○県立広島大学大学院科目等履修生規程

平成19年4月1日

大学規程第14号

(趣旨)

第1条 県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第35条の規定に基づき、科目等履修生に関し、必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 科目等履修生として入学することができる者は、大学院学則第19条各号のいずれかに該当する者とする。

(入学の時期)

第3条 科目等履修生の入学は、学期の始めとする。

(履修期間)

第4条 科目等履修生の履修期間は、1学期(前期又は後期)又は1年とする。

(出願手続)

第5条 科目等履修生としての入学を志願する者は、学長が別に定める日までに、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号。以下「授業料等規程」という。)の定めるところにより、入学者選抜料を納付するとともに、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 科目等履修生許可願(別記様式第1号)

(2) 履歴書(別記様式第2号)

(3) 前条の資格を証する書類

(4) その他学長が必要と認める書類

(入学許可)

第6条 学長は、本学の教育研究に支障のない範囲内において、選考の上、研究科委員会の議を経て、科目等履修生としての入学を許可する。

(入学手続)

第7条 科目等履修生として入学する者は、指定の期日までに、別記様式第3号による入学願を学長に提出するとともに、授業料等規程の定めるところにより、入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の規定により入学を許可された者に対し、別記様式第4号による科目等履修生許可書を交付する。

(聴講料等)

第8条 科目等履修生は、授業料等規程の定めるところにより、聴講料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、科目等履修生は、必要に応じて実験及び実習に要する費用を負担しなければならない。

(施設の利用)

第9条 科目等履修生には、科目等履修生として必要な施設の利用を認めることができる。

(単位の授与)

第10条 科目等履修生に対しては、所定の単位を与えることができる。

2 前項の単位の認定方法は、大学院の学生の例による。

3 第1項の規定により単位を修得した者には、本人の請求により、別記様式第5号による単位修得証明書を交付する。

(履修の辞退)

第11条 科目等履修生は、病気その他の事由により、履修を辞退しようとするときは、別記様式第6号による科目等履修生辞退願を研究科長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。

(履修許可の取消し)

第12条 学長は、科目等履修生が次の各号のいずれかに該当するときは、履修の許可を取り消すことができる。

(1) 病気その他の事由により履修を続けることができないと認められるとき。

(2) 科目等履修生の本分に反する行為があったとき。

(3) 聴講料の納付を怠ったとき。

(4) この規程(第13条で準用する規程を含む。)に違反したとき。

(準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項については、大学院学則その他大学院の学生に関する諸規程を準用する。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に準備行為として行った平成19年度の科目等履修生に係る選考、入学手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った選考、入学手続等とみなす。

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(施行期日)

この規程は美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。

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県立広島大学大学院科目等履修生規程

平成19年4月1日 大学規程第14号

(美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日施行)