2項の報告を受けた事務局長は各課の長とともに、関係者の協力を求め、可能な範囲で相談?苦情の解決(以下「調整」という。)を図る。
2 事務局長は、調整のため、必要に応じ、関係する部局長等を通じ、若しくは直接、ハラスメント等の行為者とされた者(以下「行為者」という。)に対する事実調査、通知、注意喚起、警告等の措置を行う。
3 事務局長は、相談?苦情に関し、調整を開始するとき及び調整が終了したときは、理事長及び人権委員会委員長に報告する。
4 事務局長は、相談?苦情の内容において、調整が著しく困難である場合、その他手続を進めることが相当でない場合は、調整に入らず、若しくは調整を終了することができる。この場合は、ハラスメント相談?苦情の申出者に対し、その理由を伝えるものとする。
(緊急措置等)
第10条 事務局長は、相談?苦情に関し、その解決前に緊急対応が必要なときは、理事長及び関係部局長に、必要な措置若しくは対応を求めることができる。
2 事務局長は、行為者に対し、相談?苦情の申し出た者等を探索したり、脅迫、報復、誹謗中傷等の不利益な行為をさせないために、警告等の措置をとることができる。
(理事長、関係部局長への報告)
第11条 事務局長は、ハラスメント相談?苦情の内容において、懲戒を含む人事管理上の措置が必要と認められるときは、理事長、関係する部局長にその旨を速やかに報告するものとする。
(事実調査の委嘱)
第12条 事務局長は、人権委員会委員長に、人権委員会規程第8条に規定する広島県公立大学法人ハラスメント対策専門部会(以下「専門部会」という。)の設置を依頼し、相談?苦情の事実調査を、委嘱することができる。
(専門部会の設置)
第13条 専門部会は、次のとおり県立広島大学各キャンパス及び叡啓大学に設置する。
区分 | 専門部会の名称 |
県立広島大学広島キャンパス | 広島県公立大学法人ハラスメント対策専門部会(広島キャンパス) |
県立広島大学庄原キャンパス | 広島県公立大学法人ハラスメント対策専門部会(庄原キャンパス) |
県立広島大学三原キャンパス | 広島県公立大学法人ハラスメント対策専門部会(三原キャンパス) |
叡啓大学 | 広島県公立大学法人ハラスメント対策専門部会(叡啓大学) |
(組織)
第14条 県立広島大学各キャンパス及び叡啓大学における専門部会(以下「各専門部会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織する。
区分 | 委員 |
県立広島大学広島キャンパス | 部局長1名、人権委員会委員長が指名する者2名、事務局次長(総務担当)、県立広島大学本部事務部事務次長 |
県立広島大学庄原キャンパス | 部局長1名、人権委員会委員長が指名する者2名、事務部長1名 |
県立広島大学三原キャンパス | 部局長1名、人権委員会委員長が指名する者2名、事務部長1名 |
叡啓大学 | 部局長1名、人権委員会委員長が指名する者2名、事務部長1名 |
2 前項の委員のうち、部局長は、相談?苦情の事実調査に関係する学部等の部局長とする。
3 第1項の委員のうち、事務部長は各キャンパス事務部及び叡啓大学事務部の事務部長とする。
4 前各項の規定にかかわらず、委員が、被害を受けたとされる者、行為者又はその他関係者等の場合、委員となることができない。この場合において、当該事案に利害関係を有さない者のうちから人権委員会委員長が指名する者を委員とする。
5 委員の任期は各事案が終了するまでとする。
6 前項の規定にかかわらず、委員が、人事異動により部局長ではなくなった場合及び委員として適切ではない職となった場合は、速やかに委員を交代することとする。
(専門部会長)
第15条 各専門部会に専門部会長を置く。
2 各専門部会長は、人権委員会委員長が指名する者をもって充てる。
3 各専門部会長は、専門部会を代表し部会を総理する。
4 各専門部会長に事故があるとき又は各専門部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(臨時委員)
第16条 各専門部会が特に必要と認める場合は、専門的知識を有する者を臨時委員として、各専門部会の事実調査及び審議に参加させることができる。
2 臨時委員は、各専門部会の議を経て専門部会長が委嘱する。
3 臨時委員は、その任務が終了した時点で、退任するものとする。
(議事)
第17条 各専門部会長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 各専門部会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、臨時委員は定足数に参入しない。
3 各専門部会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。ただし、臨時委員は議決権をもたない。
(事実調査及び審議)
第18条 専門部会は、事実調査に当たり、被害を受けたとされる者、行為者及びその他関係者等から、必要に応じて事情聴取を行うほか、関係資料の調査等を行い、ハラスメント等についての事実関係を公正に調査する。
2 前項の事実調査等は、人権委員会が別に定める方法によるものとする。
3 専門部会は、第1項の事実調査等の結果に基づき、ハラスメント等の有無、内容、程度等について審議する。
(報告)
第19条 専門部会長は、前条の事実調査及び審議の結果を、速やかに、人権委員会委員長及び事務局長に報告する。
2 前項の報告を受けた人権委員会委員長は、理事長に報告する。
(対応措置)
第20条 事実関係の調査及び確認の結果、ハラスメント等の事実が確認された場合は、事案の内容や程度に応じ、不利益の回復、環境の改善、懲戒を含む人事管理上の措置等の必要な措置を講ずる。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年法人規程第24号)
(施行期日)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年法人規程第65号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年法人規程第34号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播4年4月1日から施行する。
附則(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年法人規程第62号)
この規程は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播5年4月1日から施行する。